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特別児童扶養手当、障害児福祉手当または特別障害者手当の有期再認定の対象者で、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、外出を控える等した場合には、必ずしも期限までに請求書等を提出する必要はありません。手当の支給に関する特例措置を受けることができます。
また、初めて申請をされる方も、特例措置を受けることができる場合がありますので、詳しくは、健康福祉局障害福祉部障害福祉課または各区厚生部福祉課障害福祉係までお問合せください。
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp