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令和元年度第4回広島市入札等適正化審議会(令和2年1月9日開催)

ページ番号:0000120944 更新日:2020年2月18日更新 印刷ページ表示

  

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目次
  1. 会議名
  2. 開催日時・場所
  3. 出席委員名
  4. 事務局
  5. 説明等のため出席した職員(説明順)
  6. 議題(公開,非公開の別)及び審議の概要
  7. 傍聴人の人数
  8. 発言の要旨

1 会議名

 令和元年度第4回広島市入札等適正化審議会

2 開催日時・場所

 令和2年1月9日(木) 午後2時~午後3時30分

 市役所本庁舎14階第7会議室

3 出席委員名

 神野委員(会長)、小森委員(副会長)、今川委員、山田委員

4 事務局

 財政局契約部長ほか5名

5 説明等のため出席した職員(説明順)

    財政局契約部工事契約課長
 南区役所建設部地域整備課長
 都市整備局都市機能調整部都市機能調整担当課長
 道路交通局道路部街路課長
 水道局財務課契約担当課長
 水道局技術部牛田浄水場長 

6 議題(公開,非公開の別)及び審議の概要

(1)入札及び契約手続の運用状況等の報告(令和元年7月分から9月分まで)(公開)

 ア 工事の発注状況について

 イ 低入札価格調査制度の運用状況について

 ウ 指名停止措置等の運用状況について

 エ 苦情処理の運用状況について

 オ 談合情報への対応状況について

 事務局から(1)のアからオまでについて、取りまとめて報告を行った。
  報告に対して、委員から意見はなかった。

(2)抽出事案の審議(公開)

 ア 駅西高架橋下部工事(31-1)(条件付き一般競争入札)
 イ 一般県道南観音観音線道路改良工事(その1)(条件付き一般競争入札)

 ウ 東雲大州線信号機設備支障移設工事(1-1)(通常型指名競争入札)

 エ 牛田浄水場ほか汚泥脱水機等分解補修工事(随意契約)
 
(2)のアからエまでについて、各工事担当課長等から各々の発注した工事について説明を行い、質疑応答を行った。

(3)令和元年度第5回広島市入札等適正化審議会で説明を受ける工事の抽出について

 次回の審議会で審議する事案の抽出は、橋本委員が担当することとなった。

(4)次回の審議会開催日程について

 事前の日程調整の結果、令和2年3月24日(火)午前10時から本庁舎14階第7会議室において開催することとなった。 

7 傍聴人の人数

 傍聴者 なし

8 発言の要旨

 主な質疑応答は、次のとおりである。

抽出事案の審議

ア 駅西高架橋下部工事(31-1)(条件付き一般競争入札)

Q1 応札者が1者のみであった理由は。
A1 基礎杭を含む下部工事は技術的に難易度が高く、過去の例でも応札者が少ない傾向にある。また、渇水期(10月16日~6月15日)内に施工する必要があり、期間が限られているため下請業者の確保が難しかったのではないかと考えられる。
Q2 市が工事費を積算する上で、難易度の高さや工期の長さは考慮するのか。
A2 工期や難易度によって設計金額を割り増しするような仕組みにはなっていない。積算基準のとおり積算している。

イ 一般県道南観音観音線道路改良工事(その1)(条件付き一般競争入札)

Q1 応札者が1者のみであった理由は。

A1 昨年度発生した豪雨災害に係る災害復旧工事の影響で技術者の確保が難しかったためと考えられる。
Q2 今年度は災害の影響で不調となった工事が多いのか。
A2 一般的に、今年度は昨年度よりも不調の件数が多い。昨年度は応急的な復旧工事を、今年度は本格的な復旧工事を多く発注しているため、応札者がいない状態にある。現在は技術者の兼務制限の緩和もしているが、来年度も引き続き災害の影響があると思われる。
Q3 技術者の資格等の確認方法は。
A3 業者に書類を提出してもらい、確認している。

Q4 兼務制限は、どのように決められているのか。

A4 工事の規模によって兼務件数が決められている。本工事は、1億円以上の工事なので原則兼務不可である。

Q5 総合評価落札方式における評価値はどのようなものか。

A5 入札金額のみでなく技術評価点も加味するため、計算式により算出された値のこと。

ウ 東雲大州線信号機設備支障移設工事(1-1)(通常型指名競争入札)

Q1 なぜ辞退者が多いのか。
A1 確かなことは不明だが、手持ちの工事件数や技術者の状況等によるものが考えられる。
Q2 積算が時代に合っていないのではないか。
A2 本工事については、広島県警察本部から仕様書や設計図等の資料の提供を受けている。今回の積算は、特殊な工事のため、それらの資料を基に、3者以上の業者見積を踏まえて積算を行っており、市の積算が著しく低いということはない。

エ 牛田浄水場ほか汚泥脱水機等分解補修工事(随意契約)

Q1 仮に石垣メンテナンス株式会社が倒産したら、汚泥脱水機等の補修はどの業者に頼むのか。
A1 親会社であり、汚泥脱水機等を設計・製作した株式会社石垣により補修等が行われるのではないかと思う。
Q2 見積合わせが不調になった場合はどうするのか。
A2 市の積算を見直した上で、再度見積合わせを行うことになる。
Q3 汚泥脱水機を取り扱う業者は何者いるのか。
A3 本工事のような大型の汚泥脱水機を取り扱っているのは、株式会社石垣のみのようである。

Q4 今回のような補修ではなく、汚泥脱水機本体を入れ替える場合にも、随意契約となるのか。

A4 一般競争入札により発注するとは思うが、応札者が1者になる可能性は高い。

Q5 随意契約の要件はどこに規定があるのか。

A5 水道局については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項が適用される(内容は地方自治法施行令第167条の2第1項と同様)。

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