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国民年金法等の死亡に係る給付の支給の特例

ページ番号:0000003149 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

1 支援策の内容

 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により、「行方不明となった方の生死が三月間分からない場合」、または「その方の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合」には、国民年金法等の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、行方不明となった方等は死亡したものと推定するものとして取り扱います。

2 対象者(要件等)

 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により、行方不明となった方または死亡された方で、国民年金法等の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用について、同日に死亡したものと推定するものとして取り扱われた方について、死亡に係る給付の受給権者

3 手続きの方法

 区保険年金課にお問い合わせください。

4 その他

 「死亡に係る給付」とは、次の給付のことをいいます。

  • 厚生年金保険法に規定する未支給の保険給付及び遺族厚生年金
  • 厚生年金基金が支給する死亡に関する年金たる給付または一時金たる給付等
  • 国民年金法に規定する未支給の給付、遺族基礎年金、寡婦年金及び死亡一時金
  • 国民年金基金が支給する死亡に関する一時金等
  • 確定給付企業年金法に規定する遺族給付金
  • 確定拠出年金法に規定する死亡一時金