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「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下「自立支援金」といいます。)の申請期限が、令和4年3月31日(木)から、令和4年8月31日(水)に延長されました。
総合支援資金の再貸付、初回貸付等を終了した世帯や、再貸付について不承認等とされた世帯に対し支給します。
👉 生活困窮者自立支援金のご案内 [PDFファイル/229KB]
自立支援金は、以下の1から5のいずれにも該当する方(自立支援金の支給を既に他の都道府県等から受けている方を除く。)に対して支給します
1 次のいずれかに該当する方であること
(1) 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた方であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
(2) 再貸付を受けている方であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
(3) 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
(4) 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
(5) 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」といいます。)をいずれも受けた方であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月が到来していること
(6) 初回貸付等をいずれも受けている方であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月であること
※ (5)及び(6)については、(1)~(4)及び現に再貸付を申請又は利用している方は除きます。また、(5)又は(6)に該当する方の申請については、令和4年1月以降に受付開始となります。
2 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している方であること
3 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、次表の収入基準額以下であること
世帯 | 単身 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 |
収入基準額 | 12.2万円 | 17.6万円 | 22.1万円 | 26.3万円 | 30.4万円 | 35万円 | 39.3万円 |
※8人以上世帯の方はお問合わせください。
〇 収入の取扱いについて
・ 公的給付の場合、雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、公的年金等の定期的に支給されるものについては収入として取り扱います。ただし、臨時的な給付金等については収入として取り扱いません。
・ 給与収入の場合、社会保険料等天引き前の総収入から交通費支給額を差し引いた後の金額を、収入として取り扱います。
・ 自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)を収入として取り扱います。
4 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(預貯金及び現金)の合計額が、次表の金額以下であること
世帯 | 単身 | 2人 | 3人以上 |
金融資産基準額 | 50.4万円 | 78万円 | 100万円 |
5 次の(1)、(2)のいずれかに該当する方であること
(1) ハローワーク、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職を目指し、支給申請後はア~ウの求職活動をいずれも行うこと。
ア 月1回以上、くらしサポートセンターの面接等の支援を受ける
イ 月2回以上、ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
ウ 原則週1回以上、求職活動を行う
※ 上記イ及びウについて、当分の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和します。
(2) 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
1 支給額
一月ごとに以下の額を支給します。
単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円
2 支給期間
3か月間
3 申請受付期間
令和3年7月5日(月)~令和4年6月30日(木)(消印有効)(予定)
支給期間中は以下の求職活動を、毎月いずれも実施し、報告していただきます。
ア 月1回以上、くらしサポートセンターの面接等の支援を受ける
イ 月2回以上、ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
ウ 原則週1回以上、求職活動を行う
※ 上記イ及びウについて、当分の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和します。
※ 生活保護を申請し、当該申請が却下された場合も上記の求職活動が必要です。
以下のいずれかに該当した場合、自立支援金の支給を中止します。
1 受給中に「支給対象者」の5に該当していないことが判明した場合、原則として、当該事実を確認した日の属する月の支給から中止します。
2 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約により就職した場合であって、当該就職に伴い収入額が収入基準額を超えた場合、原則として、当該収入額が得られた月の支給から中止します。
3 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合は、直ちに支給を中止します。
4 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止します。
5 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止します。
6 生活保護費を受給した場合は、支給を中止します。
7 職業訓練受講給付金を受給した場合は、支給を中止します。
8 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになった場合は、直ちに支給を中止します。
9 上記のほか、死亡など、支給することができない事情が生じたときは、支給を中止します。
自立支援金の受給を終了し、支給要件を改めて確認の上該当すると認められる場合は、一度に限り、上記の支給額及び支給期間により再支給を行います(申請期限(令和4年8月31日)までに再支給の申請が必要です)。
ただし、従前の受給期間中に、上記「支給の中止」の2、6、7を除くいずれかの項目に該当し支給が中止となった場合又は正当な理由なく求職活動に関する報告等を怠った場合は、再支給することができません。
以下のファイルをご覧ください。
申請書を提出する前に、ご不明な点はコールセンターでご相談いただき、記載方法、必要書類をご確認の上で、郵送してください。
※確実に郵便物を届けたいとお考えの方は、「簡易書留」で郵送されることをおすすめします。
【申請時に必要な書類】
申請必要書類チェック表(初回申請用) [PDFファイル/625KB]
※まず、チェック表で、申請に必要な書類を確認し、以下の様式をご使用ください。
様式1-3 貸付借入状況申告書 [PDFファイル/122KB]
参考様式1 収入及び金融資産に関する申告書 [PDFファイル/89KB]
【記入例】参考様式1 収入及び金融資産に関する申告書 [PDFファイル/128KB]
※再支給の申請の場合は、上記申請必要書類チェック表(初回申請用)、様式1-1及び1-2に代わり、次の申請必要書類チェック表(再支給申請用)、様式1-4及び1-5をご使用ください。なお、参考様式2については、初回の自立支援金の受取口座から変更のない場合は提出不要です。
申請必要書類チェック表(再支給申請用) [PDFファイル/579KB]
様式1-5 再支給申請時確認書 [PDFファイル/177KB]
【支給決定後に必要な書類】
支給決定後、1か月ごとに次の書類をご提出ください。
様式4 求職活動等状況報告書 [PDFファイル/205KB]
様式4別紙 自立相談支援機関相談確認書 [PDFファイル/368KB]
様式6 常用就職活動状況報告書 [PDFファイル/144KB]
【記入例】様式6 常用就職活動状況報告書 [PDFファイル/191KB]
【就職が決まった際に必要な書類】
次の書類に、収入の見込みが分かる書類(雇用契約書、求人票等)を添付してご提出ください。
【記入例】様式7 常用就職届 [PDFファイル/204KB]
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、電話による相談、郵送による申請受付を行っています。
コールセンターを設置しておりますので、下記へご連絡いただきますようお願いいたします。
〇 開設期間
令和3年7月5日(月)~令和4年8月31日(水)(予定)
〇 業務内容
電話による申請相談、申請書送付、郵送による申請書受付・届出書類の確認等
〇 専用ダイヤル
082-567-5690
〇 受付時間
9:00~17:15(土、日、祝日及び令和3年12月29日(水)~令和4年1月3日(月)は除く。)
※ 電話がつながらない場合は時間をおいておかけ直しください。
〇 開設場所(申請書類等送付先)
〒730-0042
広島市中区国泰寺町一丁目8-20国泰寺信愛ビル6階
広島市生活困窮者自立支援金コールセンター宛
制度に関するご意見などは厚生労働省が専用のコールセンターを設置しておりますので、下記へご連絡いただきますようお願いします。
電話番号:0120-46-8030
受付時間:9:00~17:00(平日のみ)
※ 電話がつながりにくくなっておりますので、つながらない場合は時間をおいておかけ直しください。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金ポータルサイト<外部リンク>」<外部リンク>
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!
・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に関して、市区町村や厚生労働省がATMの操作をお願いすることはありません。
・市区町村や厚生労働省が、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の給付のため、手数料の振込をお願いすることはありません。
・被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。