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新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、来庁が不要な請求方法をご利用いただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。また、来庁の必要がある場合におかれましても、風邪のような症状があるときは、できるだけ来庁を控えていただくなど、感染予防にご協力をお願いします。
<<納税通知書または税額決定通知書が所得証明書の代わりになることがあります>>
市民税・県民税が課税される方のうち、市民税・県民税が給与から差し引きされる方には、勤務先を通じて「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」を、その他の方には、ご自宅等に「市民税・県民税納税通知書兼税額決定通知書」等を送付し税額等をお知らせします。所得証明書の提出先によっては、所得証明書に代えてこれらの通知書を提出できる場合がありますので、お送りした通知書の保管をお願いします。
なお、令和4年度の納税通知書等は、給与から差し引きされる方は5月16日(月曜日)以降、勤務先あてに、その他の方は6月1日(水曜日)にご自宅等あてに発送しています。
※この度の申告期限の個別延長により、3月16日(水曜日)以降に確定申告書等を提出された場合、その申告内容が上記の納税通知書等に反映されていないことがありますので、ご了承ください。この場合、税額変更等を行い、普通徴収は第2期以降の、給与からの特別徴収は7月分以降の納税通知書等によりお知らせいたします。
また、提出先がマイナンバーの提供を求めている場合で、マイナンバーを提供することにより所得証明書の提出が不要になることもあります。ご請求の際には、提出先からの案内などのご確認をお願いします。
<<1月1日現在お住まいの市区町村にご請求ください>>
市民税・県民税は、その年の1月1日現在お住まいの市区町村において課税されます。このため、現在、広島市にお住まいの方であっても、令和4年1月2日以降に広島市に転入された場合は、1月1日現在にお住まいの市区町村(転入元)に所得証明書を請求していただくことになります。
広島市に住民登録があり、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が格納されているもの)をお持ちの方は、コンビニエンスストア等で請求できます。
※利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)が必要です。
・利用できる店舗情報<外部リンク>
<<ご注意ください!>>
コンビニ交付サービスは、最新年度分の証明書のみ取得できます。
【令和4年6月1日(水曜日)正午から】
令和4年度分の所得証明書が取得できます。
(令和3年1月から令和3年12月までの間の所得金額等を記載)
【令和4年5月30日(月曜日)まで】
令和3年度分の所得証明書が取得できます。
(令和2年1月から令和2年12月までの間の所得金額等を記載)
詳しくは「04コンビニ交付サービスの利用」をご覧ください。
市民税・県民税課税台帳記載事項証明書(所得証明書)は、郵送で請求することもできます。
次のものをご準備の上、お住まいの区を担当する市税事務所・税務室へお送りください。すでに広島市外へ転出されている方は、転出前のお住まいの区を担当する市税事務所・税務室にお送りください。
<<郵送請求の際に必要なもの>>
詳しくは「03郵送での請求」をご覧ください。
ご自宅のパソコン等で請求書様式がダウンロードできます。窓口にお越しになる場合は、あらかじめご用意いただくことで、滞在時間を短縮することができます。また、お住まいの区以外の窓口でも請求することができます。
<<あらかじめご準備ください>>