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広島市では、アフターコロナを見据えた中小企業者等の活性化支援策として、「新しい生活様式」に対応した新たな事業環境の整備や、経営基盤の強化に向けた新分野への進出、廃業からの再起等を図ろうとする中小企業者等を対象に、金利及び信用保証料の負担を軽減した融資制度を設けています。
資 金 名 |
新型コロナウイルス感染症特別融資 |
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経営基盤強化・拡大資金 |
再起チャレンジ資金 |
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対 象 者 |
セーフティネット保証の認定書の交付履歴がある中小企業者等のうち、 ○テレワーク、フレックスタイム等の 「新しい生活様式」に対応した働き方改革を進め、生産性の高い事業基盤を整備しようとするもの ○経営基盤の強化に向け、新分野進出や事業多角化等を行おうとするもの |
コロナ禍の影響により廃業を余儀なくされた経営者(※1)が、従前培った技術、人脈、経営資源等を活かして再起業するもの(※2)
※1 法人であった場合は役員を含む |
取扱期間 |
令和3年10月22日 ~ 令和5年3月31日(予定) |
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資金使途 |
運転資金・設備資金 |
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融資限度額 |
1億円 |
2,000万円 |
融資期間 |
10年以内(据置3年以内) |
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融資利率 |
1.0%以下 |
0.8%以下 |
信用保証 |
原則として広島県信用保証協会の信用保証付とする |
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信用保証料 |
初回融資分の保証料を全額補助 (信用保証協会へ保証料を支払った後に、改めて、広島市への申請が必要です) |
融資の決定については、最終的に申込金融機関の判断によって行われます。
また、広島県信用保証協会(以下、「保証協会」という。)の保証承諾が必要です。
商工組合中央金庫、広島銀行、山口銀行、中国銀行、山陰合同銀行、もみじ銀行、西京銀行、広島信用金庫、呉信用金庫、広島市信用組合、広島県信用組合
新型コロナウイルス感染症特別融資(以下「特別融資」という。)を受けた者であって、保証協会の信用保証を受け、これに係る信用保証料を支払った中小企業者等。
特別融資の初回融資分について、中小企業者等が負担した信用保証料相当額を補助。
当該特別融資に係る返済計画の変更等により追加で支払った信用保証料も補助対象。
(1) 保証協会へ信用保証料を支払った日から90日以内に、
「補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/21KB]」を本市に提出してください。
【添付書類】
・補助金交付請求書(第2号様式) [Wordファイル/17KB]
・「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」の写し
・信用保証料の支払を証明する書類(利息計算書など)の写し
【提出先】
広島市役所 本庁舎5階 経済観光局 産業立地推進課
〒730-8586
広島市中区国泰寺町1丁目6番34号
(2) 本市から「補助金交付決定通知書」を発行します。
(3) 本市から補助金が支給されます。
※ 繰上げ返済等により保証協会から保証料の還付を受けた場合は、
速やかに信用保証料還付報告書(第4号様式)[Wordファイル/23KB]を提出してください。
融資制度・補助金に関すること |
広島市 経済観光局 産業立地推進課 電話:(082)504-2241(直通) |
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信用保証に関すること |
広島県信用保証協会 電話:(082)228-5501(代表) |
・新型コロナウイルス感染症特別融資チラシ [PDFファイル/465KB]
・様式「経営基盤強化・拡大資金承認申請書」【A4片面印刷】 [Wordファイル/54KB]
・様式「再起チャレンジ資金承認申請書」【A4片面印刷】 [Wordファイル/39KB]
・「暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書」【A4片面】 [Wordファイル/32KB]
・補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/21KB]
・補助金交付請求書(第2号様式) [Wordファイル/17KB]