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第1号被保険者として、保険料を6か月以上納めた外国人が対象です。いずれの年金も受給できない方が、帰国後2年以内に脱退一時金を請求した場合に、脱退一時金が支給されます。
なお、年金制度等の二重加入を防止するため、日本と協定(社会保障協定)を締結している国については、加入期間が通算される場合があります。詳しくは、日本年金機構のホームページ「社会保障協定」(こちらをクリック)<外部リンク>を参照してください。
金額については、日本年金機構のホームページ「短期在留外国人の脱退一時金」(こちらをクリック)<外部リンク>を参照してください。
日本年金機構本部(東京都杉並区高井戸西3-5-24 Tel 0570-05-1165(ねんきんダイヤル))で受け付けます。請求には、年金手帳または基礎年金番号通知書、出国が確認できる旅券の写、脱退一時金の払い渡しを希望する口座番号を明らかにできる書類などが必要です。
詳しくは、日本年金機構のホームページ「外国籍の人が自国へ帰国し、脱退一時金を受給するときの手続き」(こちらをクリック)<外部リンク>もご覧ください。
国民年金法附則第9条の3の2