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社会保険等未加入対策の強化について(平成29年4月1日以降適用)

ページ番号:0000007944 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市では、建設業者の社会保険等未加入対策の取組を促進するため、平成29年4月から一次下請業者に対しても、社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)の加入を義務付けます。

印刷する場合は、最下部のダウンロードファイルから印刷してください。

また、フロー図を作成しておりますので、最下部のダウンロードファイルを御確認ください

1 建設工事請負契約約款に追加する条項

受注者(元請負人)が社会保険等に未加入の建設業者と一次下請契約を締結することを原則禁止します。

総価契約の場合(単価契約の場合は第7条の2)

(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等の加入義務等)
第6条の3 受注者は、次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者及び同法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入業者」という。)を下請契約(建設業法第2条第4項に規定する下請契約で受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条について同じ。)の相手方としてはならない。

  1. 健康保険法第48条の規定による届出の義務
  2. 厚生年金保険法第27条の規定による届出の義務
  3. 雇用保険法第7条の規定による届出の義務

2 前項の規定に関わらず、受注者は、社会保険等未加入業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者と協議のうえで定めた期間内に、当該社会保険等未加入業者が前項に掲げる届出の義務を履行した事実を確認出来る書類を発注者に提出しなければならない。

 なお、建設業許可の有無に関わらず、建設工事を下請する業者と締結する契約が対象となります。建設工事に該当しないと考えられる資材納入、調査業務、運搬業務及び警備業務などは対象外です。

2 受注者による社会保険等の加入状況の確認

⑴ 確認方法

  • ア 下請契約締結前に、相手方の社会保険等への加入状況を、保険料の徴収済通知書等により確認してください(適用除外の場合、除外事由を相手方から資料等で確認してください。)。
  • イ 下請契約締結後、施工体制台帳及び施工体系図兼下請契約調書を作成し、提出してください(社会保険等への加入状況と社会保険等の番号の記載が必要となります。)。

⑵ 特別の事情について

 発注者が「特別の事情」があると認めた場合は、発注者と協議のうえで定めた期間(概ね30日)内に当該建設業者が社会保険等に加入することを条件に一次下請契約が認められます。

「特別の事情」を有すると認められる場合(例示)

 特殊な技術、機器又は設備等(以下「特殊技術等」という。)を必要とする工事で、特殊技術等を有する者と下請契約を締結しなければ契約の目的を達することができないことや、その下請業者でなければ目的を達することが困難となることが明らかな場合

「特別の事情」を有すると認められない場合(例示)

  • 長年の元下関係があり他の業者では施工のマネジメントができない場合
  • 発注者との契約締結前に予め下請契約を締結していた場合
  • 他の下請業者を探す時間的余裕がなかった場合
  • 過去に同一箇所の工事を行った際に下請として施工していた場合

⑶ 現に社会保険等の加入手続中である場合について

 下請契約締結後、施工体制台帳及び施工体系図兼下請契約調書を作成し、提出してください。この場合でも、発注者と協議のうえで定めた期間内に当該建設業者が社会保険等に加入することを条件に一次下請契約が認められます。

3 未加入であった場合の措置

発注者が「特別の事情」があると認めた場合で、発注者と協議のうえで定めた期間(概ね30日)内に当該建設業者が社会保険等に加入しない場合は次のとおり措置を行います。

  1. 一次下請業者に対しては、建設業許可行政庁へ社会保険等が未加入であることの通報
  2. 受注者に対しては、指名停止措置

4 実施時期

平成29年4月1日以降に入札公告等を行う建設工事から適用します。

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このページに関するお問い合わせ先

財政局 契約部 工事契約課
電話:082-504-2280/Fax:082-504-2612
メールアドレス:keiyaku-koji@city.hiroshima.lg.jp

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