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国(経済産業省)は、新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」という。)の影響を受けている全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を実施することとしました。(令和2年3月13日経済産業省告示第49号)
これに伴い、本市では3月13日より危機関連保証の認定(※)受付を開始することとなりましたので、お知らせします。
この認定を受けられた中小企業の方は、広島県が5月1日より開始した、民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」や、既存の広島県の緊急経営基盤強化資金(有利子)及び広島市の特別融資(セーフティネット資金)(有利子)がご利用いただけます。
危機関連保証の認定申請に当たっては、民間金融機関による代理申請を原則としていますので、まずは融資の申込みを検討している金融機関にご相談いただき、金融機関を通して申請を行ってください。
なお、申請書式等は下記よりダウンロードできます。
【令和2年3月25日追記】
この度、前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大を行ったため、対前年の比較が困難となった事業者についても、認定を実施することができるようになりました。追加の申請様式については、下記よりダウンロードできます。
指定期間 令和2年2月1日 ~ 令和3年6月30日
(※ 指定期間とは、中小企業者の事業所所在地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請をすることができる期間をいいます。)
(※ セーフティネット保証とは異なり、指定期間内に融資を実行する必要があります。)
中小企業信用保険法第2条第6項に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、我が国の中小企業について目立つ信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
売上高等が減少している中小企業として市長の認定(※)を受けた場合、一般保証及びセーフティネット保証、災害関係保証、東日本大震災復興緊急保証とは別枠(無担保での保証限度額8千万円、有担保と合わせた保証限度額2億8千万円)の保証を利用することが出来ます。
※ 市長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
※ 一般保証及びセーフティネット保証4号・5号とは別枠での取扱いとなります。
(※)《認定要件》
次のいずれにも該当する中小企業の方
【令和2年7月22日追記】
令和2年7月28日より、セーフティネット保証4号及び危機関連保証に限り、広島市中小企業支援センターにて郵送での受付を開始しました。
郵送方法等詳細についてはこちらをご確認ください。
広島市役所 本庁舎5階 経済観光局 産業立地推進課
〒730-8586
広島市中区国泰寺町1丁目6番34号
(公財)広島市産業振興センター 中小企業支援センター
〒733-0834
広島市西区草津新町1丁目21番35号(広島ミクシス・ビル内)
Tel:082-278-8032 Fax:082-278-8570
広島市役所 本庁舎5階 経済観光局 産業立地推進課
〒730-8586
広島市中区国泰寺町1丁目6番34号
Tel:082-504-2241 Fax:082-504-2259
【令和2年5月9日追記】
各様式に対応した売上高確認表を認定申請書に統合しておりますので、それぞれを片面印刷でご利用ください。
該当様式については、下記「必要書類について」をご参照ください。