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建築・設備工事における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る設計変更について
受注者が、追加で費用を要する感染拡大防止対策を実施する場合には、受発注者間で設計変更の協議を行います。そのうえで、個別の現場に係る感染拡大防止のために必要と認められる対策については、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として、設計変更を行い、請負代金額の変更をできることとします。
なお、設計変更に当たっては、実際に履行したことがわかるすべての証明書(例えば領収書等)が必要です。
積算上の疑義がある場合はに監督員と協議を行ってください。
<防止対策費用> 〇現場に従事する者のマスクの購入 〇現場に配備する消毒液の購入 〇現場入場・退場時の現場内施設の消毒作業 〇体温計測器の設置 〇遠隔現場管理に要する機器及び通信費 ※上記内容に現場管理費及び一般管理費が必要な場合は、費用に含める。 <防止対策工事> 〇改修工事において、入居エリアと工事施工エリアを区画するための間仕切りの設置工事 〇その他の密集回避、感染防止のため必要な工事 ※上記内容に現場管理費及び一般管理費が必要な場合は、費用に含める。 |
<共通仮設費> 〇労働者宿舎での密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・交通費 〇現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料 ※いずれも、その後の積算における現場管理費率や一般管理費等率による計算の対象外とする。 <現場管理費> 〇現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用 〇現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用 〇テレビ会議等のための機材・通信費 ※いずれも、その後の積算における一般管理費等率による計算の対象外とする。 このほかにも、感染拡大防止のために必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。 |