
電子納品の本格運用について
本市では、平成20年2月から電子納品の本格運用を開始し、対象範囲を順次拡大しながら電子納品を着実に推進しています。
詳細は、「広島市電子納品の手引」をご覧ください。
本格運用の推進
- 広島市は、公共事業の執行手続を改善するため、「広島市CALS/ECアクションプログラム(広島市公共事業情報電子化推進計画)」を定め、公共事業の情報電子化に取り組んでいます。
- この計画に基づき、電子納品について、平成16年11月から試行してきましたが、平成20年2月以降入札公告を行う案件から「本格運用」しています。
- 平成20年4月以降入札公告を行う案件から、全ての案件について電子納品を「原則」とし、その後「義務付け」に段階的に移行し、平成22年4月以降入札公告を行う案件からは、全ての案件について電子納品を「義務付け」しています。
- 平成24年4月以降入札公告を行う案件からは、土木工事における全ての案件について工事完成図の電子納品を「原則」としています。
- 平成25年4月以降入札公告を行う案件からは、土木工事における工事完成図の電子納品について、請負代金額3,000万円以上の案件においては「義務付け」し、請負代金額3,000万円未満の案件においては「原則」としています。
- 平成26年4月以降入札公告を行う案件からは、土木工事における請負代金額3,000万円未満の案件についても工事完成図の電子納品を「義務付け」とし、土木工事における全ての案件について工事完成図の電子納品を「義務付け」とします。(各々の業務・工事に関する電子納品の取扱い等については、特記仕様書に示しています。)
本格運用の方針
- 平成20年2月以降入札公告を行う案件から、対象を一部拡大し、本格運用する。
- 平成20年4月から、全ての案件について電子納品を「原則」とする。
- 平成21年4月から、電子納品の契約上の取扱いを「原則」から「義務付け」に段階的に移行する。
- 平成22年4月から、全ての案件について電子納品を「義務付け」する。
- 平成24年4月から、土木工事における工事完成図の電子納品について、全ての案件において「原則」とする。
- 平成25年4月から、土木工事における工事完成図の電子納品について、請負代金額3,000万円以上の案件においては「義務付け」し、請負代金額3,000万円未満の案件においては「原則」とする。
- 平成26年4月から、土木工事における工事完成図の電子納品について、全ての案件において「義務付け」とする。
本格運用の主な内容
電子納品の本格運用について、ここには主なものを掲載しています。詳細は「広島市電子納品の手引(平成26年3月)」をご覧ください。
電子納品対象図書
- 土木工事は、工事写真と工事完成図を電子納品対象とします。その他については、当面は電子納品対象外とします。
- 測量業務における図面の提出形式は、仕様書で特に指定した場合を除きCADデータを標準とします。
- 地質調査業務においては、報告書のPDFデータ、電子柱状図データ及びその管理ファイルを電子納品対象とし、その他は電子納品対象外とします。
- 建築・設備工事は、図面を電子納品対象とし、その他は電子納品対象外とします。
- 建築・設備実施設計業務・詳細設計業務は、図面、計画通知図書、消防設備計画書、既存不適格認定、各種計算書等を電子納品対象とし、その他は電子納品対象外とします。
- 耐震診断関連業務は、図面、耐震診断報告書、評価書を電子納品対象とし、その他は電子納品対象外とします。
上記において電子納品対象外としている成果品については、今後電子納品がある程度普及した時点で、電子納品対象にすることについて検討を行うものとします。
土木工事における工事完成図の電子納品の本格実施
平成26年4月からは、全ての案件を対象に工事完成図の電子納品を「義務付け」とします。

成績評定における評価の加点
受注者の積極的な取組を促すため、次の電子納品を実施した工事について、工事成績評定における評価の加点を行います。
- 発注時に電子納品対象としていない工事について、協議により電子納品を実施した工事
- 土木分野で完成図に関して、「原則」実施するものとして契約した工事のうち、「広島市電子納品の手引」に基づく電子納品を実施した工事
ヘルプデスクの設置
電子メールによる電子納品ヘルプデスクを継続して設置し、電子納品を支援します。
広島市電子納品の手引(平成26年3月)について
- 「広島市電子納品の手引(平成25年3月)」を「広島市電子納品の手引(平成26年3月)」に改定しました。
- 新しい「広島市電子納品の手引(平成26年3月)」は平成26年4月1日以降に入札公告を行う案件から適用します。(平成25年4月1日から平成26年3月31日の間に公告を行う案件については、これまでの「広島市電子納品の手引(平成25年3月)」を適用します。また、平成24年4月1日から平成25年3月31日の間に公告を行った案件については、「広島市電子納品の手引(平成24年3月)」を適用します。)
広島市電子納品の手引(平成26年3月)(平成25年3月)(平成24年3月)
このページに関するお問い合わせ先
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