ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 監査 > 外部監査の結果に対する措置事項等 > 平成28年度公表分 > 包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(平成29年1月26日公表)

本文

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(平成29年1月26日公表)

ページ番号:0000003998 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第1号
平成29年1月26日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 米津 欣子
同 八軒 幹夫

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

 広島市長及び広島市水道事業管理者から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成27年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
 (健康福祉局)

1 監査意見公表年月日
 平成28年2月3日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
 村田 賢治
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
 平成29年1月11日(広保医第286号)
4 監査のテーマ
 高齢者施策に関する事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容

お達者ポイント事業について(所管課:健康福祉局保健部保健医療課)
監査の意見の要旨
対応の内容

 広島市では、平成26年度より、健康づくりと介護予防等の取組のひとつとして、お達者ポイント事業を実施している。お達者ポイント事業の概要を示した「お達者ポイント事業について」によると、一定の活動を行い、ポイントが100ポイント以上となったグループに対し5,000円相当の景品を贈呈することとなっている。
 申請があった16自主グループのうち、2自主グループについては100ポイント以上という要件を満たしていなかった。そこで、保健医療課では、概要を示した「お達者ポイント事業について」に記載された「みんなが健康診査を受診し、健診の啓発カードを各人5枚配布」するという要件の一部は満たしていたことから、ポイントを付与した。その結果、2グループとも100ポイント以上という要件を満たしたものとして景品の贈呈を行っている。
 「お達者ポイント事業について」には加算ポイントの一部を達成した場合にポイントを付与するという記載はないことから、今後の事務の実施に当たっては、加算ポイントの一部を達成した場合にポイントを付与する場合には事前にその旨を「お達者ポイント事業について」に明記するなど、「お達者ポイント事業について」に則った適切な事務の実施を行うべきである。

 当事業は、地域における市民の主体的な介護予防活動の促進を図ることを目的としており、今後のグループ活動の励みになり、更なる活動につなげてもらうために、監査意見を受けたような取扱いを行っていたものである。この取扱いに対してポイントを付与する場合を明確にするべきとの監査を受けた際にあった意見を踏まえ、平成27年8月、「お達者ポイント事業について」に、加算ポイントの要件の一部を達成した場合にはポイントの一部を付与することを明記し、平成27年度の事業は当基準に基づいてポイントを付与し景品を贈呈した。また、平成28年度も同様に取り扱っている。
 今後とも、当事業の目的達成に向けた、適切な事務を遂行する。

平成22年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
 (水道局)

1 監査結果及び監査意見の公表年月日
 平成23年2月7日(広島市監査公表第7号)
2 包括外部監査人
 赤羽 克秀
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
 平成28年12月27日(広水財第94号)
4 監査のテーマ
 水道事業における事務の執行及び資産の管理について
5 監査の意見及び対応の内容

水道料金の徴収事務と時効による不納欠損について時効について(所管課:水道局営業部営業課)
監査の意見の要旨
対応の内容

 水道料金債権については、東京高等裁判所の判決において民法上の債権であるとされた。時効は2年であり、時効を援用した場合には債権が消滅することとされている。なお、広島市では、消滅時効が完成した水道料金債権については、利用者が水道の使用を中止し、かつ時効の援用をする見込みがある場合は、消滅時効の起算日から5年を経過した時点で不納欠損処理することとしている。
 また、水道局では、下水道局から下水道使用料の徴収を請け負っているが、下水道使用料債権は、地方自治法第236条第1項の適用を受け5年間で時効により消滅することから時効が成立した時点ですべて不納欠損処理されることになる。
 しかし、水道料金債権については、水道が「使用中」又は「停水」の状態では、たとえ金額が僅少であっても2年を経過した後に時効の援用がないものは、本人死亡や破産などの条件を満たさない限り、5年を経過していたとしても不納欠損処理しないこととしている。
 したがって、「使用中」の場合には10年前の数百円であったとしても原則として債権として計上されたままとなっている。
 また、本人が死亡したり破産している場合でも、消滅時効の起算日から5年を経過するまでは不納欠損処理しないこととしており、回収可能性の観点から見ると、不納欠損処理が大幅に遅れることとなっている。破産など回収が不能となった場合には、その時点で不納欠損すべきである。
 調定情報を閲覧すると、数百円、数千円の債権で既に10年を経過し、交渉の結果、納付意思がないと確認された債権や、納付意思が確認できない債権も散見される。これらの債権については貸借対照表能力や費用対効果の観点からは、不納欠損処理されないことは疑問に感じる。
 一定の基準(例えば1万円未満の債権)を設け、それ以下の債権については、2年の時効を経過した後又は5年を経過した後に不納欠損処理することも検討する余地があると考える。

 本人死亡で相続人のいない場合や破産など回収が不能となった債権は、その時点で不納欠損すべきであるとの意見について、検討を行った結果、相続人調査や破産手続に一定の期間を要すること等、水道料金債権の消滅時効が2年であること及び時効経過までは最大限の徴収努力を行う観点から、消滅時効の起算日から2年を経過した時点で債権放棄し不納欠損処理を行うよう「広島市水道給水条例施行規程」を平成26年3月28日に改正し、同年4月1日に施行した。
 また、納付意思が確認できない債権を、一定の基準を設けて不納欠損することについては、使用者間の負担の公平性を確保する観点から実施しないこととし、引き続き、すべての水道料金債権に対して徴収努力を続けていく。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp