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以下の注意点をご確認ください。 |
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1 猶予期間の終了日は、猶予の決定時に送付しております徴収猶予承認通知書によりご確認くださ い。 2 猶予期間の終了日までに納付されない場合には、延滞金が発生し、督促状が送付されることがあ ります。 3 別の猶予を受けるためには、特例の猶予の期限までに新たな申請及び資料の提出が必要です。 (申請等にあたっては下記の担当課にお問い合わせください。) |
◎別の猶予制度については、下記リンク先のページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響等により市税・国民健康保険料等の納付が困難な方に対する猶予制度について
問い合わせ先(財政局収納対策部) |
区等 |
担当課 |
電話番号 |
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中区 |
徴収第一課 |
082-504-0131 |
082-504-0134 |
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東区 |
徴収第三課 |
082-504-0321 |
南区 |
徴収第一課 |
082-504-0132 |
082-504-0133 |
||
西区 |
徴収第二課 |
082-504-0211 |
082-504-0212 |
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082-504-0214 |
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安佐南区 |
徴収第四課 |
082-504-0411 |
082-504-0412 |
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安佐北区 |
徴収第四課 |
082-504-0413 |
082-504-0414 |
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安芸区 |
徴収第三課 |
082-504-0322 |
佐伯区 |
徴収第二課 |
082-504-0213 |
市外 |
徴収第三課 |
082-504-0323 |
082-504-0324 |
||
全域 (高額滞納分) |
特別滞納整理課 |
082-504-2128 |