ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 監査 > 健全化判断比率等審査意見 > 平成21年度決算 > 平成21年度決算に係る資金不足比率の審査意見について

本文

平成21年度決算に係る資金不足比率の審査意見について

ページ番号:0000003673 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広監第 143号
平成22年9月22日

広島市長 秋葉 忠利 様

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 太田 憲二
同 今田 良治

平成21年度決算に係る健全化判断比率の審査意見について

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により審査に付された平成21年度決算に係る資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、審査を終了したので次のとおり意見を提出する。

平成21年度決算に係る資金不足比率審査意見

第1 審査の対象

平成21年度決算に係る資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

第2 審査の期間

平成22年7月29日から同年9月6日まで

第3 審査の方法

審査は、市長から審査に付された資金不足比率が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係法令等に準拠して算定され、かつ、その算定の基礎となる事項を記載した書類は適正に作成されているかを審査するとともに、細部にわたっては、関係職員から説明を聴取するなどにより実施した。

第4 審査の結果

資金不足比率は地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係法令等に準拠して算定され、かつ、その算定の基礎となる事項を記載した書類は適正に作成されていると認めた。

資金不足比率及びそれに対する意見は、次に述べるとおりである。

1 資金不足比率

(1)資金不足比率は、公営企業に係る特別会計・企業会計ごとの資金の不足額が、料金収入等の収益(事業の規模)に対してどの程度あるかを示すもので、次の算式により算定される。

資金不足比率=資金の不足額/事業の規模

注 資金の不足額は、地方公営企業法の全部又は一部を適用する会計(水道事業、下水道事業、病院事業の3つの企業会計)にあっては流動負債等から流動資産等を控除して、地方公営企業法の適用のない会計(中央卸売市場事業、国民宿舎湯来ロッジ等、開発事業、簡易水道等事業の4つの特別会計)にあっては歳出額等から歳入額等を控除して算出される。

(2)資金不足比率は、いずれの会計においても資金の不足額がないため、算定されなかった。

2 意見

資金不足比率は、いずれの会計においても資金の不足額がないため、算定されなかったが、中央卸売市場事業、国民宿舎湯来ロッジ等、簡易水道等事業の各特別会計及び下水道事業会計においては、一般会計からの繰入金(補てん)により、資金の不足額がない状況にある。

ついては、業務の効率化などによる徹底した経費の節減と受益者負担の適正化・収納率の向上を図ることにより、特別会計・企業会計の一層の経営の健全化に努められたい。

参考

(単位:%)

区分

資金不足比率

本市に適用

される経営

健全化基準

平成21年度

平成20年度

中央卸売市場事業特別会計

 

国民宿舎湯来ロッジ等特別会計

 

開発事業特別会計

 

簡易水道等事業特別会計

20.0%

水道事業会計

 

下水道事業会計

 

病院事業会計

 

備考

  1. 資金不足比率の平成21年度の欄は、市長から審査に付された比率であり、平成20年度の欄は、平成20年度決算に係る比率である。
  2. 資金不足比率の欄の「-」は、資金の不足額がないことを示している。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp