本文
・新型コロナウイルスを含む感染症対策のチラシ及びホームページ
・関連情報
営業者の皆様には、次によりご対応いただくようお願いします。
1 保健所等の関係機関と十分連携し、新型コロナウイルス感染症に関する情報収集に努めるとともに、緊急の場合に宿泊者等が受診するための医療機関を把握しておくこと。
2 感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和23 年法律第138号)第6条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。
3 宿泊者に対し、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うとともに、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。
4 宿泊者から体温計の貸出しを求められた際は、衛生的管理に留意の上で貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的に協力すること。
5 宿泊施設内にアルコール消毒液を設置するとともに、従業員による咳エチケットや手洗い等の感染症対策を行うこと。
6 新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に滞在していたことのみを理由として、宿泊を拒むことはできないこと。
7 諸外国における新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、すべての国・地域からの入国者に対し、14日間の待機及び国内における公共交通機関の使用自粛を要請しているが、この14日間の待機要請を受けたことのみを理由として宿泊拒むことはできないこと。 (旅館業法第5条)
1 宿泊者から、発熱など体調に異変が生じている旨の申し出があった場合は、宿泊者の同意を得た上で、コールセンター(積極ガードダイヤル)082-241-4566(全日24時間対応)へ連絡し、その指示に従うこと。
2 感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。
また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めること。
3 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗い及びうがいを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄すること。
4 保健所等から求めがあった場合は、保健所等が行う、宿泊者名簿によるこの宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。
5 施設の消毒は、保健所等の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、エレベータ、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に実施すること。
【消毒の参考資料】
「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き [PDFファイル/622KB]」(厚生労働省健康局結核感染症課)
「Mers 感染予防のための暫定的ガイダンス(2015 年6月25 日版) [PDFファイル/3.43MB]」(一般社団法人日本環境感染学会)
また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について [PDFファイル/263KB]」(平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施すること。
従業員から、本人または家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱など体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、使用者は、近隣の医療機関又はコールセンター(積極ガードダイヤル)(※1)に連絡させ、その指示に従わせること。
※1 コールセンター(積極ガードダイヤル)082-241-4566(全日24時間対応)へご連絡をお願いします。
・新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(内閣官房ホームページ)<外部リンク>
・感染リスクが高まる「5つの場面」(内閣官房ホームページ)<外部リンク>
・冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
・新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
・新型コロナウイルスによる影響を受けられた事業者に対する支援について