本文
特例接種に伴うお知らせは以下のとおりです。
定期接種等に係る情報については、詳細が決まり次第随時掲載いたします。
・各種システム、制度等の終了情報一覧(令和6年3月28日作成) [PDFファイル/720KB]
令和6年4月10日までは従前どおり、広島県国保連合会へ請求してください。
※特例臨時接種分の国保連への費用請求については令和6年4月10日(水)(必着)が期限となっていますので、改めて期限の遵守をお願いします。
⑴ 令和3年12月以降に実施した新型コロナワクチン接種に係る費用請求
【様式】
【参考】
⑵ 旧予診票で新型コロナワクチンを接種した場合の時間外・休日加算の請求
4月11日以降は請求先や請求様式が変更となります。
詳細はこちら(本市ホームページ(ページ番号:375283 ))をご確認ください。
特例臨時接種が令和6年3月31日(日)で終了し、VRS用タブレット端末については同年4月30日をもってその運用が終了となり、4月以降、VRS用タブレット端末の回収が行われます。
※未入力がある場合は至急入力をお願いします。
時期:令和6年4月~5月10日(4月8日の週から1~2週間かけて順次発送)
返却方法:伝票が届きましたら、タブレット返却時の送付物について [PDFファイル/553KB]をご確認の上、タブレット端末等の梱包及び発送手続きをお願いします。
令和6年4月1日時点で保持している特例臨時接種用のワクチンは、有効期限の到来前であっても例外なく必ず廃棄してください。
ワクチン廃棄をする場合は、以下のコロナワクチン報告書に廃棄数量等を記入し、
メール(v-hiroshima@city.hiroshima.lg.jp)にて提出してください。
提出期間:令和6年4月1日(月)から4月5日(金)の間
・コロナワクチン廃棄報告書(令和6年4月1日から使用) [Excelファイル/50KB]
特例臨時接種期間中の間違い接種(誤った用法・用量等での接種)が発覚した場合、速やかに被接種者の住民票のある自治体(広島市民の場合は広島市)へ報告してください。
【広島市への報告手順】
(1) 間違い発覚後、速やかに健康推進課(082-504-2957)へ、電話による第一報を入れる(※)。
(2) 電話による概要の報告後、以下の様式に詳細を記入する。
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する間違い報告書 [Excelファイル/15KB]
「重大な健康被害につながるおそれのある間違い」の場合は、以下の様式も記入する。
重大な健康被害につながるおそれのある間違いに関する報告書 [Excelファイル/15KB]
(3) 電子メール(k-suishin@city.hiroshima.lg.jp)又はFAX(082-504-2471)で報告書を提出する。
※ 閉庁日や夜間は先に報告書をメールで提出し、翌開庁日に電話で御連絡ください。