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広島市養護老人ホーム設備等基準条例等の制定について

ページ番号:0000006099 更新日:2013年1月31日更新 印刷ページ表示

1 概要

 政府が推進する地域主権改革に伴い、これまで国が定めていた養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームに係る設備及び運営に関する基準を地方公共団体が条例で定めることとされたことを受け、本市では、次の条例を制定しましたのでお知らせします。

2 今回制定した条例(老人福祉施設関係分のみ)

  1. 広島市養護老人ホーム設備等基準条例(平成24年広島市条例第56号)
     本市内において設置・運営される養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めたものです。
  2. 広島市軽費老人ホーム設備等基準条例(平成24年広島市条例第57号)
     本市内において設置・運営される軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めたものです。また、この条例では、老人福祉施設以外の婦人保護施設及び授産施設についても併せて規定しています。

3 条例本文について

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 高齢福祉部 高齢福祉課 福祉係
電話:082-504-2145/Fax:082-504-2136
メールアドレス:korei@city.hiroshima.lg.jp

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