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包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表(令和6年9月17日公表)

ページ番号:0000398603 更新日:2024年9月17日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第33号
令和6年9月17日

 広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 定野 和広
同 石田 祥子

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
 なお、併せて、広島市長から通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成31年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表(市民局)

1 監査結果公表年月日
  令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
   大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
   令和6年8月28日(広文ス第257号)
4 監査のテーマ
  広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
⑴(中区スポーツ施設)「指定管理者実地調査チェック票」のチェック項目記載漏れについて
 (所管課:市民局文化スポーツ部スポーツ振興課)

監査の結果
措置の内容

 担当課は、広島市中区スポーツセンター外35施設の管理に関する協定書の規定に基づいて、各スポーツ施設のモニタリング実地調査を年2回実施している。実施に際しては、「指定管理者実地調査チェック票」により、チェック項目の確認を行い、チェック漏れのないように努めているが、中区スポーツセンター外施設の平成30年11月30日分及び平成31年2月18日分のサンプル調査を行ったところ、「巡回確認」のチェック項目にあるトイレや更衣室の「良・悪」欄のいずれにもチェックがなされていないものがあった。これでは、確認したのかしていないのかも含めて、実地調査の目的を果たしていない。
 実地調査は、2名1組で実施されていることや、チェック漏れを防止する目的で作成されている「チェック票」に掲げてある項目については、最低限のチェックをすべきであり、報告時の決裁も含めて適切に確認されたい。

 監査の結果を受けて、令和2年2月及び3月に実施した平成31年度モニタリング実地調査から、2名の調査担当者が確認し合うことにより「指定管理者実地調査チェック票」の記載漏れの防止を図ることとした。
 また、当該調査後に行う所属長への実地調査報告の回議においても、このチェック票を添付し、報告内容を適切に確認することとした。

⑵(中区スポーツ施設)監視カメラの修繕時期が「施設修繕事前協議書」の決裁時期と間隔が空いていることについて
 (所管課:市民局文化スポーツ部スポーツ振興課)

監査の結果
措置の内容

 吉島屋内プールにおいて、「監視カメラ取替修繕」として、平成31年3月に施工されている。広島市スポーツ協会(以下「協会」という。)内の手続として、施設修繕の要否を「施設修繕事前協議書」(以下「協議書」という。)により判断しているが、平成30年7月19日頃、故障の事実が発生したため「協議書」を同年7月23日に起案し、その際に、『修繕の実施』を判断したが、協議書添付見積書の提示の平成30年10月10日まで約2か月半が経過し、さらに実際に契約をした平成31年2月8日まで約6か月が経過している。実際に監視カメラが取り付けられた施工日は平成31年3月20日であるから、故障発生から約8か月後まで2台の監視カメラは使用不能な状態のままであったことになる。
 故障事実の発生については、「協議書」に記載された「修繕実施の内容及び理由」において『吉島屋内プール内の監視カメラ3台中2台が故障し映らない。また、レコーダーも耐用年数を超え、いつ録画できなくなるかわからない。防犯や緊急対応時に必要である。』とされていることからみて、基本協定書第29条第2項第3号「その他本業務の実施に支障を及ぼす事態が発生し、又はそのおそれがある場合」に該当するため、その発生月において「故障している旨」を報告するべきであり不当である。
 利用者の安全面が最優先されるべきであり、本件のように「防犯や緊急対応時に必要」としながら、故障の発生時から8か月を経過しての修繕実施は明らかに期間が空きすぎであり不当である。
 担当課は、安全面からみれば遊泳中の監視員が常駐していること、また、防犯面からみれば、5台のうち3台は稼働していることから、いずれも支障がないと説明するが、例えば、当該8か月間に犯罪行為が発生し、カメラの故障により情報提供ができない結果となった場合であるとか、監視員が通常以上の緊張感で監視に当たらなければならない状況であることを考えれば、速やかに修繕に取り掛かるべきであったと考える。
 指定管理者として「施設の適正な管理を確保しつつ、市民サービスの質の向上を図る。」という運営方針に逆行したものであり、今後は、基本協定書及び仕様書並びに実施報告書において、広島市と協会の間で、故障や修繕等の発生報告が速やかに行われるよう次のような改善策を検討されたい。
ア 改修と修繕の定義(取扱い)を明確にすること。
イ 修繕の金額基準(おおむね100万円未満)とは別に、利用者サービスと安全面を第一に緊急を要する修繕等は例外規定を設け、迅速に対応できるようにすること。
ウ 指定管理期間内の修繕計画を綿密に立てること。

 監査の結果を受けて、次のとおり措置を講じた。
ア 改修と修繕の定義(取扱い)を明確にすること。
 改修とは「固定資産の価値を増加させるもの」であり、修繕とは「毀損に対する原状回復」であること、業務の実施に支障を及ぼす事態が発生した場合は基本協定書第29条第2項の規定により直ちに報告することを、指定管理者に周知した。
 また、業務実施報告書の記載内容を見直し、令和2年度4月分の報告から、「修繕の件名」に加え「金額や施工期間等」も記載させ、修繕の詳細な実施状況や、改修・修繕の適切な区別について確認できるようにした。
イ 修繕の金額基準(おおむね100万円未満)とは別に、利用者サービスと安全面を第一に緊急を要する修繕等は例外規定を設け、迅速に対応できるようにすること。
 修繕の金額基準について、基本協定書において1件100万円以上の修繕は本市が行い、100万円未満の修繕を指定管理者が行うこととしていたところ、令和2年4月1日の指定管理者の指定の更新に当たり、緊急時においては、指定管理者と協議の上、例外的に1件100万円以上の修繕も指定管理者が行うことができるよう基本協定書を改めるとともに、これに係る迅速な意思決定を行うための協議様式を作成し、指定管理者に対して、緊急時におけるこれらの取扱いを周知した。
ウ 指定管理期間内の修繕計画を綿密に立てること。
 専門業者の点検結果等から設備の劣化度を判断し、利用者の安全確保を最優先するとともに、市民サービスへの影響度合いなどを考慮して、小規模な修繕で対応可能なものと、大規模修繕又は改修すべきものを仕分けするなど、所管している指定管理者制度導入施設の修繕・改修等費用の平準化を考慮した中期的な修繕計画を策定した。

⑶(東区スポーツ施設)監視カメラ設備、空調機及び電気設備の各修繕を分割発注していることについて​
 (所管課:市民局文化スポーツ部スポーツ振興課)

監査の結果
措置の内容

 東区スポーツセンター及び総合屋内プールともに、(1)「監視カメラ設備修繕」(以下「監視カメラ等」という。)、(2)「空調機修繕」及び「電気設備修繕」(以下「空調機等」という。)として、それぞれ1回当たり修繕料として、契約金額が100万円に近い金額になっている。
 広島市スポーツ協会(以下「協会」という。)としては、当該「監視カメラ等」及び「空調機等」の取替えは「修繕」と判断し、「基本協定書」及び「仕様書」の規定により、100万円未満の「修繕」であれば、指定管理料からの支出が認められると判断したと推察されるが、本件は、実態は「改修」であるから、平成29年度及び平成30年度に「監視カメラ等」修繕料として支出した合計金額6,204,600円、平成30年度に「空調機等」修繕料として支出した合計金額3,898,800円は、金額基準により、それぞれ100万円を超える「大規模修繕」となり、本来は、「設備全体の改修」として工事全体の規模を把握するとともに、広島市に報告し、基本的には広島市の負担により施工すべきであった。
 さらに、この発注方法は、一体工事を分割して発注する、いわゆる『分割発注』という形態であり、極めて問題である。また、この方法を採ったことで広島市と指定管理者との費用負担とは別に、次の問題も生じる。
 協会は、契約事務について、「広島市契約規則」に準拠しており、本来であれば、本件修繕料は「設備全体の改修」として広島市に報告し、広島市が一般競争入札で契約すべきであったところ、本件のように協会が『分割発注』したことで、広島市が結果的に一般競争入札を逃れ、適正な競争を妨げたことは、地方自治法の趣旨に鑑みれば不当である。
 本件は『分割発注』方式で随意契約をしており、個々の契約は、限りなく100万円に近い金額となっていることから、全体的に改修する場合と比べて高額な契約になることは明白であり、一般競争入札をした場合の契約額と本件随意契約の契約額との差額については過大な支出となるものであり、極めて重大な問題である。 
 協会は「適正な価格で契約をしている。」という認識を改め、重大な事態であるという認識を持つべきである。
 今後は、基本協定書及び仕様書並びに実施報告書において、広島市と協会の間で、故障や修繕等の発生報告が速やかに行われるよう次のような改善策を検討されたい。
ア 改修と修繕の定義(取扱い)を明確にすること。
イ 修繕の金額基準(おおむね100万円未満)とは別に、利用者サービスと安全面を第一に緊急を要する修繕等は例外規定を設け、迅速に対応できるようにすること。
ウ 指定管理期間内の修繕計画を綿密に立てること。

 監査の結果を受けて、次のとおり措置を講じた。
ア 改修と修繕の定義(取扱い)を明確にすること。
 改修とは「固定資産の価値を増加させるもの」であり、修繕とは「毀損に対する原状回復」であること、業務の実施に支障を及ぼす事態が発生した場合は基本協定書第29条第2項の規定により直ちに報告することを、指定管理者に周知した。
 また、業務実施報告書の記載内容を見直し、令和2年度4月分の報告から、「修繕の件名」に加え「金額や施工期間等」も記載させ、修繕の詳細な実施状況や、改修・修繕の適切な区別について確認できるようにした。
イ 修繕の金額基準(おおむね100万円未満)とは別に、利用者サービスと安全面を第一に緊急を要する修繕等は例外規定を設け、迅速に対応できるようにすること。
 令和2年2月に指定管理者に対して今後、分割発注等の不適正な事務処理を行わないよう指導した。
 修繕の金額基準についても基本協定書において1件100万円以上の修繕は本市が行い、100万円未満の修繕を指定管理者が行うこととしていたところ、令和2年4月1日の指定管理者の指定の更新に当たり、緊急時においては、指定管理者と協議の上、例外的に1件100万円以上の修繕も指定管理者が行うことができるよう基本協定書を改めるとともに、これに係る迅速な意思決定を行うための協議様式を作成し、指定管理者に対して、緊急時におけるこれらの取扱いを周知した。
ウ 指定管理期間内の修繕計画を綿密に立てること。
 専門業者の点検結果等から設備の劣化度を判断し、利用者の安全確保を最優先するとともに、市民サービスへの影響度合いなどを考慮して、小規模な修繕で対応可能なものと、大規模修繕又は改修すべきものを仕分けするなど、所管している指定管理者制度導入施設の修繕・改修等費用の平準化を考慮した中期的な修繕計画を策定した。 

⑷ 広島市スポーツ協会管理運営事業等に対する補助金等(補助金・出資金)
  広島東洋カープから広島市が受けた寄附金を広島市スポーツ協会の特定資産に計上し、活用されていないことについて
 (所管課:市民局文化スポーツ部スポーツ振興課)

監査の結果
措置の内容

 平成15年から平成30年までの間、広島東洋カープから広島市が受けた寄附金5億6千万円は、広島市から広島市スポーツ協会にさらに出えんされ、広島市少年野球振興基金として特定資産にストックされている。
 しかし、平成15年度から平成30年度までの広島東洋カープからの寄附金5億6千万円については、全く使われていない。
 担当課に今後の活用計画について質問したところ、広島県が広島西飛行場跡地にMICE(国際会議が可能となる大型施設等のインフラ整備)の実現可能性についての検討をしているため、それを受けて多目的広場等の整備に係る費用の財源として基金を活用することになるとの回答があった。
 担当課は、平成15年度から基金が活用されていないことから、運用益を含めて基金を活用していくよう、今後の事業実施を検討すべきである。

 広島西飛行場跡地利用計画に基づき、広島西飛行場跡地に多目的スポーツ広場を整備することとしており、広島市少年野球振興基金は、その財源として活用することを令和2年3月に決定した。
 その整備工程については、令和2年度から3年度において基本設計・実施設計等を、令和3年度から5年度において造成等工事を行い、令和5年度から6年度において上物工事(人工芝、防球ネット等)、設備工事、備品購入を行うこととしており、当該基金については、令和5年度以降の整備に係る費用の財源として充てることとした。

令和5年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(健康福祉局)

1 監査意見公表年月日
 令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
 松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
 令和6年9月9日(広高介第206号)
4 監査のテーマ
 補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
 民間老人福祉施設の理学療法士等雇用に係る補助金
 (所管課:健康福祉局高齢福祉部介護保険課)

監査の意見
対応の内容

 ひと月当たり、特別養護老人ホームであれば最大2万円、養護老人ホーム及び軽費老人ホームは共に最大1万円が補助金として交付される。その際における理学療法士等の勤務時間は最低3時間以上とされている。そのため、複数の事業所において、補助対象経費の半分未満しか補助金が交付されていない。このような補助金が補助事業に貢献し得ているか、現状では判断しがたい。
 そこで、効果測定を実施すべきである。その結果次第では、民間の老人施設が補助事業をより積極的に取り組めるよう、当該補助金の交付額を増額するなど、工夫していく必要があると考える。

 本来、理学療法士及び作業療法士(以下「理学療法士等」という。)の雇用等に係る経費は、各施設において介護報酬や老人保護措置費等により賄われる。
 当該補助金は、入所者に対する専門的かつ効果的なリハビリテーションの提供及び職員のリハビリテーションに関する処遇技術の向上を図ることを目的に、介護報酬等に上乗せして、理学療法士等の雇用等に係る経費の一部を補助するものであり、こうした経費の全額又は大半を賄うことを目的としたものではないことから、補助対象経費に占める補助金交付額の割合によって事業効果が判断されるものではないと考える。
 また、監査の実施を受けて、令和5年度に当該補助金の交付申請を行った13施設に対しアンケート調査を実施したところ、全ての施設から、当該補助金を入所者の心身機能の維持などのために有効に活用している旨の回答があった。なお、交付額の増額を希望したのは1施設のみであった。
 以上のことから、現状において、当該補助金は上記の事業目的の達成に貢献するものであり、その交付額も妥当であると判断しており、今後とも、当該補助金が積極的に活用されるよう周知を図っていくこととする。