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新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、年金をもらっている方が提出する必要がある届書が、指定期日までに提出されなかった場合でも、令和2年7月末日までに提出があれば、年金及び年金生活者支援給付金について、支払いを止めない取扱いとなりました。
提出期限が令和2年2月末日から同年6月末日までの間にある以下の届書
〇 現況届
〇 生計維持確認届
※ 障害状況確認届については、提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間にある場合、
提出期限が1年間延長されています。
詳しくは以下のページをご覧ください。
提出期限が令和2年2月末日から同年6月末日までの間にある届書等が、同年7月末日までに提出がない場合、同年10月の定期支払分から、加給年金額、子の加算額または年金全額の支払いが一時差し止められます。
なお、提出期限が令和2年7月末日以降にある届書等については、通常どおりの取扱いとなります。