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コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連して、国や厚生労働省から、建築物の管理等について通知されています。特定建築物等の所有者の皆様におかれましては、以下の内容を心がけていただきますようお願いします。
ビルメンテナンス業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(令和2年5月29日策定)が令和4年12月6日付で改訂されました。
ビルメンテナンス業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(令和4年12月6日改訂)<外部リンク>
業種別ガイドラインチェックシート ビルメンテナンス業<外部リンク>
ガイドラインとチェックシートを参考に感染拡大予防に努めてください。
<効果的な換気のポイント>
令和4年7月14日付で、厚生労働省から「効果的な換気のポイント」が示されました。
この中で、新型コロナウイルス感染拡大防止のための効果的な換気についての提言が示されています。詳しくは、以下のPDFよりご確認ください。
<二酸化炭素濃度測定器を使用する際の留意点>
令和3年6月17日付で、厚生労働省から「二酸化炭素濃度測定器を使用する際の留意点」が示されました。
この中で、必要換気量を満たしているかを確認するときの、二酸化炭素濃度の測定方法等が示されています。詳しくは、以下のPDFよりご確認ください。
二酸化炭素濃度測定器を使用する際の留意点 [PDFファイル/104KB]
<冬場における『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気方法>
令和2年11月27日付で、厚生労働省から「冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」が示されました。
この中で、外気温が低いときに、「換気の悪い密閉空間」を改善する換気と、室温の低下による健康影響の防止を両立するための方法が示されています。詳しくは、以下のリーフレットでご確認ください。
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<熱中症予防に留意した『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気方法>
令和2年6月24日付で、厚生労働省から「熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」が示されました。
この中で、「換気の悪い密閉空間」を改善する換気と、熱中症の防止を両立するための方法が示されています。詳しくは、以下のリーフレットでご確認ください。
↓図をクリックするとPDF(表裏どちらも同じファイル)をダウンロードできます。
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<『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気方法>
令和2年4月3日付で、厚生労働省から「商業施設等における『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気の方法」が示されました。
この中で、新型コロナウイルス感染症の感染リスク要因の1つである『換気の悪い密閉空間』を改善するために推奨される換気方法が示されています。詳しくは、以下のリーフレットでご確認ください。
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令和2年7月28日付で、国より「飲食店等におけるクラスター発生防止のための総合的取組」が示されました。
この中で、飲食店等がテナントに含まれている特定建築物については、各業界団体より作成・公表されている感染防止のための業種別ガイドラインを周知することが示されています(業種別ガイドラインについては、こちら<外部リンク>から)。
また、上記の内容を受け、令和2年7月28日付で、厚生労働省より「建築物衛生法に基づく立入検査等について」が通知されています。
本通知では、飲食店等がテナントとして含まれる特定建築物について、業種別ガイドラインを周知する他、空気環境測定を重点的に実施し、その測定結果や機械換気設備等の維持管理を徹底するよう通知されています。
特定建築物の所有者等の皆様におかれましては、上記内容を適切に実施していただきますようお願いいたします。
なお、必要に応じて立入検査を実施させていただくことがありますので、あわせてご協力をお願いいたします。
令和3年10月27日付で、厚生労働省からリーフレット「中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ」が示されました。
主な内容は以下のとおりです。
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条第3項では、特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従って当該建築物の維持管理をするように努めなければならないとされています。
・昨今は新型コロナウイルス感染症対策としても、リスク要因の一つである「換気の悪い密閉空間」の改善が重要とされています。
・ビルの所有者とテナント事業者等のビルの利用者が協力して、ビル全体の換気の改善に取り組んでください。
リーフレットを参考に、換気状況の改善について御協力いただくとともに、利用者の皆さまへの周知について御協力をお願いします。
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、「ビル管法」という。)に基づく特定建築物におけるレジオネラ症対策としては、加湿装置、冷却水、給湯設備等の管理が重要です。
長期間使用を休止していた特定建築物の使用を再開する際には、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準<外部リンク>(平成15 年厚生労働省告示第119 号)、「建築物維持管理要領<外部リンク>」(平成20年1月25日健発第0125001号厚生労働省健康局長通知)及び「建築物における維持管理マニュアル<外部リンク>」(平成20年1月25日健衛発第0125001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)等により、適切な点検を実施し、必要な措置を講じてください。