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広島市監査公表第34号
令和6年11月5日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 定野 和広
同 石田 祥子
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。
1 監査結果公表年月日
令和5年2月2日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
令和6年10月2日(広障自第329号)
4 監査のテーマ
財産に関する事務の執行及び管理について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
土地の未登記について(旧福島教育集会所 都町分館)
(所管課 健康福祉局障害福祉部障害自立支援課)
監査の結果 |
措置の内容 |
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本物件は、隣接する旧都町会館用地と一体となって更地となっているが、本物件89.8平方メートル部分が昭和50年頃広島県から広島市に払い下げられた際に登記手続を行っておらず未登記となっている。広島市財産規則第12条によると「登記又は登録ができる財産を買入れ又は交換、寄附その他の方法により取得したときは、速やかにその手続を行うものとする。」とあり、速やかに登記を実施すべきである。 |
広島法務局に当該土地の登記申請を行い、令和5年5月11日付けで登記が完了した。 |