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包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(平成29年11月15日公表)

ページ番号:0000004032 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第30号
平成29年11月15日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 原 裕治
同 桑田 恭子

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

 広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成27年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
 (健康福祉局)

1 監査意見公表年月日
平成28年2月3日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
 村田 賢治
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
 平成29年11月9日(広高高第228号)
4 監査のテーマ
 高齢者施策に関する事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容

(1) 軽費老人ホームに対する補助金額の検証について
(所管課:健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課)

監査の意見の要旨
対応の内容

 広島市軽費老人ホーム運営費補助金交付要綱によると、補助金額の確定に当たっては、交付先から提出される報告書に記載された「サービスの提供に要する費用の実支出額」と「1人当たりの費用月額×各月初日在籍人員」の少ない方の額が算出基礎となるため、費用の実支出額及び在籍人員が正しいことを、信憑性の高い証ひょう等によって確認することが必要である。
 広島市補助金等交付規則第15条第1項第3号においては、補助事業者等が提出する実績報告書に領収証書等を添付することとされており、領収証書等の確認を前提としている。しかしながら、同条第4項において、「・・・監査等を定期的に受けている者は、同号に掲げる書類の添付を省略することができる」と定められていることから、軽費老人ホーム運営費補助団体は事後的に広島市の監査を受けているため、領収証書等との確認を省略している。
 他方、在籍人員に関しては、確認を省略できることが明文化されていないにもかかわらず、交付先から提出される報告書に記載された在籍人員の根拠を、信憑性の高い証ひょう等で確認していなかった。この点、広島市では、在籍人員を記載した書類は、交付先からの正式な提出書類であるとともに、事後的に広島市の監査において確認していることで、十分な確認をしているとのことであった。在籍人員を用いて算出した金額が、費用の実支出額を下回っていることから、在籍人員を用いて算出した金額によって補助金額が決定している現状からすると、在籍人員の確認は重要で、より信憑性の高い根拠書類をもって確認する必要があった。
 他都市でも、当該補助金額の確定に当たっては、社会福祉法人から入所者の収入申告書等を取り寄せるなどして確認している事例がある。また、入所者一人当たり平均年間約63万円(平成26年度実績)の補助金を交付しているため、作業に対する確認の効果は十分にあるものと考えられる。
 広島市においてどういった資料が信憑性の高い書類であるかを検討し、報告書に記載された在籍人員の根拠を当該書類によって確認した上で、補助金額を確定するように改善されたい。

 監査の意見を受けて、他の政令指定都市等における在籍人員の確認方法について調査を行ったところ、4都市で入所者名簿を提出させることにより確認を行っていた。また、在籍人員の根拠となる信ぴょう性の高い証ひょうとしてどのようなものが有効であるか軽費老人ホームへの調査を行った。
 これらの調査結果を参考に検討を行い、平成29年度以降、補助金額を確定する際は、補助金事業実績報告書と併せて入所者名簿及び入所者の各口座から施設利用料が引き落とされた際に金融機関で作成される口座引落し状況を記録した書類等を交付先から提出させ、補助金事業実績報告書に記載された在籍人員と交付先から提出させた書類の人数とが一致しているかどうかについての確認を行うこととした。

(2) 有料老人ホームから収集した財務諸表の分析について
(所管課:健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課)

監査の意見
対応の内容

 広島市は、有料老人ホームからの定期報告の中で毎年7月末日までに財務諸表の収集を行っているが、当該財務諸表の分析等は行っていない。
 事業運営主体が継続して健全な事業運営を行っていくことは、入居者保護の観点からも重要であり、そのためには、当該事業運営主体の財務諸表を分析し事業運営主体の健全性について検討すべきである。そのためには、広島市としては注視すべき財務指標を定めることが有用である。

 監査の意見を受けて、注視すべき財務指標として、指定管理者制度における財務諸表チェックリストを参考に有料老人ホームにおける財務諸表チェックリストを作成した。平成28年度からは、この作成したチェックリストを基に、定期報告時に有料老人ホームから収集した財務諸表について、純資産及び経常利益等の分析を行っている。
 今後も毎年度分析を行うことにより経営状況を確認し、その結果、3か年連続して経営状態に難があると判断された事業運営主体等に対しては、施設運営に関する聞き取り等を行い、健全性について検討するとともに、必要に応じて経営に関する相談窓口の紹介等を行うこととしたい。

平成27年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
 (健康福祉局)

1 監査意見公表年月日
 平成28年2月3日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
 村田 賢治
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
 平成29年11月8日(広高介第163号)
4 監査のテーマ
 高齢者施策に関する事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容

要介護認定の調査の実施者について
(所管課:健康福祉局高齢福祉部介護保険課)

監査の意見
対応の内容

 厚生労働省老健局からの「「介護給付適正化計画」について(平成19年6月29日)」に基づき、変更・更新の認定調査について適正化を図るため、全国の政令指定都市では、市職員による調査、若しくは認定調査を専門に実施する指定市町村事務受託法人への調査の委託を進めている状況である。
 一方、広島市においては、他の政令指定都市と比較し指定居宅介護支援事業者等への委託の比率が高い状況にあり、変更・更新の認定調査の一層の適正化を図るためには、指定居宅介護支援事業者等への委託の比率を下げ、市職員による調査あるいは指定市町村事務受託法人への委託を進める必要がある。
 このうち、市職員による調査については、現行の市の実施体制を考慮すると、新規申請への対応で限界であり、変更・更新時の認定調査を市職員が実施することは困難であることから、変更・更新の認定調査は指定市町村事務受託法人への委託を進めるべきである。

 要介護認定の更新に係る調査について、指定市町村事務受託法人への委託を推進するために、広島市の区域をサービス提供地域とする2つの指定市町村事務受託法人と、調査体制の強化及び調査依頼方法の改善に向けて協議を行った。この協議により、当該委託に当たっては、認定調査員の人数や認定調査員一人当たりの調査件数を増やすこと、月ごとの依頼締切日以降も個別対応により追加の調査依頼を可能とすること、調査対象区の組み合わせを可能な限り近隣の区となるようにして調査時の移動負担を軽減することなどを決定し、平成28年度から必要な見直しを行った。
 こうした見直しの結果、要介護認定の更新に係る調査の指定市町村事務受託法人への委託について、平成28年度の年間委託件数は、平成27年度実績を189件上回る2,207件となり、平成29年度についても、平成28年度実績を上回るよう努めている。
 今後も委託件数の増加に努め、認定調査の一層の適正化を図ることとしている。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
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