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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(10万円一括給付金)の受給者の配偶者(元養育者)であった方のうち、離婚をした場合(離婚協議中を含む。)その他これらに準ずる場合(※)であって、次のアまたはイに該当する方(元養育者と別居している場合に限る。)
※配偶者からの暴力を理由に子どもとともに避難している場合など
ア 令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く。以下同じ。)の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
イ 令和3年9月30日において平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(高校生等)を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方(所得が児童手当の支給対象となる金額と同等未満の所得である方に限る。)
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額(給与所得者の目安) |
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0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002万円 |
5人 | 812.0万円 | 1,040万円 |
(注)
⑴ 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は上記の額に該当同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
⑵ 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
児童1人につき10万円
※元養育者からすでに10万円一括給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使用されている場合はその額を差し引いた額。
※養育状況や所得の非該当、重複支給など、支給要件に該当しないことが支給後に判明した場合、支援給付金を返還していただきます。
給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請受付期間は終了しました
令和4年4月28日(木)(同日の消印有効)