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包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表(平成29年12月4日公表)

ページ番号:0000004033 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第31号
平成29年12月4日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 原 裕治
同 桑田 恭子

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、この通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成22年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表
 (こども未来局)

1 監査結果公表年月日
 平成23年2月7日(広島市監査公表第7号)
2 包括外部監査人
 赤羽 克秀
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
 平成29年11月20日(広こ企第86号)
4 監査のテーマ
 市有財産の有効活用について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

未利用地について(所管課:こども未来局保育企画課)
監査の結果
措置の内容

 未利用地のうちこども未来局保育企画課所管分の一部(美鈴が丘西三丁目保育園敷地)について
 今後の待機児童の状況や国の幼保一体化の動向はあるものの、この土地は団地内でも宅地利用として最適の物件でありながら、25年以上行政財産として未利用のまま放置されている。少子化、特に団地内の子供の減少傾向等を考慮し、なおかつ、地域の活性化、この土地の有効利用、将来的な税収(固定資産税等)の増加等を勘案し、行政財産としての用途を廃止し、売却を図ることが適当である。

 美鈴が丘西三丁目保育園敷地(以下「本件敷地」という。)については、団地内にある保育園の過去の入園状況において定員に空きがあるため、地域の保育需要は満たされており、今後も保育園整備の必要性はないと認められることから、売却も含め対応を検討してきた。
 その中で平成28年6月に本件敷地を運動用広場として使用し、清掃等の管理をしている地元町内会に意向確認を行ったところ、本件敷地が地元の運動会や盆踊り等の会場として広く地域住民に認識され、また、ゲートボール等をするために毎週利用されている実態があるので、今後も地域住民の交流の拠点として積極的に活用していきたいとの意向が示された。
 このように、本件敷地は地域住民にとっての交流の場として欠かせないものとして定着している実情を踏まえ、住宅団地の活性化の観点から、売却ではなく、公園として活用することとし、平成29年6月から供用開始した。

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