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包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(令和6年11月20日公表)

ページ番号:0000406236 更新日:2024年11月20日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第37号
令和6年11月20日

 広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 定野 和広
同 石田 祥子

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

 広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。

令和5年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(経済観光局)

1 監査意見公表年月日
  令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
  松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
  令和6年11月6日(広経観第131号)
4 監査のテーマ
  補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
  文書収受の取扱いについて(夜間・早朝の活用によるにぎわい創出事業に係る補助金)
 (所管課:経済観光局観光政策部)

監査の意見

対応の内容

 本補助金は、公募により募集期間に期限を定め(令和4年4月28日必着)公募を行い採択17件、不採択13件の結果となった。
 夜間・早朝の活用によるにぎわい創出事業補助金交付要綱第7条によれば「補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を、期日までに市長に提出しなければならない。⑴ 補助事業申請書・・・」とされ、交付申請書等の文書の収受については、広島市文書取扱規程(以下「本規程」という。)及び文書事務の手引(以下「本手引」という。)に定められているところ、応募者からの申請書全てにおいて、収受印を確認することができず、受付日時を記録した受信簿等も確認することができなかった。
 したがって、上記取扱いは、本規程第2章、本手引に違反する。
 特に、本補助金は、不採択が出ていることから、公平性の観点からも検証可能な形で収受印の押印等により到達時期を明らかにするべきである。
 以上より、今後は、交付申請書等の文書の収受にあたっては、本規程及び本手引に則った運用をするべきである。

 本補助金の事業は令和4年度に終了したが、監査の実施を受けて、補助金等の交付申請書等の文書の収受に当たっては、本規程及び本手引にのっとり、収受印を押印し、必要に応じて受付簿の作成及び管理を行うよう職員に対し周知した。