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広島市監査公表第36号
平成28年10月27日
広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 米津 欣子
同 八軒 幹夫
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。
(別紙)
平成27年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(健康福祉局)
1 監査意見公表年月日
平成28年2月3日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
村田 賢治
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
平成28年10月14日(広高介第147号)
4 監査のテーマ
高齢者施策に関する事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
(1) サービス事業者等に対する実地指導の頻度について
(所管課:健康福祉局高齢福祉部介護保険課)
監査の意見の要旨 |
対応の内容 |
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厚生労働省の通知において、平成17年度までは原則3年に1回のサービス事業者等に対する実地指導が求められていたが、平成18年度以降においては効果的かつ効率的な実地指導を行う観点から、原則3年に1回の実地指導を行う規定は削除されている。従来、広島市は原則3年に1回の実地指導をしていたが、平成24年度から施設サービスや居宅サービスの指定権限等が広島県から移譲され、広島市が実施すべき実地指導件数が増大したことを踏まえ、指定更新時(6年ごと)に実地指導をすることとしている。しかし、無条件に指定更新時のみに実地指導を行うことは、実施頻度が下がり効率的にはなるものの、実地指導において指摘事項があったサービス事業者等への実地指導の頻度も下げることになり、適時に十分な指導が行われないことから問題がある。 |
監査の意見を踏まえ、平成27年度以降の「介護保険事業者の指導監督実施計画」において、実地指導後も改善状況を継続的に確認する必要のあるサービス事業者等に対しては、当該実施年度の次年度にも実地指導を実施すること等を盛り込み、指定更新時実地指導のほかに適時に実地指導を行うこととした。 |
(2) 介護保険料の減免要件について(所管課:健康福祉局高齢福祉部介護保険課)
監査の意見の要旨 |
対応の内容 |
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介護保険料の減免制度において、特に収入が低く、生活が著しく困窮している人の要件に「世帯員全員が所有する預貯金や株式等有価証券の合計額が、350万円以下であること」とあるが、広島市では当該要件については申請者からの自己申告に基づき判定を行っている。これに対し、仙台市・千葉市・横浜市・川崎市・静岡市・岡山市・北九州市・福岡市など他の政令指定都市では、介護保険料の減免に当たり通帳等の確認を行っている。申請者の自己申告のみでは申告内容が誤っている可能性があることから、広島市においても通帳等により、「世帯員全員が所有する預貯金や株式等有価証券の合計額が、350万円以下であること」を確認すべきである。 |
監査の意見を踏まえ、「介護保険料減免及び徴収猶予取扱要領」の改正を行い、平成28年4月1日から介護保険料の減免に当たり通帳等の確認を行うよう改めた。 |
平成27年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表
(経済観光局)
1 監査結果公表年月日
平成28年2月3日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
村田 賢治
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
平成28年10月19日(広経雇第40号)
4 監査のテーマ
高齢者施策に関する事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
公益社団法人広島市シルバー人材センター
(1) 役員の報酬等に関する規程の公表について(所管課:経済観光局雇用推進課)
監査の結果の要旨 |
措置の内容 |
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公益社団法人である広島市シルバー人材センターでは、「公益社団法人広島市シルバー人材センター役員の報酬等に関する規程」(以下「役員報酬規程」という。)を定めている。公益社団法人は、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて、役員報酬等の支給の基準を公表する義務があるが、広島市シルバー人材センターでは、これを公表していない。 |
広島市シルバー人材センターでは、監査実施時の指摘を受け、平成27年9月から役員報酬規程をホームページで公表した。 |
(2) 賞与引当金の計上について(所管課:経済観光局雇用推進課)
監査の結果の要旨 |
措置の内容 |
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「公益法人会計基準に関する実務指針(その2)」(日本公認会計士協会作成)では、賞与は、支給時の一時の費用として処理するのではなく、期末時に翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額について、当期の費用として引当金計上する必要があるとされている。
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広島市シルバー人材センターでは、監査の結果を踏まえ、平成27年度決算においては、平成27年度に属する計算対象期間に係る金額について賞与引当金を計上し、今後も同様に取り扱うこととした。 |
平成26年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表
(下水道局)
1 監査結果及び監査意見の公表年月日
平成27年2月3日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
村田 賢治
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
平成28年9月16日(広下経第42号)
4 監査のテーマ
下水道事業に係る財務事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容並びに監査の意見及び対応の内容
監査の結果
下水道事業に係る財務事務の執行について(固定資産台帳の整備の遅れについて)
(所管課:下水道局経営企画課)
監査の結果の要旨 |
措置の内容 |
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平成25年度決算書において、受贈財産評価額(資本の部、資本剰余金)残高が858億4,120万円計上されているが、監査実施時点における固定資産台帳システム上の受贈財産評価額合計は860億2,307万円であり、1億8,186万円の差額が生じている。これは、決算額確定後に行う固定資産台帳システムの入力作業の遅れにより生じたものである。 |
固定資産台帳システムにおいては、工事等により取得した固定資産について、決算の調製によりその取得に充てた財源が確定するまでの間、一時的に受贈財産評価額として入力し、決算調製後に固定資産ごとに算定した財源を入力することで、最終的に固定資産台帳の整備を完了することにしている。 |
監査の意見
(1) 下水道事業に係る財務事務の執行について(未利用地の網羅的な把握とその有効活用等について)(所管課:下水道局経営企画課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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未利用地リストは、未利用地を網羅的に記載できておらず、他にも他課が所管する未利用地が存在するとのことであり、経営企画課に普通財産として引継ぎが行われていない未利用地について、現状では各所管課から十分な情報が得られていない。 |
監査の意見を受けて、下水道局の未利用地に関する情報を把握するため、毎年度末に局内及び区役所の関係課が所管する用地の状況調査を実施するとともに、局内各課の財産管理担当者との協議の機会を捉えて情報収集を行うことにより、未利用地情報の網羅的な把握に努めることとした。 |
(2) 下水道事業に係る財務事務の執行について(減損処理の要否に係る事務手続の整備について)(所管課:下水道局経営企画課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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平成26年度から適用される新地方公営企業会計基準において要求されている減損会計では、遊休資産たる未利用地を減損の兆候のある資産として識別する必要がある。 |
毎年度末に局内及び区役所の関係課が所管する用地の状況調査を実施するとともに、局内各課の財産管理担当者との協議の機会を捉えて情報収集を行うことにより、未利用地情報の網羅的な把握に努めることとした。 |
監査事務局 監査第一課
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