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・宿泊施設における新型コロナウイルス感染症対策のガイドライン
・新型コロナウイルスを含む感染症対策のリーフレット及びホームページ
1 保健所等の関係機関と十分連携し、新型コロナウイルス感染症に関する情報収集に努めるとともに、緊急の場合に宿泊者等が受診するための医療機関を把握しておくこと。
2 感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和23 年法律第138号)第6条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。
3 宿泊者に対し、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うとともに、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。
宿泊者から、発熱など体調に異変が生じており、または、WHO の公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている 地域(※1)から帰国・入国したまたはこれらの者と接触した旨の申し出があった場合は、宿泊者の同意を得た上で、早くに保健センターへ連絡し、その指示に従うこと。
それ以外の場合は、マスクを着用するなどし、事前に医療機関へ連絡した上で受診するよう勧めること。このとき、医療機関の紹介等の支援を行うこと。
インドネシア、シンガポール、タイ、韓国、台湾、中国( 香港及びマカオを含む。)、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ、インド、パキスタン、バングラデシュ、ネパール、ブータン、オ-ストラリア、ニュージーランド、カナダ、米国、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、コロンビア、セントクリストファー・ネービス、チリ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、パナマ、バハマ、バルバドス、ブラジル、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ、アルゼンチン、エルサルバトル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、ニカラグア、ハイチ、スリナム、パラグアイ、ベネズエラ、トリニダード・トバゴ、ベリーズ、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア、キルギス、タジキスタン、ジョージア、ウズベキスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、アフガニスタン、イラク、レバノン、エジプト、カーボベルデ、ガボン、ギニアビサウ、コ-トジボワール、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ジブチ、赤道ギニア、モーリシャス、モロッコ、ガーナ、ギニア、南アフリカ、アルジェリア、エスワティニ、カメルーン、セネガル、中央アフリカ、モーリタニア、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、シエラレオネ、スーダン、ソマリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、リビア、リベリア、エチオピア、ガンビア、ザンビア、ジンバブエ、チュニジア、ナイジェリア、マラウイ、南スーダン、ルワンダ、レソト
4 宿泊者から体温計の貸出しを求められた際は、衛生的管理に注意の上で貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的に協力すること。
5 宿泊施設内にアルコール消毒液を設置するとともに、従業員による咳エチケットや手洗い等の感染症対策を行うこと。
6 WHO の公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域(※1)に滞在していたことのみを理由として、宿泊を拒むことはできないこと。
7 諸外国における新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、水際対策の強化として、令和2年4月3日午前0時以降、すべての国・地域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所での14日間の待機及び国内における公共交通関の使用自粛を要請しているが、この14日間の待機要請を受けた ことのみを理由して宿泊拒むことはできないこと。 (旅館業法第5条)
1 宿泊者から、発熱など体調に異変が生じている旨の申し出があった場合は、宿泊者の同意を得た上で、コールセンター(積極ガードダイヤル) 082-241-4566(全日24時間対応)へ連絡し、その指示に従うこと。
2 感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。
また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めること。
3 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗い及びうがいを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄すること。
4 保健所等から求めがあった場合は、保健所等が行う、宿泊者名簿によるこの宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。
5 施設の消毒は、保健所等の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベータ、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に実施すること。
【消毒の参考資料】
「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き [PDFファイル/622KB]」(厚生労働省健康局結核感染症課)
「Mers 感染予防のための暫定的ガイダンス(2015 年6月25 日版) [PDFファイル/3.43MB]」(一般社団法人日本環境感染学会)
また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について<外部リンク>」(平成5年2月15 日付け指第14 号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施すること。
従業員から、本人または家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱など体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、使用者は、保健センター(※2)に連絡させ、その指示に従わせること。
※2 コールセンター(積極ガードダイヤル) 082-241-4566(全日24時間対応)へご連絡をお願いします。
1 宿泊施設での待機について
待機等要請を受けた者は、極力宿泊施設の個室から出ないようにし、人と接触する機会を極力減らすことが望ましいことから、宿泊施設内の共有スペースの利用については最小限とするとともに、外出は控えるよう依頼すること。
2 食事について
食事は個室など他の宿泊者とは別室でとることが理想ではあるが、難しい場合には他の宿泊者と少なくも2メートル以上の距離をとることが望ましいこと。
3 風呂の利用について
共同風呂は利用しないことが理想であるが、難しい場合には個々の利用者が同時に使用することのないように利用時間帯をずらし、浴槽は使用せず、シャ ワーのみの使用とするなどの工夫が望ましいこと。
4 衣類等の洗濯の取扱いについて
宿泊者自らが洗濯を行う場合の衣類等の洗濯の取扱いについては、一般的な家庭用洗剤及び洗濯機を使用して洗濯し、完全に乾かすことで差し支えないと。
5 健康状態の確認について
発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えるとともに、宿泊者から申し出があった場合については、マスクを着用するなどし、早くに保健センター( 帰国者・接触相談センター(※2))へ連絡し、その指示に従うこと。
※2 コールセンター(積極ガードダイヤル) 082-241-4566(全日24時間対応)へご連絡をお願いします。
1 一般的な衛生管理として、ドアノブなど多数の者の手が触れる場所や物品について、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムを含有したもので拭き取りを定期的に行うことが望ましいこと。
2 特に、新型コロナウイルス感染症の拡大リクを高めるとされる環境 ((1)換気の悪い密閉空間、(2)人が密集している、(3)近距離での会話や発声が行われる3つの条件が重なる場)における衛生管理に注意すること。
3 待機等要請は、あくまで待機等要請の対象者本人になされたものであり、対象者の待機等要請履行について、宿泊施設の管理者が義務等を負うものではないこと。
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、一般社団法人日本旅館協会及び一般社団法人全日本シティホテル連盟の3団体の連名で「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」が作成されています。
宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第1版)(令和2年12月24日改訂) [PDFファイル/392KB]
施設においては、上記のガイドラインを参考に、感染拡大予防に努めてくださいますようお願いします。
・新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(内閣官房ホームページ)<外部リンク>
・感染リスクが高まる「5つの場面」(内閣官房ホームページ)<外部リンク>
・新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>