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包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(平成29年4月13日公表)

ページ番号:0000004004 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第5号
平成29年4月13日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 米津 欣子
同 八軒 幹夫

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

 広島市長及び広島市教育委員会から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成22年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
 (環境局)

1 監査意見公表年月日
 平成23年2月7日(広島市監査公表第7号)
2 包括外部監査人
 赤羽 克秀
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
 平成29年3月16日(広施施第62号)
4 監査のテーマ
 市有財産の有効活用について
5 監査の意見及び対応の内容

未利用地について
中工場(旧中工場)
(所管課:環境局施設部施設課)

監査の意見
対応の内容

 資産価値に見合う有効利用をするためには、お金をかけて解体する必要がある。現時点では何も利用計画がない。平成15年にごみ処理施設としての稼働を停止して何年も経つのに未だに利用計画がないこと自体が問題である。
 有効利用に向けての利用計画を早急に作成すべきである。

 旧中工場は平成15年12月に稼働を停止した後、利用計画が決まらなかったことから長年解体しておらず、現在は敷地の一部を現中工場の駐車場として利用している状態である。
 現中工場の建設に当たり、老朽化している近隣の吉島屋内プール及び吉島老人いこいの家の建替えについて地元と協議を進め、平成28年3月にこの旧中工場の敷地を建替え場所とする「広島市中区スポーツセンター吉島屋内プール及び広島市吉島老人いこいの家建替え基本計画」を作成した。
 今後、この基本計画に沿って吉島屋内プール等の整備事業を進めていくことにしており、平成29年度から旧中工場の解体工事に着手する計画である。

平成26年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
 (下水道局)

1 監査意見公表年月日
 平成27年2月3日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
 村田 賢治
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
 平成29年3月28日(広下経第109号)
4 監査のテーマ
 下水道事業に係る財務事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容

⑴ 経営指標数値分析を用いた財政収支計画の策定について(所管課:下水道局経営企画課)

監査の意見の要旨
対応の内容

 広島市の公共下水道事業における企業債の残高は、横浜市9,066億円(公共下水道処理人口3百万人)、大阪市5,220億円(公共下水道処理人口2百万人)についで第3位の5,002億円(公共下水道処理人口1百万人)となっている。これを公共下水道処理人口1人当たり残高に換算すると、横浜市245千円、大阪市195千円、広島市455千円となる。
 今後、日本の人口は減少に転じ、下水道使用料収入も減少することが想定され、債務償還年数及び経費回収率に影響を及ぼすことが想定される。また、施設の老朽化に伴い維持管理費用が増加することも想定される。
 次期以降の財政収支計画を策定するに当たっては、将来の下水道使用料収入を考慮に入れ、都市基盤を支える下水道事業が安定した経営を継続していくために、広島市の現状把握を行うに際し、他都市の経営指標の数値も参考にされたい。

 財政収支計画については、これまでも他の政令指定都市の下水道使用料の状況等の経営指標も参考に策定してきた。
 平成28年度からの4か年の財政収支計画を策定するに当たり、経常収支比率、経費回収率、処理区域内人口1人当たりの企業債残高などの他都市の経営指標の数値を参考に本市の置かれている現状を把握し、策定段階における計画案の妥当性について検討した。これにより、下水道使用料収入の減少と維持管理費用の増加を前提とし、老朽化した施設の改築や局所的な豪雨による浸水被害への対応などが急務となっている中でも、これまでの企業債残高縮減の速度を落とすことなく、経営指標の数値の改善を続けることができるよう、事業の計画的な実施と事業費の平準化を図り、現行の使用料体系であっても、下水道事業の運営を安定的に行うことができることを確認した。

⑵ 発生主義による利息計上について(所管課:下水道局経営企画課)

監査の意見の要旨
対応の内容

 地方公営企業法は、全ての費用及び収益を、その発生の事実に基づいて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならないとして、発生主義の採用を求めている。
 しかし、広島市は毎年度の支払利息の額がほぼ平均して大差ない場合、損益計算に大きな影響を与えるものではなく、影響が僅少なものまで発生主義の適用が強制されるものではないとの考え方に基づき、その年度に属する額を割り振ることはせず、実際に利息の支払いを行った額をその年度の費用としていることから、支払利息については現金主義による経理を行っている。
 企業債の支払利息は、支払の発生の原因である事実の存した期間の属する年度の費用とすべきものと同様の性質を有するものであるから、「発生の原因である事実の存した期間」によってその額を各年度に区分することが適当である。
 財政状態をより的確に表示するために、現金の収支ではなく発生の事実に基づいた発生主義によって支払利息を計上することを検討されたい。

 地方公営企業の経理は発生主義によることが原則であるが一方、公営企業会計の経理事務の指針となる「公営企業の経理の手引」においては「毎年度の支払利息の額がほぼ平均して大差ない場合には、損益計算に大きな影響を与えるものではないので、その経過期間によってその年度に属する額を割り振ることをせず、実際に利息の支払を行った額をその年度の費用として経理することも差し支えない。」と明示されていることから、本市では支払利息について従前から現金主義による経理を行っているものであり、現行の経理処理によることが妥当性を欠いているとは考えていない。
 また、他の政令指定都市においても同様な考えから8割の都市がその経理処理において現金主義によって支払利息を計上している。
 なお、今後支払利息が大幅に変動するような場合は、必要な見直しを行う。

⑶ 企業債の償還能力について(所管課:下水道局経営企画課)

監査の意見の要旨
対応の内容

 広島市の一人当たり企業債残高は他の政令指定都市等と比較して高くなっており、一方で節水意識の高まりなどから下水道使用料については減少傾向にある。このような状況において、企業債残高の縮減を進めることが重要課題となる。
 広島市は、整備事業費の効率的・計画的な配分や工事コストの削減等により、平成23年度末には、5,240億4,645万円であった企業債残高を、平成25年度末には5,004億2,647万円まで縮減している。しかし、依然多額の企業債残高を抱えており、今後とも、企業債の削減に向けた対応が必要である。

 本市は、原爆により下水道施設も壊滅的な打撃を受け、昭和26年度から下水道の再整備に着手したため、短期間に集中して投資せざるを得なかったこと等から、他の政令指定都市と比較して企業債残高が高くなっている。
 企業債残高の縮減は下水道事業の経営上の重要な課題であると認識しており、これまでも財政収支計画を策定し、その縮減に取り組んできたところである。
 平成28年度からの財政収支計画においても、中長期的な視点に立った事業の効率的・計画的な配分や工事コストの削減等により、企業債残高縮減の取組を停滞させることなく、更なる縮減を図ることとしており、最終年度である平成31年度末の企業債残高は、平成25年度末と比べて15%程度減少し、4,167億円まで縮減できる見通しである。

⑷ 不明水の処理費用に対する一般会計からの繰出金の算定方法について(所管課:下水道局経営企画課)

監査の意見の要旨
対応の内容

 広島市では不明水の処理に要する経費について平成25年度は3百万円が、一般会計より繰出されている。
 不明水に関する管理は水資源再生センター単位で行われており、一般会計からの繰出基準の運用についても、水資源再生センターごとに算定を行っている。
 繰出金の算定に当たっては、総務省から通知された「公共下水道事業繰出基準の運用について」において、各市町村が具体的な算定方法を定めるに当たっての留意事項が示されており、具体的な算定方法を定めることは各市町村に委ねられている。
 しかし、広島市における繰出金算定基準は、過年度より継続的に運用されているものであるが、一般会計繰出に係るルールを明示した「平成24~27年度下水道事業財政収支計画における雨水汚水の経費区分」には記載されていない。
 そのため、広島市においても、一般会計が負担すべき経費の範囲及びその算定方法について、水資源再生センター単位での判定を行うことなどを明文化するよう検討されたい。

 不明水の処理費用に係る繰出金の算定については、平成28年度からの財政収支計画において一般会計が負担すべき経費の範囲及びその算定方法を明確にするため、繰出に係るルールを明示した「平成28~31年度下水道事業財政収支計画における雨水汚水の経費区分」に水資源再生センターごとに不明水処理に要する経費の算定を行う旨を記載し、水資源再生センター単位での判定を行うことなどを明文化した。

⑸ 広島市下水道事業財政収支計画における下水道使用料の改定について(所管課:下水道局経営企画課)

監査の意見の要旨
対応の内容

 平成24年度から平成27年度における広島市下水道事業財政収支計画では、現行の使用料体系を維持することで、使用料の対象となる汚水処理に要する経費を100%賄うことができる見込みのため、下水道使用料の改定は行わないこととされている。
 政令指定都市における広島市の下水道使用料単価は、政令指定都市の中で5番目に高い下水道使用料単価となっている。
 次回以降の財政収支計画策定時に、適正な原価を積算するとともに、財政収支計画策定期間における下水道使用料収入を適切に見積もり、その上で、下水道使用料の改定の要否を決定すべきである。

 本市は、原爆により下水道施設も壊滅的な打撃を受け、昭和26年度から下水道の再整備に着手したため、短期間に集中して投資せざるを得なかったこと等から、他の政令指定都市と比較して企業債残高が高くなっており、これを受け下水道使用料も高くなっている。
 下水道使用料については、これまでも4年間を計画期間とする財政収支計画を策定する中で、適正な原価を算定した上で改定の要否を決定してきたところであり、平成28年度からの財政収支計画の策定に当たっても、人口動向など社会的な環境の変化を考慮して下水道使用料収入を見積もるとともに、計画的な建設投資や維持管理費の増加抑制を踏まえた適正な原価を算出し、これらを踏まえて下水道使用料の改定について検討をした結果、これまでの下水道使用料体系で所要経費を賄える見込みであることから改定を行わないこととしている。

平成26年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
 (下水道局)

1 監査意見公表年月日
 平成27年2月3日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
 村田 賢治
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
 平成29年3月23日(広設管第1548号)
4 監査のテーマ
 下水道事業に係る財務事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容

下水道台帳の適時入力等について(所管課:下水道局施設部管路課)

監査の意見の要旨
対応の内容

 下水道台帳は、下水道法により整備が求められているが、委託契約に基づく下水道台帳への入力は年1回実施しているため、監査実施時(平成26年9月)において入力済となっているのは、平成25年3月末までに竣工した管きょ及び平成24年度までに引継を受けた受贈管きょに係る情報であり、平成25年4月以降のものについては、台帳入力がなされていなかった。
 下水道台帳への情報入力を適時に行うため、入力作業の頻度を上げるなどの検討をされたい。
 また、現時点で未検証である下水道台帳情報入力の正確性や網羅性についても、下水道台帳と固定資産台帳の照合により、それぞれの過去の記録に問題がないことを定期的に照査されたい。

 監査意見にある未入力であった平成25年度分の下水道台帳データについては、平成26年度末に入力を完了し、平成26年度分は平成27年11月末に、平成27年度分は平成28年10月末に、それぞれ入力を完了した。
 また、平成28年度の委託契約からは、下水道台帳のデータ更新を2か月ごとに行うことを仕様書に盛り込み、入力作業の頻度を上げている。
 下水道台帳と固定資産台帳の記録の照査については、平成32年度から導入を図ることとしている情報管理システムに下水道台帳と固定資産台帳のデータを一括して管理する機能を持たせ、それぞれのデータを突合することにより実施することとしている。

平成22年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
 ( 教育委員会 )

1 監査意見公表年月日
 平成23年2月7日(広島市監査公表第7号)
2 包括外部監査人
 赤羽 克秀
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
 平成29年3月31日(広市教施第117号)
4 監査のテーマ
 市有財産の有効活用について
5 監査の意見及び対応の内容

未利用地について
五日市ニュータウン幼稚園敷地及び美鈴が丘南四丁目幼稚園敷地
(所管課:教育委員会事務局施設課)

監査の意見の要旨
対応の内容

 2か所の土地は私立幼稚園への貸付用地として管理されているが、幼稚園児の減少などを勘案した場合、当該用途としての利用は極めて困難な状況にあると判断せざるを得ない。
 暫定的に地域コミュニティ広場などで地域住民に利用されているが、寄附を受けてから相当の期間が経過しており、財産価値に見合った土地の有効活用という面からは、土地を売却して広島市の収入とし、その財源を他の公共目的への活用を図ることが市民全体の利益につながる最も有効な活用方法であると考える。
 いずれの土地も宅地開発により開発事業者から寄附を受けた土地であり、地域住民の理解を得るために他の公的な目的で利用することが望ましいという事情があることは理解できるが、利用調整を行う場合には現状の使用状況を優先するのではなく、全庁的な観点から検討すべきである。その結果、公共目的としての施設等の整備が必要ないと判断されれば、私立幼稚園への貸付目的をもつ普通財産である2か所の土地については、その目的を外し、いずれの土地も法第238条の2第3項により所管換えし、売却を図ることが適当である。

 宅地開発に伴い私立幼稚園への貸付用地として寄附を受けた土地であるが、幼稚園の新設もなく、暫定的に地域コミュニティ広場などで地域住民に利用されていたが、有効活用とは言い難い状況だった。
 当該地について、幼稚園や保育園又は他の公共施設での利用ができないか、平成28年5月に関係局・区などに照会したが、利用希望はない状況であった。
 以上の結果を踏まえ地元へ、今後当該土地を売却する方針である旨説明したところ、平成28年7月に地元の理解が得られたことから、土地の測量を行う等売却に向け事務を進め、平成29年3月27日に財政局管財課へ所管換えを行った。
 なお、幼稚園用地として利用が見込めないにもかかわらず、その名称が残っており、地域に誤解を与えるおそれがあることなどを考慮して、平成25年2月18日に財産名称を「河内南二丁目市有地」及び「美鈴が丘南四丁目市有地」に変更した。

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