本文
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により、「行方不明となった方の生死が三月間分からない場合」、または「その方の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合」には、国民年金法等の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、行方不明となった方等は死亡したものと推定するものとして取り扱います。
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により、行方不明となった方または死亡された方で、国民年金法等の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用について、同日に死亡したものと推定するものとして取り扱われた方について、死亡に係る給付の受給権者
区保険年金課にお問い合わせください。
「死亡に係る給付」とは、次の給付のことをいいます。