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(目次)
1 電話・オンラインによる診療
2 診察室・待合室の追加、施設の用途変更等の手続
3 ワクチン接種を行う場合の手続
時限的・特例的な対応として、初診からの電話・オンラインによる診療等が可能となっています。
自宅・宿泊療養とされた新型コロナウイルス感染症の軽症者等についても、電話・オンラインによる診療等が可能です。
電話・オンラインによる診療等を行った場合は、実施状況を広島県に毎月報告してください。
(医科)
・厚生労働省事務連絡の概要(広島市作成) [PDFファイル/221KB]
・新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特異的な取扱いについて(令和2年4月10日付け厚生労働省事務連絡) [PDFファイル/432KB]
・実施状況報告(広島県)<外部リンク>
(歯科)
・厚生労働省事務連絡の概要(広島市作成) [PDFファイル/197KB]
・歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特異的な取扱いについて(令和2年4月24日付け厚生労働省事務連絡) [PDFファイル/48KB]
・実施状況報告(広島県)<外部リンク>
(Q&A)
・新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・取扱いに関するQ&Aについて(令和2年5月1日厚生労働省事務連絡) [PDFファイル/228KB]
病院又は診療所(個人開設を除く)が開設許可事項を変更する場合には、通常事前に許可を受けなければならないこととされていますが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、厚生労働省事務連絡により、敷地内にプレハブやテントを設置し、診療する場合や建物内の部屋の用途を変更する場合などについて事後の申請等でよいなど、緩和措置がとられています。
提出時期:変更後で可
提出部数:2部
(提出様式)
病院の場合
・病院変更許可申請書(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る) [Wordファイル/42KB]
診療所(法人開設)の場合
・診療所変更許可申請書(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る) [Wordファイル/44KB]
診療所(個人開設)の場合
・診療所変更届 [Wordファイル/44KB]
※ 書類の提出は郵送でも受け付けていますが、郵送される場合は、返信先を明記し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
(関連通知)
・新型コロナウイルス感染症の対応に係る医療法上の手続きについて(令和2年2月16日付け厚生労働省事務連絡) [PDFファイル/318KB]
・新型コロナウイルス感染症患者等の入院患者の受入れについて(令和2年2月10日付け厚生労働省事務連絡) [PDFファイル/126KB]
・新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保について(令和2年2月9日付け厚生労働省事務連絡) [PDFファイル/138KB]
・新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(令和2年2月17日付け厚生労働省事務連絡) [PDFファイル/109KB]
職域単位での新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「コロナワクチン」という。)接種を行う場合には、既に開設している病院または診療所による巡回健診実施計画の届出または診療所の開設が必要ですが、厚生労働省事務連絡により、医療法上の臨時的な取扱いとして、事後の申請等でよいなどの緩和措置がとられています。
【既に開設している病院または診療所を巡回健診として実施する場合】
Ⅰ 広島県内に既に開設している病院または診療所が、広島市内でコロナワクチン接種を行う場合
(企業内でこの企業の福利厚生を目的として開設された診療所が、この企業内の会議室等の診療所とは別の会場でワクチン接種を行う場合も含みます。)
手数料:不要
提出時期:事前または事後
提出部数:2部
(提出様式)
・巡回健診実施計画届 [Wordファイル/29KB]
・実施計画 [Wordファイル/19KB]
電子申請も可能です。電子申請システム<外部リンク>
(利用者登録→ログイン→手続き内容の確認→届出事項の入力→送信)
Ⅱ 広島県外に既に開設している病院または診療所が、広島市内でコロナワクチン接種を行う場合
既に開設している病院または診療所の所在地を所管する自治体の担当部署へお問い合わせください。
※ 広島市内に既に開設している病院または診療所が、広島県外でコロナワクチン接種を行う場合は、必要な手続きがありますので、環境衛生課医務・薬務担当(電話:082-241-1585)までお問い合わせください。
【新たに法人が運営する診療所を一時的に開設する場合】
開設者が適正かつ安全なコロナワクチン接種に係る医療を提供するための法に規定する義務(施設・人員・構造設備基準・医療安全等)を行うことが可能であると認められる場合(例:企業が医師に賃金等を支払って雇用しワクチン接種をさせる場合等)
手数料:18,000円
提出時期:事前または事後
提出部数:2部
(提出様式)
・診療所開設許可申請書 (職域単位での新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種の実施に当たり、一時的に開設されるものに限る) [Wordファイル/29KB]
【新たに医師個人が運営する診療所を一時的に開設する場合】
開設者が適正かつ安全なコロナワクチン接種に係る医療を提供するための法に規定する義務(施設・人員・構造設備基準・医療安全等)を行うことが可能であると認められる場合(例:企業等の求めに応じ、医師個人が個人事業としてワクチンを接種する場合等)
手数料:不要
提出時期:事後
提出部数:2部
(提出様式)
・診療所開設届 (職域単位での新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種の実施に当たり、一時的に開設されるものに限る) [Wordファイル/29KB]
※新たに診療所を開設した場合は、職域単位でのコロナワクチン接種の実施が終了し次第、早くに診療所廃止届を提出してください(詳細については、診療所廃止届についてのページをご確認ください)。
病院または診療所の管理者は、都道府県知事等の許可を受けた場合を除くほか、他の病院または診療所を管理しない者でなければならないとされています。この度、都道府県知事等の許可に係る要件について臨時的な取扱いが示されました。詳細については下記事務連絡を御参照ください。
・新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザへの対応に係るオンライン診療活用のための医療法上の臨時的な取扱いについて [PDFファイル/128KB]