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包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表(平成29年3月16日公表)

ページ番号:0000004003 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第4号
平成29年3月16日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 米津 欣子
同 八軒 幹夫

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
 なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。

(別紙)

平成23年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
 (環境局)

1 監査意見公表年月日
 平成24年2月6日(広島市監査公表第4号)
2 包括外部監査人
 世良 敏昭
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
 平成29年2月22日(広環政第88号)
4 監査のテーマ
 未収金、貸付金、出資金及び基金に係る財産に関する事務の執行について(債権管理に関する事務を含む。)
5 監査の意見及び対応の内容

広島市環境保全事業基金基金の存在意義について(所管課:環境局環境政策課)

監査の意見
対応の内容

 地域グリーンニューディール基金分(元金3億200万円)は、平成23年度に使用することを予定している。これに対し、当初設置分(元金4億円)についてはその運用益の低さから対象事業への充当は少額となっている。現在の低金利の下、運用益が低水準となることは避け難いものの、対象事業は小規模であり、財産が有効活用されているとは言い難いものと考える。広島市は財産の有効な活用のため、広島市環境保全事業基金のうち小規模な事業にしか充当できない当初設置分について、基金存続の必要性について検討を行うことが望ましい。

 地域グリーンニューディール基金分は、平成21年度に国から全額補助金の交付を受けて広島市環境保全事業基金に積み増したものであり、地球温暖化問題等の喫緊の環境問題を解決するために必要な事業の財源として、元金及び運用益を使用し、これを使用して実施した全ての事業を平成23年度をもって終了した後、その残額を国に返還した。
 広島市環境保全事業基金の当初設置分は、国から基金造成のために交付された補助金を原資の半分とし、平成2年に、地域の環境保全活動の振興を図るための事業を円滑かつ効率的に行うことを目的として設置されたものであり、その運用益は、これまで「環境サポーターの養成・育成」や「広島地球ウォッチングクラブの運営」などの事業に充当し成果を上げてきた。また、平成28年に策定した第2次広島市環境基本計画においても、本市は、市民や事業者等が自ら行う環境の保全及び創造に関する活動を促進するため必要な措置を講ずることとしている。これを受け、環境学習や普及啓発等、市民や事業者等の環境意識を醸成し、自発的な行動を促進するための取組を、本市が安定的に実施していくためには、その財源となる当該基金の存続が必要である。
 その上で、運用益を既存事業に充当することはもとより、現在の低金利の状況を鑑み、今後は、平成29年度予算案に計上したスマートコミュニティのシンポジウムの開催や食品ロス削減キャンペーンの実施のような、設置目的にかなう事業については、国の承認を得て、元金の一部を取り崩して充当することとする。

平成25年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表
 (経済観光局)

1 監査結果及び監査意見の公表年月日
 平成26年2月3日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
 世良 敏昭
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
 平成29年3月6日(広農政第172号)
4 監査のテーマ
 財政援助団体等に対する負担金、補助及び交付金、委託料の支出等に関する財務事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容並びに監査の意見及び対応の内容
監査の結果

公益財団法人広島市農林水産振興センター業務委託に係る仕様書等における委託業務内容の明確化について
(所管課:経済観光局農林水産部農政課)

監査の結果の要旨
措置の内容

現状
 市は、本団体に対して、「広島市農業振興センターの委託事業及び家畜繁殖障害除去診療等手数料等の収納業務」を委託している。
 委託に係る仕様書に記載された業務内容のうち、2項目については、別途詳細な仕様書が添付されている。しかし、これら2項目を除く11項目については、仕様書に項目名のみが記載され、詳細な仕様書は添付されていない。
 業務委託に関して市財政局契約部が作成している「契約事務の手引」には、業務の内容はできる限り詳細かつ明確に記載することとされている。
指摘事項
 地方自治法及び市契約規則の規定を見ても、委託業務の履行の確認に当たっては、契約書及び仕様書等関係書類に基づいて必要な監督又は検査を適正に行わなければならない。そのためには、詳細な業務内容を契約書又は仕様書等に記載しておく必要がある。
 市によると、委託業務の具体的内容は、市の予算編成時に本団体と協議の上、決定しているとのことであるが、そうであれば、委託契約の締結に際し、その内容を仕様書等に記載の上、委託契約を締結すべきである。

 監査の結果を踏まえ、平成26年度の委託業務の契約締結時から、事業ごとの具体的な業務内容を記載した仕様書を作成するとともに、本団体の事業計画書の内容を当該仕様書と整合させることにより、委託業務の内容の明確化を図った。
 また、平成25年度の委託業務実施報告書から、本団体が行った事業内容を事業ごとに具体的に記載させるとともに、事業実施に係る実績件数、回数も併せて記載させ、これらを踏まえた事業の成果等を記載させることとした。

監査の意見

公益財団法人広島市農林水産振興センター
(1) 業務委託における特命随意契約の理由の明確化について(所管課:経済観光局農林水産部農政課、農林整備課)

監査の意見の要旨
対応の内容

現状及び課題
 市は、本団体に対して、4件の業務を委託しており、全てが特命随意契約である。
 これら業務の特命随意契約の理由を検討した結果、いずれも本団体が公益的な団体であり、業務実施能力を有していることは検討されている。しかし、本団体以外の者が実施できないことについて、民間事業者からの業務の参入機会の可能性を市が検討している文書は確認できなかった。
改善案
 各業務は、民間事業者等に対する委託の可能性があり、特命随意契約によらざるを得ないことが明らかであるとはいえないと考える。
 したがって、市は、その具体的な理由を明確にすることが望まれる。

 最高裁昭和62年3月20日判決によると、競争入札の方法によることが著しく困難といえなくても、契約の性質に照らし、相手方の資力、信用、技術、経験等を有する相手方を選定しその者との間で契約の締結をするという方法を採るのが当該契約目的の達成に妥当であり、普通地方公共団体の利益につながると合理的に判断される場合は、契約担当者の合理的な裁量により随意契約ができるものとされている。
 この判例に沿って、契約ごとに再度精査を行った結果、いずれの業務においても本団体を契約の相手方とすることが妥当であると判断し、特命随意契約の理由を次のとおり整理し、以後具体的かつ明確に決裁文書に記載するよう見直した。
(ア) 広島市農業振興センターの委託事業及び家畜繁殖障害除去診療等手数料等の収納事務
 本業務は、次表に掲げる各事業を本市の方針を踏まえた上で総合的に一括して実施し、農業者の育成や地産地消を推進するものである。
 本団体は、農林業の振興に関する指導及び普及啓発、農林業に関する調査及び試験研究を行うなど、農林業の振興を図るために本市が設置した団体であり、本市における農林業政策全般に精通しており、長年にわたるノウハウも蓄積されている。内容が多岐にわたる本業務について、本市の方針を踏まえた上で円滑に遂行させるために本団体と特命随意契約をすることは、妥当であり、本市の農林業の振興を図るためにも有益だと判断する。
 なお、本業務で委託する各事業についても民間事業者では実施が困難であるため、以下の考え方により本団体が実施することが適当であることを整理している。

業務の内容 理由
1 ふるさと帰農支援事業
2 まかせんさい広島市女性農業士認定事業
3 チャレンジ女性農業者育成事業
 これらの事業は、定年就農希望者、女性等を対象に、農業の担い手を育成する事業である。
 本団体は、研修用のほ場、出荷調整用の設備を有し、優れた指導能力を有する職員を配置しており、実践を含め、バランスの取れた担い手の育成を行うことができる。また、長年にわたって、高収益出荷型から自給自足型まで幅広い多様な担い手の育成を行ってきた実績がある。
 民間事業者の場合、農地を所有する農地適格法人が委託先として想定されるが、同法人は特定の作物に特化した農業経営を行っており、幅広い作物を学ぶ育成研修には適さない。
4 家畜繁殖障害除去診療事業  本事業は、市民に安全・安心で新鮮な畜産物の安定供給を図るため、家畜の疾病の予防、早期発見、早期治療を行い、健康な家畜の飼養を実現する事業であり、獣医師という専門資格を要する事業である。
 本団体は、常時大動物を診療できる獣医師を配置しており、畜産についての専門的知識を備え、診療経験も豊富であることから、本市畜産農家からの信頼も厚く信用を有するといえ、民間事業者では困難である。
5 畜産振興事業  本事業は、市民に安全・安心の畜産物を安定的に供給し、畜産農家の飼養管理・生産意欲の向上を図るとともに悪性感染症のまん延防止を図るものであり、公益性が高く、家畜に対する専門的な知識を要する業務である。
 本団体は、常時大動物を診療できる獣医師を配置しており、畜産についての専門的知識を備え、診療経験も豊富であることから、本市畜産農家からの信頼も厚く信用を有するといえ、民間事業者では困難である。
6 ひろしまそだち地産地消推進事業  本事業は、生産・流通・消費の関係3者の連携による地産地消の輪を広げ、117万人の地産地消を実現するため委託するものであり、事業推進においては、市民や市民ボランティアに対し、本市の施策方針を正しく理解した上で、公平な立場で展開する必要がある。
 本団体は、本市が設置した公益法人であり、本市の農林業政策全般に精通していることから、確実に本事業を遂行できることが見込まれる。
 民間事業者等に委託した場合、本市行政の方針や専門知識などのレベルを維持することができない。
 この事業は、7の食農推進事業や8のふるさと農村活性化支援事業と関連しており、一体的に本団体に委託することで、より一層の効果が望める。
7 食農推進事業  本事業は、栽培から食べることまでの一貫した食農体験等を行うことで、市民の「食」と「農」への理解を深め、地産地消の推進を目的とするものである。
 上記、ひろしまそだち地産地消推進事業とも関連しており、同一の団体に委託することが必要である。
 また、事業推進においては、本市の施策方針を正しく理解した上で、公平な立場で展開する必要がある。
 本団体は、本市が設置した公益法人であり、本市の農林業政策全般に精通していることから、確実に本事業を遂行できることが見込まれる。
 民間事業者等に委託した場合、本市行政の方針や専門知識などのレベルを維持することができない。
8 ふるさと農村活性化支援事業  本事業は、農業・農村に係る優れた技術・技能を指導できる人材を登録し、利用希望者へ紹介することで、元気な農村づくりを進めることを目的としている。
 そのため、地域の実情を把握し、人材を発掘し登録を促すことが可能であり、登録者及び利用者双方にとって、安心して登録及び利用することが可能な事業者等に委託する必要がある。
 本団体は、今までに農山漁村地域の担い手の育成及び指導を行うとともに、「“ひろしまそだち”地産地消サポーター」の登録や「“ひろしまそだち”野菜アドバイザー」の育成・活用を行ってきた実績がある。さらに本事業とこれら既存の登録制度との連携を図ることで、さらなる相乗効果を得ることが期待できる。
9 ひろしま市民の里@安佐

 本事業は、市民が野菜づくりや里山づくりなどの農林業体験を通じて、自然にふれあい、交流することにより、「食」と「農」や自然環境保全の大切さについての理解の促進を図ることを目的としている。
 本事業の事業用地は、工業用地から農林業体験の里づくりとしての活用に転換したという経緯から、事業の推進に当たっては、農業、林業の知識だけでなく、地元の意見も取り入れ、農地部分、山林部分を一体的に整備していく必要がある。
 本団体は、農業、林業の専門知識のほか、事業用地の経緯を熟知した職員を配置しており、本事業を確実に実施することが見込まれる。
 事業用地の利用方針変更を勘案して本事業を実施することは、民間事業者等では困難である。

(イ) 広島市里山整備士養成業務
 本業務は、里山整備について、市民ボランティアと地域住民が協働し、生活環境の改善や自然環境の保全を図るための指導者を「里山整備士」として養成するものであり、養成に必要な講座を体系的に組み立てて、専門的な知識と技量をもった里山整備士を養成し、里山整備士認定後の市内各地における活動を支援するものである。
 本業務を森林組合等の民間事業者に業務委託することを想定した場合、講座の林業技術等の一部を単発で実施することは可能であるが、里山の定義付けや植生調査、整備計画作成などの多岐にわたる専門技術を体系的に組み立てて行う講座の実施や、里山整備士認定後の市内各地における活動の支援は、森林組合等には人材育成のノウハウや活動支援を行う体制がないため、困難である。
 一方、本団体は、農山村地域の持つ公益的機能を活用した事業を推進し、高い発展性と社会貢献性を持つ農山村地域の確立と、市民福祉の増進に寄与することを目的として、本市が出資・設立した公益法人であり、里山整備に関わる人材育成や活動支援についての高度な知識及び実施体制を有している。
 さらに、本団体は、里山整備士の市内各地における活動を支援する里山整備士会を立ち上げ、その事務局を運営しており、市民ボランティアによる里山再生に向けた支援体制を確立している。
 このように、本団体では養成から活動支援までを一貫して実施することで、里山整備士や市民の意見を事業に反映させ改善を図ることが可能となっており、確実に業務を遂行することが見込まれる。
 したがって、本業務を遂行できる市内で唯一の業者である本団体と特命随意契約するものである。
 なお、本業務に係る管理・運営事務については、別契約により本団体に委託していたが、監査の意見を受けて、平成26年度より契約を一本化するよう見直した。
(ウ) 森林・林業普及啓発事業(委託)
 本事業の「市民参加の森林づくり事業」は、多くの市民に自発的に森林づくりに参加してもらうための、各種事業の企画運営とそれらの具体的な手法を検討する「市民参加の森林づくり実行委員会」の事務局の支援を行う事業である。
 本事業を森林組合等の民間事業者に業務委託することを想定した場合、講習会などで林業技術等の一部を単発で実施することは可能であるが、多くの市民に森林づくりに参加してもらう企画の提案や情報の発信、市内各地における森林ボランティアの活動支援などを行うことは、森林組合等では各種市民団体や企業との関係が希薄で実務経験がないため、委託することは困難である。
 一方、本団体は、農山村地域の持つ公益的機能を活用した事業を推進し、高い発展性と社会貢献性を持つ農山村地域の確立と、市民福祉の増進に寄与することを目的として、本市が出資・設立した公益法人であり、森林ボランティアの育成や活動支援についての高度な知識及び実施体制を有している。
 なお、本団体が市民参加の森林づくり事業の管理・運営事務を行うことにより、森林所有者、森林組合、企業、行政の連携協力が図れ、より能率的・効率的な事業運営の推進体制をもって、確実に事業を遂行することが見込まれる。
 したがって、本事業を遂行できる市内で唯一の業者である本団体と特命随意契約するものである。

(2) 委託業務における精算に係る指導の強化について(所管課:経済観光局農林水産部農政課)

監査の意見の要旨
対応の内容

現状及び課題
 委託業務の実施に当たって、本団体は、消耗品費等を支出している。
 本団体が購入した消耗品等の中には、年度末近くの短期間に集中して購入されているものがあり、また、その多くが、本団体の会計規程上、1者単独見積りとすることが可能な5万円未満に近い金額となっている。これらは、一度に調達できないものとは言い難いと考える。
改善案
 市は、委託業務に要する経費に関して、その精算時において総額を確認するだけでなく、必要に応じ会計処理の状況についても調査するなど、適切な支出が行われるよう指導を強化することが望まれる。

 監査の意見を踏まえ、本団体において、これまで必要が生じた都度購入していた消耗品について、計画的に発注し、できるだけ一括して購入するよう見直した。
 また本市においては、平成25年度の委託事業の事業報告及び精算時には、総額の確認だけでなく会計処理の状況について調査するとともに、市の貴重な財源で賄われていることに留意し、市の財務会計に係る諸規程に準じて適切な会計処理を行うよう本団体を指導した。
 さらに、平成26年度からは、会計処理の状況について四半期ごとに調査し、疑義があれば理由を聴取するなど、適切な支出が行われるよう指導している。

(3) 補助金及び委託料の支払手続の簡素化について(所管課:経済観光局農林水産部農政課、農林整備課)

監査の意見の要旨
対応の内容

現状及び課題
 市は、本団体に対し、補助金及び委託料を支出している。
 それらは、財政課長から各局庶務担当課長への依頼文書及び会計室作成の「支出事務の手引」に従い、毎月払いとしているが、一回当たりの支払金額が1万円未満となっている場合がある。
 支払金額が少額の場合、市及び本団体双方において、収入支出に伴う事務手続が効率的なものとなっていない可能性や双方の事務処理に係る人件費が支払額を超える可能性がある。
改善案
 市の事務手続きにおいては、原則として、公益法人への補助金及び委託料の支出は、資金需要に応じた金額を毎月支払うこととされている。
 しかし、一回の支払額が一定金額未満の場合は、支払回数の変更等、例外的処理を行うなど、市は、支払手続の簡素化について、財政課及び会計室等の関係部署と協議の上、見直すことが望まれる。

 監査の意見を踏まえ、関係部署と協議した結果、毎月の支払額が少額となっている補助金及び委託料については、市及び本団体における収入支出に伴う事務の簡素化を図るため、平成29年度事業に対するものから、数か月分をまとめて支払うようにして支払回数を減らすこととした。

(4) 本団体が実施している事業区分の整理及び見直しについて(所管課:経済観光局農林水産部農政課、農林整備課)

監査の意見の要旨
対応の内容

現状及び課題
 本団体は、様々な委託業務及び補助事業を実施している。また、本団体は3施設の指定管理者に選定されている。
 これらの事業は委託業務、補助事業及び指定管理業務に区分して管理されているが、その区分に合理性が認められないと考えられるものが見受けられる。
 これらの区分方法は、契約事務及び事業の管理・運営が煩雑となり、事務の効率性や経済性が害される可能性もあると考えられる。
改善案
 市は、農林水産業の振興施策の観点及び本団体の効率的で効果的な事業運営を行う観点から、事業区分を整理し、適切に見直すことが望まれる。

 「市民参加の森林づくり事業」については、平成26年度から、同事業の実施主体である実行委員会に本市が直接負担金を交付するよう改め、「補助事業」に係る管理・運営事務を補助事業の実施主体へ委託する、という状態を解消した。
 また、「広島市里山整備士養成事業」の管理・運営事務と事業の実施業務に係る契約については、別々の委託契約となっていたものを、平成26年度から、同一の委託契約とするよう改めた。
 一方、委託業務又は補助事業として区分されている業務のうち、指定管理業務として整理することが適当と思われるものについては、基本協定の更新時期(平成30年度)に見直すこととしている。具体的には、広報誌の発行のように情報提供に係る業務等については、補助事業から指定管理業務に変更する予定である。

(5) 補助事業に係る事業成果等の明確化について(所管課:経済観光局農林水産部農政課)

監査の意見の要旨
対応の内容

現状及び課題
 市は、本団体に対して、運営事業補助金を交付している。
 補助事業の完了後、本団体から実績報告書が提出されているが、その内容は、通常、決算書類として作成される本団体全体の事業報告書であり、他の委託業務、補助事業及び指定管理業務を含む全ての事業が記載されている。
 また、事業報告書には、活動内容は記載されているが、活動の結果、どのような効果があったかについては記載されていない。この記載内容では、具体的に、本補助金の費用対効果を検証することは困難であると考える。
改善案
 市は、本補助金の交付に当たり、事業計画書及び実績報告書に、具体的な事業の実施内容やその成果等を記載するよう本団体に対して指導することが望まれる。

 監査の意見を踏まえ、平成26年度の事業計画書から、本団体が行う事業内容を具体的に記載させることとした。
 また、平成25年度の実績報告書から、本団体が行った事業内容を事業ごとに具体的に記載させるとともに、事業実施に係る実績件数、回数も併せて記載させ、これらを踏まえた事業の効果も記載させることとした。

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