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旅館業営業者の皆様へ(新型コロナウイルス感染症対策について)

ページ番号:0000132727 更新日:2023年3月15日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合等は、本人の同意を得た上で、コールセンター(積極ガードダイヤル) 082-241-4566(全日24時間対応)へご連絡をお願いします。

 

目次

注意すべき事項 

新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合

感染が疑われる宿泊者に接触した場合等の従業員の対策

待機要請等を受けた者が旅館・ホテルに宿泊する際の注意事項

   待機等要請をされた者への注意事項

   旅館・ホテルの注意事項

宿泊施設における新型コロナウイルス感染症対策のガイドライン

新型コロナウイルスを含む感染症対策のリーフレット及びホームページ 

新型コロナウイルス感染症(Covid-19)の関連通知等

 

注意すべき事項 

1 保健所等の関係機関と十分連携し、新型コロナウイルス感染症に関する情報収集に努めるとともに、緊急の場合に連絡する近隣の医療機関やコールセンター(積極ガードダイヤル)082-241-4566(全日24時間対応)を把握しておくこと。

2 感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和23 年法律第138号)第6条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。

3 宿泊者に対し、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うとともに、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。
  宿泊者から申し出があった場合、マスクを着用するなどし、事前に近隣の医療機関又はコールセンター(積極ガードダイヤル)082-241-4566(全日24時間対応)へ連絡した上で受診するよう勧めること。

4 宿泊者から体温計の貸出しを求められた際は、衛生的管理に留意の上で貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的に協力すること。

5 宿泊施設内にアルコール消毒液を設置するとともに、従業員による咳エチケットや手洗い等の感染症対策を行うこと。

6 新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に滞在していたことのみを理由として、宿泊を拒むことはできないこと。

 

 
新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合

1  宿泊者から、発熱や呼吸困難、倦怠感など体調に異変が生じている旨の申し出があった場合は、宿泊者の同意を得た上で、速やかに近隣の医療機関又はコールセンター(積極ガードダイヤル) 082-241-4566(全日24時間対応)へ連絡し、その指示に従うこと。

2  発熱や呼吸困難、倦怠感など感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。
 また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めること。

3 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗いを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄すること。

4  保健所等から求めがあった場合は、保健所等が行う、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。

5 施設の消毒は、保健所等の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベータ、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に実施すること。
【消毒の参考資料】
新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(改訂2021年8月6日) [PDFファイル/1.07MB]」(国立感染症研究所)
 また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について<外部リンク>」(平成5年2月15 日付け指第14 号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施すること。

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感染が疑われる宿泊者に接触した場合等の従業員の対策

 従業員から、本人または家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱や呼吸困難、倦怠感など体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、使用者は、速やかに近隣の医療機関又はコールセンター(積極ガードダイヤル)(※1)に連絡させ、その指示に従わせること。

※1 コールセンター(積極ガードダイヤル) 082-241-4566(全日24時間対応)へご連絡をお願いします。

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待機要請等を受けた者が旅館・ホテルに宿泊する際の注意事項

待機等要請をされた者への注意事項

1 宿泊施設での待機について
  待機等要請を受けた者は、極力宿泊施設の個室から出ないようにし、人と接触する機会を極力減らすことが望ましいことから、宿泊施設内の共有スペースの利用については最小限とするとともに、外出は控えるよう依頼すること。
2 食事について
  食事は個室など他の宿泊者とは別室でとることが理想ではあるが、難しい場合には他の宿泊者と少なくも2メートル以上の距離をとることが望ましいこと。
3 風呂の利用について
  共同風呂は利用しないことが理想であるが、難しい場合には個々の利用者が同時に使用することのないように利用時間帯をずらし、浴槽は使用せず、シャ ワーのみの使用とするなどの工夫が望ましいこと。
4 衣類等の洗濯の取扱いについて
  宿泊者自らが洗濯を行う場合の衣類等の洗濯の取扱いについては、一般的な家庭用洗剤及び洗濯機を使用して洗濯し、完全に乾かすことで差し支えないと。
5 健康状態の確認について
  発熱や呼吸困難、倦怠感など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えるとともに、宿泊者から申し出があった場合については、マスクを着用するなどし、速やかに近隣の医療機関又はコールセンター(積極ガードダイヤル)(※1)へ連絡し、その指示に従うこと。

※1 コールセンター(積極ガードダイヤル) 082-241-4566(全日24時間対応)へご連絡をお願いします。

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旅館・ホテルの注意事項

1 一般的な衛生管理として、ドアノブなど多数の者の手が触れる場所や物品について、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムを含有したもので拭き取りを定期的に行うことが望ましいこと。
2 特に、新型コロナウイルス感染症の拡大リクを高めるとされる環境 ((1)換気の悪い密閉空間、(2)人が密集している、(3)近距離での会話や発声が行われる3つの条件が重なる場)における衛生管理に注意すること。
3 待機等要請は、あくまで待機等要請の対象者本人になされたものであり、対象者の待機等要請履行について、宿泊施設の管理者が義務等を負うものではないこと。

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宿泊施設における新型コロナウイルス感染症対策のガイドライン

 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、一般社団法人日本旅館協会及び一般社団法人全日本シティホテル連盟の3団体の連名で「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」が作成されています。

 宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第4版)(令和5年3月13日改訂) [PDFファイル/209KB]
 

 宿泊施設においては、日頃から上記のガイドラインに基づき、従業員の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底に努めてくださいますようお願いします。

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新型コロナウイルスを含む感染症対策のリーフレット及びホームページ

感染症対策チラシ [PDFファイル/950KB]

手洗いチラシ [PDFファイル/887KB]

咳エチケットチラシ [PDFファイル/914KB]

新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(内閣官房ホームページ)<外部リンク>

感染リスクが高まる「5つの場面」(内閣官房ホームページ)<外部リンク>

新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

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新型コロナウイルス感染症(Covid-19)の関連通知等   

新型コロナウイルス感染症(Covid-19)に関連して、次の通知等が発出されています。

日付 通知等の名称
令和2年3月17日 安全性が高まる飲食の提供について [PDFファイル/67KB]
令和2年3月31日 新型コロナウイルス感染症に対する検疫の強化により待機要請等を受けた者が旅館・ホテルに宿泊する際の注意事項について [PDFファイル/186KB]
令和2年3月31日 検疫強化地域からの帰国者に係る宿泊施設関係のQ&A [PDFファイル/82KB]
令和2年4月3日 新型コロナウイルス感染症に対する検疫の強化について [PDFファイル/80KB]
令和2年4月13日 旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応に関するQ&A [PDFファイル/324KB]
令和2年4月24日 新型コロナウイルス感染症患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取扱いについて [PDFファイル/39KB]
医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて [PDFファイル/585KB]
令和2年7月28日 旅館等の宿泊施設における 新型コロナウイルス感染症に係る保健所等への連絡について(情報提供) [PDFファイル/127KB]
新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合等は、本人の同意を得た上で、コールセンター(積極ガードダイヤル) 082-241-4566(全日24時間対応)へご連絡をお願いします。
令和2年11月11日 寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について [PDFファイル/42KB]
(参考)寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント [PDFファイル/108KB]
令和2年12月25日 宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第1版)(令和2年12月24日改訂) [PDFファイル/392KB]
<主な改訂箇所>
・対人距離の確保が「できるだけ2mを目安に(最低1m)を確保する」から「できるだけ1m以上を確保する」に変更
・施設及び客室の具体的な換気方法について、厚生労働省作成の「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」 [PDFファイル/278KB]を参考にすることを追加
新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)<外部リンク>又は各地域の通知サービス(広島県においては「広島コロナお知らせQR」<外部リンク>)の活用を促す掲示の推進
令和3年1月19日 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた業種別ガイドラインの再徹底について [PDFファイル/263KB]
宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第1版)(令和2年12月24日改訂) [PDFファイル/392KB]
チェックシート [PDFファイル/295KB]
ガイドラインおよびチェックシートについては以下のサイトに掲載されています。ご活用ください。
新型コロナウイルス支援ポータルサイト(公財)全国生活衛生営業指導センターホームページ<外部リンク>
令和3年2月12日 旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(改正) [PDFファイル/169KB]
令和3年3月19日 旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について [PDFファイル/226KB](※)
(※) 過去の通知内容(令和2年2月5日付け通知及び同年8月31日付け事務連絡)との比較は、こちら をご参照ください。
令和3年11月22日

宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第2版)(令和3年11月22日改訂)
<主な改訂内容>
ウィズコロナに対応した持続可能な対策と、感染リスクが特に高いとされる箇所における緊張感を高めたものとして、ガイドライン全体の体裁を変更。

令和4年12月6日

宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第3版)(令和4年12月6日改訂) [PDFファイル/203KB]

<主な改訂内容>
オミクロン株の特性を踏まえた上で、平時への移行のプロセスの一環として、感染症拡大防止と社会経済活動の両方の観点から、本ガイドライン全体が合理的な内容となるよう変更。

令和5年3月13日

宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第4版)(令和4年3月13日改訂) [PDFファイル/209KB]

<主な改訂内容>

新型コロナウイルス感染症対策本部の「マスク着用の考え方の見直し等について」(2023年2月10日)に基づき、マスク着用に関する見直しを行った。

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