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平成29年度決算に係る資金不足比率の審査意見について

ページ番号:0000004074 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により審査に付された平成29年度決算に係る資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、審査を終了しました。

 その結果、資金不足比率は地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係法令等に準拠して算定され、かつ、その算定の基礎となる事項を記載した書類は適正に作成されていると認めましたが、以下の意見を付しました。

意見(平成30年9月27日審査意見提出)

 資金不足比率は、いずれの会計においても資金の不足額がないため、算定されなかったが、中央卸売市場事業特別会計、国民宿舎湯来ロッジ等特別会計及び下水道事業会計においては、一般会計からの繰入金(補塡)により、資金の不足額がない状況にある。
 ついては、引き続き、業務の効率化などによる徹底した経費の節減を図るとともに、受益者負担の適正化を図るなど、事業の採算性を高める取組を実施し、今後も公営企業に係る特別会計の一層の経営の健全化に努められたい。

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