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平成25年度第2回広島市入札等適正化審議会
平成25年10月11日(金曜日) 午後2時00分~午後3時45分
市役所本庁舎14階第7会議室
木村会長、足立副会長、石井委員、緒方委員、松田委員
財政局契約部長ほか5名
財政局契約部工事契約課長
安芸区役所農林建設部維持管理課維持補修担当課長
安芸区役所市民部区政調整課長
下水道局施設部管路課周辺市街地整備担当課長
水道局施設部施設課長
水道局財務課契約担当課長
西区役所建設部維持管理課長
西区役所市民部区政調整課長
事務局から(1)のアからオまでについて、取りまとめて報告を行った。
報告に対して、委員から意見はなかった。
(2)のアからエまでについて、各工事担当課長から各々の発注した工事について説明を行い、質疑応答を行った。
事務局から平成25年6月に見直しを行った建設工事競争入札参加資格に係る等級区分及び発注標準について説明を行った。
日程については、後日調整を行い、決定することになった。
次回の会議で審議する事案の抽出は、緒方委員が担当することになった。
傍聴者0人
主な質疑応答は、次のとおりである。
Q1 概ね年間で、実績額はどの程度となるか。
A1 約6,600万円程度となる。
Q2 応札した1者が「工事費内訳書の工事費の合計が、入札書記載金額と異なるもの」に当し、無効となっているが、何かいきさつがあるのか。
A2 無効要件に該当したため、いきさつを確認することなく無効とした。
Q3 舗装など201工種あるにも関わらず、単価の設定はアスファルト舗装としているのはなぜか。
A3 施工実績の一番多い工種がアスファルト舗装であるから、これを代表的な単価とした。
Q4 他の工種の契約単価は、どのように決定するのか。
A4 他の工種については、アスファルト舗装の落札率をその工種の予定価格に乗じて算出した価格を契約単価としている。
Q1 応札者6者のうち2者を無効としているが、その理由は何か。
A1 無効の2者のうち1者は、総額失格基準価格を満たさなかったため無効とした。他の1者は提出を求めている書類について、発注者側が指定した様式以外の様式としていたため無効とした。
Q2 入札価格について各社、大きなかい離があるが、なぜか。
A2 低い価格のものは、事業者の努力と理解している。
Q3 有効な入札者4者のうち3者が低入札価格となっているが、要因は何か。
A3 価格競争が激しいものと理解している。低入札価格で契約する場合、調査を行って、適正な工事の履行が可能と判断できれば、契約を行っている。
Q4 入札価格が低いということは、むしろ設計に問題があるのではないか。
A4 市では国が示す標準設計で行っている。業者は、その標準設計より安くても施工できるとみているものと考えられる。
Q5 総合評価の採点は誰が行っているのか。
A5 委員5人が採点し、部外者である国の職員2人の意見を聴取した上で決定している。
Q1 応札者が1者と少ないが、その要因は何か。
A1 調査していないが、手持ち工事がある、技術者がいない、施工場所の問題などが要因と考えられる。
Q2 平成24年度、類似の工事における応札状況はどうか。
A2 平成24年度の類似工事は2件あり、そのうち1件は4者の応札、他の1件は2者の応札となっている。
Q3 この案件は、技術者は兼務を認めるとあるが、具体的にはどうか。
A3 1億円未満の工事であるため、この現場から5キロ以内で、連絡体制が構築されていれば、2件まで兼務が可能としている。
Q1 1者への特命随意契約であるが、何者からこの業者を選定したのか。
A1 該当する145者から選定した。
Q2 選定した理由はなにか。
A2 過去の実績、鋼構造に対応する業種から4者に絞り、この業者を選定した。
Q3 この陸橋は供用から何年経過しているのか。
A3 昭和46年の供用であり、42年経過している。
Q4 本案件は応急措置だが、本格的な施工は考えているのか。
A4 現在、調査・検討中である。
財政局 契約部 工事契約課
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