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包括外部監査の意見に対する対応結果(平成27年6月10日公表)

ページ番号:0000003935 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第24号
平成27年6月10日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 竹田 康律
同 星谷 鉄正

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

 広島市水道事業管理者から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成22年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
 (水道局)

1 監査意見公表年月日
 平成23年2月7日(広島市監査公表第7号)
2 包括外部監査人
 赤羽 克秀
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
 平成27年6月3日(広水財第26号)
4 監査のテーマ
 水道事業における事務の執行及び資産の管理について
5 監査の意見及び対応の内容

人件費について
特殊勤務手当について(所管課:水道局人事課)
監査の意見の要旨 対応の内容
 特殊勤務手当は、平成16年度に総務省から支給実態調査で見直しを指摘され、水道局においては、平成17年度から平成18年度にかけて、それまでの12種類の特殊勤務手当を見直して、作業手当、検針応援手当、年末年始出勤手当及び不規則勤務手当を廃止したことから、現在では8種類の特殊勤務手当が支給されている。特殊勤務手当の支給対象となる職務内容を見ると、全部が全部とは言わないが、そのほとんどが当該部署の通常の業務であって、広島市水道局就業規則等に定められている「著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務」の定義に該当しないと思われる。
 徴収手当、清算手当及び停水手当の支給対象業務である滞納者への直接の請求、清算者との直接の清算業務、停水処分の処理等は、正にそれぞれの部署のあたりまえの通常業務であり、それに対して特殊勤務手当を支給するということは、原則として「水道の未納者は、料金等対価を役所へ持参するものである。」といっているようなものである。
 用地取得等折衝業務手当についても、用地取得等に折衝業務はつきもので、それなくして業務の進行はない。
 夜間勤務手当については、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項に特殊勤務手当とは別に夜間勤務手当があり、重複すると思われる。
 特別出勤手当及び緊急現場作業手当は、時間外勤務手当、休日勤務手当等で十分に対応される。
 特殊勤務手当については、国や他都市においても支給実績はあるが、水道局において今後とも支給の適正化に努める必要がある。
 特殊勤務手当については、平成17年度に、支給根拠となる業務実態や他の政令指定都市等の支給状況等の調査を実施し、いずれの手当も支給については適正と判断したところであるが、今回の外部監査の意見を踏まえ、改めて以下のとおり対応した。
 各手当の支給根拠となる業務実態が「企業職員の給与の種類及び基準に関する条例」第8条に規定する「その特殊性を給料で考慮することが適当でない」業務に該当するかについて、再検討を行った。
(1)徴収手当、清算手当及び停水手当は、
水道料金等の徴収に係る業務において、滞納者等からの料金徴収、転居に伴う清算徴収、長期滞納者への停水執行など、現地に赴きお客さまとの折衝等を伴う難易度の高い業務に対して支給する手当である。
 監査の意見では、現地徴収は通常業務ではないかという主旨であるが、水道料金等は給水契約上原則として自主納付としており、滞納者との現地折衝は、これを履行されず支払いを拒むごく一部の限られた使用者に対する業務である。
(2)用地取得等折衝業務手当は、施設の建設等に際して土地等の権利者と面接し、土地等の取得及びこれに伴う補償の折衝を行う粘り強い交渉のうえで成り立つ難易度の高い業務に対して支給する手当である。
(3)夜間勤務手当、特別出勤手当及び緊急現場作業手当は、24時間、365日、安全でおいしい水の安定供給を担う水道事業の特殊性に基づき、事故・災害対応等の業務に対して支給する手当である。
 一方、同条例第2条第3項に規定する時
間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、「労働基準法」第37条に規定する時間外、休日及び深夜の割増賃金であることから、特殊勤務手当とは性質が異なるものである。
 また、他の政令指定都市等の支給状況を調査した結果、同様の手当があることから、その特殊性を考慮することが必要であると認識している。
 以上のことから、現行の手当の支給については概ね適正であると考えているが、清算手当については、他の政令指定都市等における支給実績が1都市しかないことから廃止することとし、平成27年4月1日からの施行で「広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程」の改正を行った。

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