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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて工事及び業務の対応については、いわゆる「3つの密」とならないよう適切な措置を工事用にお願いしているところですが、国土交通省から別添の事務連絡があり、本市も同様に取扱うこととし、感染拡大防止対策を実施するために追加で経費が発生する場合は、下記のとおり設計変更で対応できることとします。
受注者が、追加で費用を要する感染拡大防止対策を実施する場合には、事前に受発注者間で設計変更の協議を行ってください。
その上で、個別の現場に係る感染拡大防止のために必要と認められる対策については、受注者による施工計画書または業務計画書への反映と確実な履行を前提として、設計変更の対象とします。
なお、実際に履行したことが分かる領収書の写し等の証明書類が必要となるので注意してください。
詳細については、発注課にご相談ください。
■設計変更の対象とする感染拡大防止対策に係る費用(例)
<共通仮設費> 〇労働者宿舎での密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・交通費 〇現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料 ※いずれも、その後の積算における現場管理費率や一般管理費率による計算の対象外とする。 <現場管理費(業務においては直接経費)> 〇現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用 〇現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用 〇テレビ会議等のための機材・通信費 ※いずれも、その後の積算における一般管理費等率による計算の対象外とする。 このほかにも、感染拡大防止のために必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。 |