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令和3年8月11日からの大雨により被災された皆さまの生活再建支援や二次災害防止のため、下記の支援を行っています。
1.民有地内(宅地・農地)に流入し堆積した土砂・がれき等の撤去について
2.被災した家屋(全壊・大規模半壊・半壊)の解体・撤去について
3.土砂混じりがれき・被災建築物を既に自費撤去された方への費用償還について
民有地内の土砂・がれき等の撤去について (令和4年3月31日終了) [PDFファイル/325KB]
現在、災害発生から5カ月余り経過し、新たな御要望もない状況に至ったことから、令和4年3月31日をもって受付を終了いたします。
支援の対象かどうか御不明な場合は、お早めに、下水道局河川防災課土砂撤去班(Tel:082-504-2883)までお問い合わせください。
民有地内(宅地・農地)に流れ込んだ土砂・がれき等について、本市において撤去します。
また、農地においても、隣接する宅地等と一括して土砂・がれき等を撤去することが早期復旧の面から適切と判断した場合、撤去の対象とします。
なお、地元で協働して土砂・がれき等を撤去される場合、民有地で支障のない場所や前面道路に出しておいていただければ、本市で撤去いたします。
下水道局内に設置した専属の民有地土砂等撤去班の担当者が被災地区に出向き、被災された住民の皆さまの御要望を伺いながら、現地調査を開始します。
この後、民有地に通じる道路の土砂・がれき等の撤去が完了し、皆さまの同意をいただいたところから、順次、撤去作業に着手していきます。
半壊以上の被害を受けた家屋について、二次災害の防止と早期復旧につなげるため、罹災証明及び家屋の権利者の同意のもと、本市において解体撤去します。
下水道局内に設置した専属の民有地土砂等撤去班の担当者が被災地区に出向き、被災された住民の皆さまの御要望を伺いながら、現地調査を開始します。
この後、民有地に通じる道路の土砂・がれき等の撤去が完了し、皆さまの同意をいただいたところから、順次、撤去作業に着手していきます。
甚大な被害が発生した平成30年7月の豪雨災害と同様に、被災された住民の皆さまにおいて、民有地の土砂・がれき等の撤去や半壊以上の罹災証明を受け、被災家屋を解体・撤去された場合には、その費用を本市の基準の範囲で負担します。
詳しくは 土砂混じりがれき・被災建築物を既に自費撤去された方への費用償還について を御覧ください。
広島市では、令和3年8月11日からの大雨に関する支援制度を設けています。
詳しくは 令和3年8月11日からの大雨により被災された皆さまへの支援制度について を御覧ください。
ご不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ先に御連絡ください。
【問い合わせ先】
下水道局河川防災課 民有地土砂撤去班 (Tel : 082-504-2883)
※受付時間 8時30分~17時15分(土・日・祝を除く)