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・新型コロナウイルス感染症対策に対する取組を宣言した店舗に「宣言書」が発行されます!
・理容業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン
・美容業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン
理容所・美容所における新型コロナウイルス感染症予防対策を支援するため、「広島県新型コロナウイルス感染症に対する安全対策シート」【理美容所版】が作成されました。 この安全対策シートを活用し、店舗の実情にあった新型コロナウイルス感染症予防策を策定して、感染予防の取り組みを開始してください。 自主的な取り組みを宣言した店舗には、右の「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店の宣言書」が発行されます。 ぜひ安全対策シートを活用して、新型コロナウイルス感染症予防策の策定をお願いします! 取組宣言店の詳細及び宣言は以下の広島県のホームページをご確認ください。
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「全国理容生活衛生同業組合連合会<外部リンク>」により「理容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」が策定されています。
各施設において、ガイドラインを参考に感染拡大予防に努めてくださいますようお願いします。
ガイドラインのPDF版は以下からダウンロード可能です。
理容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(令和4年12月12日改訂) [PDFファイル/285KB]
「全日本美容業生活衛生同業組合連合会<外部リンク>」により「美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」が策定されています。
各施設において、ガイドラインを参考に感染拡大予防に努めてくださいますようお願いします。
ガイドラインのPDF版は以下からダウンロード可能です。
美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(令和4年12月12日改訂) [PDFファイル/450KB]
利用客や従事者の手が良く触れるところ(ドアノブ、施術イス、待合のイス、荷物かご、洗髪台の手すり、カウンターなど)は、70%消毒用エタノールや0.05%塩素系漂白剤で定期的に消毒することが有効です。
営業開始前や営業中数回程、丁寧に清掃、消毒を行いましょう。
消毒の方法については次のリーフレットをご確認ください。
《ダウンロード》
新型コロナウイルス感染予防のための建物内の消毒(全体版) [PDFファイル/1.36MB]
理容所・美容所で使用する器具等の消毒方法は、衛生上必要な措置(理容師法第9条及び美容師法第8条関係)により定められています。また、「理容所及び美容所における衛生管理要領 [PDFファイル/240KB]」においても衛生管理について規定があります。新型コロナウイルス対策のためにも器具の消毒を、以下の方法により徹底しましょう。
〇皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替えること。
〇皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。消毒の方法は次に定めるいずれかの方法により行うこと。
【かみそり及びかみそり以外の器具で血液が付着しているものまたはその疑いがあるものに係る消毒】
【それ以外の器具に係る消毒】
〇理容(美容)を行う際は、洗浄済みの作業衣を着用すること。
〇常に手指の爪を短く切った状態にし、客1人ごとに手指を消毒すること。
〇理容師にあっては顔そり(美容師にあっては毛そり)に用いる石けん液は、客1人ごとに新しいものを使用すること。
〇医薬品、化粧品その他これらに類するものは、衛生上有害となるおそれのないものを使用すること。
《ダウンロード》
厚生労働省より、換気の悪い密閉空間を改善するための方法が示されています。
以下のリーフレットを参考に施設の換気に努めてください。
熱中症に留意した換気方法 |