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ワクチン未接種者への差別は禁止です!

ページ番号:0000253743 更新日:2023年9月14日更新 印刷ページ表示

ワクチンメニュー

 
基本情報 ワクチン未接種者への差別禁止 12歳以上の接種
5~11歳の接種 6か月~4歳の接種 接種会場・予約方法
予約・接種状況 接種券の発行申請 接種の証明
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 新型コロナワクチン接種は、ご本人の意思に基づき受けていただくものです。

ワクチンを接種していない人に対し絶対に誹謗・中傷・差別をしてはいけません!

企業の方(事業主・管理者の方)へのお願い

 新型コロナワクチンの接種は強制ではなく、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていないことを理由に、職場において解雇、退職勧奨、いじめなどの差別的な扱いをすることは許されるものではありません。

 特に、事業主・管理者の方におかれては、接種には本人の同意が必要であることや、医学的な事由により接種を受けられない人もいることを念頭に置いて、接種に際し細やかな配慮を行うようお願いいたします。

 新型コロナワクチンの接種を拒否したことのみを理由として解雇、雇止めを行うことは許されるものではありません。

ワクチン未接種による差別を受けた場合の相談窓口

 ワクチン接種をめぐり、職場内で不利益な取扱を受けるなど、お困りの場合は、一人で悩まず、次の相談窓口等にご相談ください。

コロナ差別に悩んだとき

法務省ホームページ(人権相談窓口)<外部リンク>

職場などで差別を受けたとき

相談窓口 所在地 連絡先 ホームページ
広島県労働相談コーナーひろしま 広島市中区基町10-52 県庁(東館3F)

0120-570-207(フリーダイヤル)

労働相談コーナーのご案内(広島県雇用労働情報サイト わーくわくネットひろしまホームページ)<外部リンク>
広島労働局 総合労働相談コーナー 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階 082-221-9296 総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

参考

※コロナワクチン接種に係る差別については、以下の項目に記載されています。                                               7 その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)                                                   問8 新型コロナワクチン接種が、地域・職域で進んでいます。一方でワクチン接種を受けていない人に対する 偏見・差別事例があるとも聞きます。私たちは、どういった点に注意して行動すべきなのでしょうか。                                                                     問9 新型コロナワクチンの接種を拒否した労働者を、解雇、雇止めすることはできますか。                                         問10 新型コロナワクチンを接種していない労働者を、人と接することのない業務に配置転換することはできますか。                                                問11 採用時に新型コロナワクチン接種を条件とすることはできますか。

 

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新型コロナウイルスワクチンに関するお問合せ

【一般的な相談について】
広島市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
082-298-0525
8時30分~17時15分 土日・祝日対応

【副反応などの専門的な相談について】
広島県新型コロナウイルスワクチン相談センター
082-513-2847
8時30分~17時30分 土日・祝日対応

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
0120-761770
9時~21時 土日・祝日対応