本文
広島市監査公表第1号
平成29年1月26日
広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 米津 欣子
同 八軒 幹夫
広島市長及び広島市水道事業管理者から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別紙)
平成27年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(健康福祉局)
1 監査意見公表年月日
平成28年2月3日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
村田 賢治
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
平成29年1月11日(広保医第286号)
4 監査のテーマ
高齢者施策に関する事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
監査の意見の要旨 |
対応の内容 |
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広島市では、平成26年度より、健康づくりと介護予防等の取組のひとつとして、お達者ポイント事業を実施している。お達者ポイント事業の概要を示した「お達者ポイント事業について」によると、一定の活動を行い、ポイントが100ポイント以上となったグループに対し5,000円相当の景品を贈呈することとなっている。 |
当事業は、地域における市民の主体的な介護予防活動の促進を図ることを目的としており、今後のグループ活動の励みになり、更なる活動につなげてもらうために、監査意見を受けたような取扱いを行っていたものである。この取扱いに対してポイントを付与する場合を明確にするべきとの監査を受けた際にあった意見を踏まえ、平成27年8月、「お達者ポイント事業について」に、加算ポイントの要件の一部を達成した場合にはポイントの一部を付与することを明記し、平成27年度の事業は当基準に基づいてポイントを付与し景品を贈呈した。また、平成28年度も同様に取り扱っている。 |
平成22年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(水道局)
1 監査結果及び監査意見の公表年月日
平成23年2月7日(広島市監査公表第7号)
2 包括外部監査人
赤羽 克秀
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
平成28年12月27日(広水財第94号)
4 監査のテーマ
水道事業における事務の執行及び資産の管理について
5 監査の意見及び対応の内容
監査の意見の要旨 |
対応の内容 |
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水道料金債権については、東京高等裁判所の判決において民法上の債権であるとされた。時効は2年であり、時効を援用した場合には債権が消滅することとされている。なお、広島市では、消滅時効が完成した水道料金債権については、利用者が水道の使用を中止し、かつ時効の援用をする見込みがある場合は、消滅時効の起算日から5年を経過した時点で不納欠損処理することとしている。 |
本人死亡で相続人のいない場合や破産など回収が不能となった債権は、その時点で不納欠損すべきであるとの意見について、検討を行った結果、相続人調査や破産手続に一定の期間を要すること等、水道料金債権の消滅時効が2年であること及び時効経過までは最大限の徴収努力を行う観点から、消滅時効の起算日から2年を経過した時点で債権放棄し不納欠損処理を行うよう「広島市水道給水条例施行規程」を平成26年3月28日に改正し、同年4月1日に施行した。 |
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