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接道義務の申請の手引き(建築基準法第43条第2項関係)
- 建築基準法上の道路に2m以上接道していない建築物の敷地については、建築基準法第43条第2項第1号の認定を必要とするものと同項第2号の許可を必要とするものがあります。
- 広島市では、これら建築基準法第43条第2項の規定に基づく認定または許可の申請に関し、必要な書類、手続きの進め方、様式などについて、申請の手引としてまとめています。
- このたび、令和5年12月13日の建築基準法施行規則の改正に伴い、建築基準法第43条第2項第1号の認定の対象範囲が拡大されたため、同項の規定基づく認定申請の手引を改正しました。
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このページに関するお問い合わせ先
都市整備局 指導部 建築指導課 第一指導係
電話:082-504-2287/Fax:082-504-2529
メールアドレス:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp
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