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令和3年8月11日からの大雨により、宅地内に流入し堆積した「土砂混じりがれき」及び「損壊した建築物」について、所有者等によって撤去を行った場合の費用償還の申請を受け付けています。
現在、災害発生から5か月余り経過し、新たな御要望もない状況に至ったことから、令和4年3月31日をもって受付を終了いたします。
支援の対象かどうか御不明な場合は、お早めに、下水道河川防災課土砂撤去班(Tel:082-504-2883)までお問い合わせください。
⑴ 対象者
・ 令和3年8月豪雨により被災したため、⑵の撤去を工事施工業者と契約した方
⑵ 費用償還の対象
・ 個人または事業者が所有する宅地に流入した土砂混じりがれきの撤去
※ 所有者が事業者の場合は、中小企業基本法第2条に規定される中小企業者が対象となります。
※ 被災民有地は宅地が対象となります(農地は対象となりません。)。
・ り災証明の被災状況が、全壊、大規模半壊、半壊の認定を受けた被災建築物の解体・撤去
⑴ 郵送による申請
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市下水道局河川防災課
※ 申請書類は、郵送事故防止のため、必ず「レターパックライト」や「簡易書留」等の配達記録が残る郵送方法により送付してください。
⑵ 来訪による申請
広島市役所本庁舎12階 河川防災課
電話番号 082-504-2883
※来訪による申請の場合、事前に電話にて受付日時の予約をお願いします。
予約受付:午前9時~午後5時(土日祝日を除く)
償還の対象者や申請に必要な書類、申請から支払までの手続きなどの詳しい内容は以下のチラシに記載していますので、ご確認ください。また、申請に必要な書類は、ダウンロードしてご記入ください。
土砂混じりがれきを自費撤去した方への償還のご案内 [PDFファイル/436KB]
■【個人・中小企業者・公益法人等共通】※必須
必要な書類等 |
備考 |
申請書 |
|
被災民有地の所有者等であることが確認できる書類【原本】 ※令和3年8月11日以降に発行され、発行日から3ヶ月以内のもの |
(固定資産課税台帳登録事項証明書、登記事項(土地)全部事項証明書、委任された場合は委任されたことが確認できるもの等) |
本人確認できる身分証明書【原本】 |
運転免許証、パスポート、健康保険証、国民年金手帳など |
施工状況が確認できる写真 (撤去前・撤去中・撤去後) |
印刷したもの(カラーコピー) |
工事施工業者との契約及び工事内容がわかる内訳書【原本】 |
災害廃棄物の撤去について、撤去数量やその費用の総額等が分かるもの。 ※いずれの日付も令和3年8月11日以降のもの |
撤去工事の領収書【原本】 |
※領収書の宛先の方が申請者となります。 |
土砂混じりがれき等の処分先、撤去量が確認できるもの(マニフェスト伝票等) |
マニフェスト伝票については、工事施工業者へお問合せください。 |
被災状況図 被災した状況が分かるように作図してください。 |
■代理人の方が手続を行う場合にご用意いただく書類
委任状【原本】 ※委任者欄に実印 |
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委任者の印鑑登録証明書【原本】 |
発行日から3ヶ月以内のもの |
■【法人格を持つ中小企業者・公益法人等】※必須
商業・法人登記簿謄本【原本】 |
発行日から3ヶ月以内のもの |
被災建築物を自費撤去した方への償還のご案内 [PDFファイル/198KB]
■【個人・中小企業者・公益法人等共通】※必須
必要な書類等 |
備考 |
申請書 |
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り災証明書【原本】 |
複写して返却します。 |
被災建築物の所有者等であることが確認できる書類【原本】 ※令和3年8月11日以降に発行され、発行日から3ヶ月以内のもの |
(固定資産課税台帳登録事項証明書、登記事項(建物)全部事項証明書、委任された場合は委任されたことが確認できるもの等) |
本人確認できる身分証明書【原本】 |
運転免許証、パスポート、健康保険証、国民年金手帳など |
施工状況が確認できる写真 (撤去前・撤去中・撤去後) |
印刷したもの(カラーコピー) |
工事施工業者との契約及び工事内容がわかる内訳書【原本】 |
被災建築物の撤去について、撤去数量やその費用の総額等が分かるもの。 ※いずれの日付も令和3年8月11日以降のもの |
撤去工事の領収書【原本】 |
※領収書の宛先の方が申請者となります。 |
廃材等の処分先、撤去量が確認できるもの(マニフェスト伝票等) |
マニフェスト伝票については、工事施工業者へお問合せください。 |
工事施工業者が発行する被災建築物の撤去証明書 |
被災建築物が撤去されたことが確認できるもの。 |
被災状況図 被災した状況が分かるように作図してください。 |
■代理人の方が手続を行う場合にご用意いただく書類
委任状【原本】 |
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委任者の印鑑登録証明書【原本】 |
発行日から3ヶ月以内のもの |
■共有者(相続手続き中の者を含む。)の代表の方が手続を行う場合にご用意いただく書類
同意書【原本】 ※実印 |
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共有者及び相続人全員(代表者を除く。)の印鑑登録証明書【原本】 |
発行日から3ヶ月以内のもの |
■所有者の方が死亡し、相続人が申請手続を行う場合であって、相続人間で協議を行い撤去した被災建築物の相続人が決定している場合にご用意いただく書類
遺産分割協議書【原本】 |
撤去した被災建築物の相続人が明らかになっているもの |
相続人全員分の印鑑登録証明書【原本】 |
発行日から3ヶ月以内のもの |
所有者が死亡していることが分かる書類【原本】 |
除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書など |
相続人全員分の戸籍謄本【原本】 |
遺産分割協議書に記載されている者が相続人全員であることが分かるもの。ただし、所有者の除籍謄本等と重複する部分は不要 |
■所有者の方が死亡し、相続人が申請手続を行う場合であって、相続の協議が完了していないが、自費撤去に係る償還申請について相続人全員が同意している場合にご用意いただく書類
同意書【原本】 ※実印 |
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相続人全員分の印鑑登録証明書【原本】 |
発行日から3ヶ月以内のもの 遺産分割協議書に押印している相続人全員分 |
所有者が死亡していることが分かる書類【原本】 |
除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書など |
相続人全員分の戸籍謄本【原本】 |
同意書を提出している者が、相続人全員であることが分かるもの。ただし、所有者の除籍謄本等と重複する部分は不要 |
■【法人格を持つ中小企業者・公益法人等】※必須
商業・法人登記簿謄本【原本】 |
発行日から3ヶ月以内のもの |
償還する額は、広島市算定額(申請者の支払済額が、広島市算定額より低い場合はその額)となります。そのため、申請額に対して、全額が償還されない場合があります。
広島市算定額は、基本的に次の計算方法から求めます。
■土砂混じりがれき
標準単価×災害廃棄物の量+α |
■被災建築物
標準単価×撤去した被災建築物の延床面積+α |
α :標準単価に含まれない現場状況に応じた小車運搬、仮設手間等の費用
下水道局河川防災課土砂撤去班
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 12階
Tel:082-504-2883 Fax:082-504-2458