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新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方※は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができます。
(注) 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただ
くことも可能です。
※対象となる方 |
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以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(注) 「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年 |
対象となる市税 |
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申請手続等 |
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納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
[広島市提出用]徴収猶予申請書(特例制度) [Excelファイル/115KB]
(1) 事業収入の減少等の事実があることを証する書類 (例:売上帳・給与明細・預金通帳等の写し) (2) 一時納付・納入が困難であることを証する書類 (例:預金通帳・現金出納帳等の写し、財産収支状況書、財産目録及び収支の明細書) ※ 「財産収支状況書」、「財産目録及び収支の明細書」については、次のファイルを使 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合) [Excelファイル/34KB] 財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合) [Excelファイル/64KB]
(注) 広島市以外の地方団体に徴収猶予(特例)を申請される場合、広島市提出用の申請書は使用で |
◎ 徴収猶予の「特例制度」の対象にならない場合でも、別の猶予制度により納付が猶予される場合があ
りますので、そちらも併せてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の納付が困難な方に対する猶予制度について
市税の口座振替をご利用の方へ |
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(※)「7日前」の期間には土日祝日は含みません。 |
ご不明な点は各担当課へ問い合わせください。
区等 |
担当課 |
電話番号 |
提出先 |
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中区 |
徴収第一課 |
082-504-0131 |
〒730-8567 中区大手町四丁目1番1号 大手町平和ビル10階 |
082-504-0134 |
|||
東区 |
徴収第三課 |
082-504-0321 |
|
南区 |
徴収第一課 |
082-504-0132 |
|
082-504-0133 |
|||
西区 |
徴収第二課 |
082-504-0211 |
|
082-504-0212 |
|||
082-504-0214 |
|||
安佐南区 |
徴収第四課 |
082-504-0411 |
|
082-504-0412 |
|||
安佐北区 |
徴収第四課 |
082-504-0413 |
|
082-504-0414 |
|||
安芸区 |
徴収第三課 |
082-504-0322 |
|
佐伯区 |
徴収第二課 |
082-504-0213 |
|
市外 |
徴収第三課 |
082-504-0323 |
|
082-504-0324 |
|||
全域 (高額滞納分) |
特別滞納整理課 |
082-504-2128 |
〒730-8586 中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎12階 |
区等 | 担当課 | 電話番号 |
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全域 | 税制課口座振替担当 | 082-504-2425 |