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「屋外広告業」については、屋外広告物法第2条第2項にその定義が規定されており、「屋外広告の知識」において、次のように解説されています。
屋外広告物法において、「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置を行う営業をいう。すなわち、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいうのである。この場合、元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問わないが、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を業として請け負わないような広告代理業等は屋外広告業に該当しない。これと同様の趣旨から、単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、現実に屋外広告物を表示したり、掲出物件の設置を行わないものも、屋外広告業には該当しない。
「この法律において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。」