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平成29年度第4回広島市入札等適正化審議会
平成30年3月26日(月曜日) 午前10時00分~午前11時40分
市役所本庁舎14階第7会議室
神野委員(会長)、小森委員(副会長)、今川委員、橋本委員、山田委員
財政局契約部長ほか5名
佐伯区市民部区政調整課長
佐伯区農林建設部維持管理課維持補修担当課長
水道局財務課契約担当課長
水道局技術部管路設計課長
財政局契約部工事契約課長
都市整備局営繕部長
水道局技術部設備課長
事務局から(1)のアからオについて、取りまとめて報告を行った。
報告に対して、委員から意見はなかった。
(2)のアからエまでについて、各工事担当課長から各々の発注した工事について説明を行い、質疑応答を行った。
次回の会議で審議する事案の抽出は、小森委員が担当することとなった。
日程については、後日調整を行い、決定することになった。
1名
主な質疑応答は、次のとおりである。
Q1 道路情報提供装置には、どのような情報を掲示するのか。
A1 交通規制に関する情報、交通安全に関するスローガン、冬用タイヤの装着などの注意事項を掲げている。
Q2 国道なのに市が施工するのか。
A2 当該道路情報提供装置は20数年前に設置されたもので、平成17年の湯来町合併までは広島県が一般国道433号線を管理していたが、合併に伴い当該国道と共に道路付属物である当該装置の管理も本市に移管されたものである。
Q3 入札参加条件内の等級区分等にある「土木一式工事の「A」又は「B」で認定されていないこと。」とは、どういった意味か。
A3 設計金額が1千万円程度とそれほど高いものではないことから、地元中小業者の受注機会を確保するため、土木一式工事の等級区分上位である「A」と「B」は除いたものである。
Q4 どのくらいの周期で取り替えるのか。
A4 20数年前の設置から、今回が初めての取替工事となる。当時は、電球を使った電光掲示板であったが、今回の取替でLED電球を採用した。
Q5 会社の施工実績として、道路情報板の実績が必要なのか。
A5 本件工事は、公道上での重量物の取り外し及び設置が必要な工事であるが、本件工事の認定工種であるとび・土工・コンクリート工事は、とび工事、杭工事、掘削・盛土等土工事、法面工事、外構工事といったものから、本件工事のような道路付属物設置工事など工種の範囲が広いこと、また当該道路情報板は佐伯区内でも数か所しかないもので、通常の道路標識の設置とは施工内容が異なることなどから、安全かつ確実な施工を確保するために道路情報板設置の実績を求めることとした。
Q1 撤去後の取扱い及び代替の状況はどうなっているのか。
A1 本件工事で撤去する神田橋水管橋は、昭和25年に京橋川へ牛田から白島に向けて配水する幹線として重要な役割を担ってきたが、平成26年度に代替となる配水管及びこれに接続する主要幹線を整備した。続いて平成27・28年度にかけて新しい管への通水、切替及び断水が完了したことから、この度撤去することとなったものである。
Q2 応札した3業者とも、設計金額より約5千万円程度低い価格で応札しているが、市の設計金額は適正なものであったのか。
A2 工事の積算は、管については厚生労働省の、工事部分については国土交通省の、単価については水道局の定めるそれぞれの基準に基づいて算出しており、本市の予定価格は適正なものであったと考えている。本件工事は、低入札価格で応札がなされたため低入札価格調査を行ったが、落札業者によると受注実績を積むために本件工事を受注したいと考え、最低限の経費を積み上げて入札価格を算出したとのことであった。また、現場近くに事務所があることや、同時期に橋の補修工事を行っていたことも価格を抑える要因になったものと思われる。
Q3 下請け業者の協力があったとのことであるが、下請け業者にしわ寄せがいくようなことはないのか。
A3 低入札価格調査において、積算内訳書に計上された額と実際に下請け業者から提出された見積書とに相違がないかの確認を行っている。
Q1 応札者が少ない理由はどのようなものが考えられるか。
A1 本件工事のように、工事の規模が小さく工種が多いものは利益が確保しにくいため、応札者が少ない傾向にある。また、本件工事の施工場所の敷地が大変狭く、工事車両や資材置き場の確保が難しいことも原因の一つとして考えられる。
Q2 車庫のほかに特別な設備はあるのか。
A2 特別な設備はなく、2階部分が和室となっており、団員が会議等で使用できるような造りになっている。
Q3 一般競争入札で発注した際の応札者が落札したのか。
A3 一般競争入札時に応札した業者は、今回の指名競争入札には応札していない。一般競争入札時は技術者が確保できていたが指名競争入札時には確保できなかったと思われる。
Q1 何故シーケンスコントローラを採用しているのか。
A1 浄水場の排水処理機能は24時間体制で制御が必要であり、シーケンスコントローラは、その点において極めて高い安全性・安定性を有しているためである。
Q2 業者の見積金額の妥当性はどのように判断しているのか。
A2 シーケンスコントローラの入出力点数及び金額を過去の類似した装置の入出力点数及び金額と比較し、妥当性を判断している。
Q3 見積もり合わせ前の設計段階から業者見積もりを取るのか。
A3 機器の部分は業者見積もりをとるが、工事の諸経費は本市の基準に基づき算出している。
Q4 機器交換後の想定使用年数はどの程度か。
A4 盤などの電気設備については、法定耐用年数は20年であるが、本市においてはメンテナンスを行いながら30年程度を更新の目安としている。本件工事で取り替えを行った内部機器のシーケンスコントローラ等については、法定耐用年数は10年であるが本市においては15年を目安として取り替えを行っている。