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新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

ページ番号:0000164413 更新日:2023年8月10日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険料が減免となります。

減免の対象となる保険料

・令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されているもの

※ 令和5年2月・3月に75歳に到達された方の令和4年度分の保険料で、納期限が令和5年4月1日以降に設定されているものも含みます。

※ 減免対象期間中に既に徴収した保険料がある場合については、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があること。

(やむを得ない理由は、「新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免申立書」に記載してください。)

※ 期間制限に該当する場合は対象外となります。

※ 令和5年度分の保険料については対象外です。

対象者

1 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

減免の対象となる保険料を全額免除します。

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(※)の収入減少が見込まれ、世帯の主たる生計維持者が下記の3つの要件すべてに該当される世帯の方

減免の対象となる保険料の一部を減額します。

※世帯の主たる生計維持者は、世帯主または期高齢者医療制度の被保険者に限ります

要件1 事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入について、それぞれの令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少していること。

※要件1の判定には、国や県から支給された助成金等(持続化給付金や雇用調整助成金など)の金額は含めません。

要件2 令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること

要件3 収入減少した種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

保険料の一部減額の場合の計算方法(対象者の2に該当される場合)

 保険料の減免額は、減免対象保険料額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額です。なお、令和3年中の収入額等が変更になった場合、減免の取消しや減免額の変更を行うことがあります。

減免対象保険料額(A×B÷C)
A 当該被保険者の保険料額
B 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得の合計額
C 世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の所得の合計額

 ※BまたはCの所得額がゼロの場合は、この減免の対象外となります。

主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額に応じた減免割合(D)
主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額 減免割合
300万円以下の場合 全部(10分の10)
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2

 ※世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止または失業した場合には、令和3年の所得の合計額にかかわらず、減免割合は10分の10となります。

申請手続

申請に必要なもの

・後期高齢者医療保険料減免申請書

・新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免申立書

下記の事由に応じて、以下の書類が必要です。

1 世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合

・医師による死亡診断書や診断書等(写しでも可)

2 世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合

・令和4年1月から12月までの収入を証明する書類(源泉徴収票や確定申告書)の写し

・令和3年分確定申告書(第一表)の写し(確定申告をされている場合のみ)
 ※確定申告をする必要があるにもかかわらず申告をされていない場合は、税務署等への申告が必要です。

・保険金、損害賠償等により補てんされる金額がわかる書類の写し(該当する方のみ)

・令和3年中に国や県から支給された課税対象の助成金等の種類と金額がわかる書類の写し(該当する方のみ)

※課税対象となる助成金等には、持続化給付金や雇用調整助成金などが含まれます。詳しくは、国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

3 世帯の主たる生計維持者が失業した場合

・上記2の書類

・失業したことがわかる書類(雇用保険受給資格者証(なければ離職票、退職証明書、解雇通知書等など))の写し

4 世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止した場合

・上記2の書類

・廃業したことが分かる書類(廃業等届出書など)の写し

5 減免申請書等を被保険者以外の代理人が記載される場合

・委任状
 ※連帯納付義務者(世帯主または配偶者)が記載する場合は不要

申請書類のダウンロード

申請方法

 上記の申請書等をお住まいの区の区役所福祉課高齢介護係へ郵送してください。区役所の住所等については、下記の「お問合せ先」をご覧ください。

 ※申請いただいたものから順次受付を行います。なお、受付に当たり、職員が電話等で内容確認を行うことがあります。

 ※減免の可否については、広島県後期高齢者医療広域連合が審査を行います。

申請期限

令和6年4月22日(月)(必着)

保険料を特別徴収(年金からの天引き)で納めていただいている方へ

 減免申請をされる方で、特別徴収の中止を希望される場合は、お住まいの区の区役所福祉課高齢介護係へご連絡ください。
 ご連絡をいただいた月の翌々月以降の特別徴収から中止となるため、ご連絡の時期によっては、次回の特別徴収を中止できないことがあります。その場合、減免決定後に生じた過払いの保険料についてはお返しします。

その他

1 新型コロナウイルス感染症の影響による減免に該当しない場合でも、災害及び失業などによる減免制度に該当すれば、保険料の減免制度が受けられる場合があります。

2 保険料の徴収猶予制度について
  新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合などに保険料の徴収猶予が受けられる場合があります。

 詳しくは、下記の「お問合せ先」にご相談ください。

お問合せ先

 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免の申請については、お住まいの区の区役所福祉課高齢介護係へお問い合わせください。

 各区福祉課高齢介護係の連絡先等
電話番号 所在地
中 区 082-504-2570 〒730-8565 中区大手町四丁目1番1号
東 区 082-568-7730 〒732-8510 東区東蟹屋町9番34号
南 区 082-250-4107 〒734-8523 南区皆実町一丁目4番46号
西 区 082-294-6218 〒733-8535 西区福島町二丁目24番1号
安佐南区 082-831-4941 〒731-0194 安佐南区中須一丁目38番13号
安佐北区 082-819-0585 〒731-0221 安佐北区可部三丁目19番22号
安芸区 082-821-2808 〒736-8555 安芸区船越南三丁目2番16号
佐伯区 082-943-9729 〒731-5195 佐伯区海老園一丁目4番5号

 

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