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新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、区役所・出張所等の窓口をご利用になる場合、マスクの着用にご協力をお願いいたします。
また、風邪のような症状がある方は、来庁をお控えいただきますとともに、手洗いや咳エチケットを徹底していただくなど、引き続き感染拡大防止にご協力をお願いします。
戸籍関係証明書(戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)、身分証明書など)、住民票の写し等については、郵送で請求することもできます。
詳しくは「郵便による請求(戸籍・住民票・身分証明書など)」をご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちで電子証明書がご利用できる方は各種証明書がコンビニエンスストアで取得できます。詳しくは「証明書のコンビニ交付サービス」をご確認ください。
転出届(広島市から他市町村へ引越すとき)は郵送で行うことができます。旧住所の区役所または出張所へ転出届を送付してください。
詳しくは「郵送による転出届の方法について知りたい。(Faqid-2246~2249・2290)d」をご確認ください。
ご自宅のパソコン等で戸籍関係届書、各種証明書の請求書がダウンロードできます。あらかじめご用意いただくことで区役所等で滞在する時間を短縮することができます。
詳しくは「戸籍届出(婚姻届など)の様式」、「戸籍関係証明・住民票などの申請等様式」をご確認ください。
転入届や転居届については、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に届け出る必要がありますが、コロナウイルス感染症の感染予防のために届出期間を過ぎた場合であっても、「正当な理由」があるとして、通常どおりお手続きいただけます。
転入届や転居届の届出を急ぐ必要がない方におかれましては、混雑時の来庁を避け、手続きにお越しください。
ただし、届け出が遅れる場合、マイナンバーカードをお持ちの方や、行政サービスなどを受けられている方(児童手当、小中学校の転校、保育園・幼稚園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービスなど)は、各行政サービスへの影響がある場合がありますので、あらかじめ担当課へご確認ください。
手続きについては「転入されたとき」「転居されたとき」をご覧ください。
現在、マイナンバーカード搭載の電子証明書が有効期限を迎える住民の方に、地方公共団体情報システム機構より有効期限のお知らせに関する通知書を郵送しています。
有効期限が過ぎた場合にはコンビニ交付等に使えなくなるため、更新手続きが必要ですが、有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができます。
・関連情報「マイナンバー総合サイト<外部リンク>」
マイナンバーカードの交付はお一人当たり30分程度お時間がかかります。
当分の間はマイナンバーカードの交付通知書に記載されている受取期限を過ぎても受け取ることができます。
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