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平成21年度決算に係る健全化判断比率の審査意見について

ページ番号:0000003672 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広監第 142号
平成22年9月22日

広島市長 秋葉 忠利 様

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 太田 憲二
同 今田 良治

平成21年度決算に係る健全化判断比率の審査意見について

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により審査に付された平成21年度決算に係る健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、審査を終了したので次のとおり意見を提出する。

平成 21年度決算に係る健全化判断比率審査意見

第1 審査の対象

平成21年度決算に係る健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

第2 審査の期間

平成22年7月29日から同年9月6日まで

第3 審査の方法

審査は、市長から審査に付された健全化判断比率が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係法令等に準拠して算定され、かつ、その算定の基礎となる事項を記載した書類は適正に作成されているかを審査するとともに、細部にわたっては、関係職員から説明を聴取するなどにより実施した。

第4 審査の結果

健全化判断比率は地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係法令等に準拠して算定され、かつ、その算定の基礎となる事項を記載した書類は適正に作成されていると認めた。

健全化判断比率及びそれに対する意見は、次に述べるとおりである。

1 実質赤字比率

(1)実質赤字比率は、一般会計等を対象とした実質赤字額が、標準財政規模に対してどの程度あるかを示すもので、次の算式により算定される。

実質赤字比率=一般会計等の実質赤字額/標準財政規模

  • 注1 一般会計等とは、一般会計と住宅資金貸付、母子寡婦福祉資金貸付、物品調達、公債管理、広島市民球場、用地先行取得、西風新都の7つの特別会計をいう。
  • 注2 実質赤字額は、繰上充用額(歳入不足のため、翌年度歳入を繰り上げて充用した額)並びに支払繰延額及び事業繰越額を合計して算出される。
  • 注3 標準財政規模とは、地方公共団体の標準的な状態で通常収入される経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税と臨時財政対策債発行可能額を加算して算出される。

(2)実質赤字比率は、平成20年度同様、実質赤字額がないため、算定されなかった。

2 連結実質赤字比率

(1)連結実質赤字比率は、全会計(一般会計等、一般会計等以外の特別会計(公営企業に係る特別会計及び財産区特別会計を除く。)及び公営企業に係る特別会計・企業会計をいう。)を対象とした実質赤字額(又は資金の不足額)が、標準財政規模に対してどの程度あるかを示すもので、次の算式により算定される。

連結実質赤字比率=連結実質赤字額/標準財政規模

  • 注1 一般会計等以外の特別会計(公営企業に係る特別会計及び財産区特別会計を除く。)とは、老人保健、後期高齢者医療事業、介護保険事業、国民健康保険事業、競輪事業、駐車場事業、有料道路事業の7つの特別会計をいう。
  • 注2 公営企業に係る特別会計・企業会計とは、中央卸売市場事業、国民宿舎湯来ロッジ等、開発事業、簡易水道等事業の4つの特別会計と水道事業、下水道事業、病院事業の3つの企業会計をいう。

(2)連結実質赤字比率は、平成20年度同様、連結実質赤字額がないため、算定されなかった。

3 実質公債費比率

(1)実質公債費比率は、一般会計等が負担する地方債の元利償還金及び準元利償還金が、標準財政規模を基本とした額に対してどの程度あるかを示すもので、次の算式により算定される。

実質公債費比率(3か年平均)=((地方債の元利償還金+準元利償還金)-(特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額))/(標準財政規模-元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

注 準元利償還金とは、公営企業に係る特別会計・企業会計の地方債の元利償還に充てるための一般会計等からの繰入金等、地方債の元利償還金に準ずるものをいう。

(2)実質公債費比率(平成19年度、平成20年度、平成21年度の単年度比率の3か年平均)は15.7%であり、本市に適用される早期健全化基準の25.0%と比較すると、これを下回っているが、平成20年度の比率(平成18年度、平成19年度、平成20年度の単年度比率の3か年平均)15.6%に比べ、0.1ポイント悪化している。

(3)平成21年度の実質公債費比率が平成20年度に比べ悪化したのは、平成21年度の単年度比率が平成18年度の単年度比率を上回ったためであり、その主な要因は標準税収入額等の減による標準財政規模の減により分母が減少したことによるものである。

なお、平成21年度の単年度比率は平成20年度の単年度比率に比べ悪化しているが、その主な要因は標準税収入額等の減による標準財政規模の減により分母が減少したことによるものである。

4 将来負担比率

(1)将来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債が、標準財政規模を基本とした額に対してどの程度あるかを示すもので、次の算式により算定される。

将来負担比率=(将来負担額-(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額))/(標準財政規模-元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

注 将来負担額とは、一般会計等が将来的に償還すべき地方債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、公営企業債等繰入見込額(公営企業に係る特別会計・企業会計の地方債の元金償還に充てるための一般会計等からの繰入見込額等)、退職手当負担見込額、設立法人(地方公社)や第三セクター等に対する負担見込額等をいう。

(2)将来負担比率は260.9%であり、本市に適用される早期健全化基準の400.0%と比較すると、これを下回っているが、平成20年度の比率256.4%に比べ、4.5ポイント悪化している。

(3)平成21年度の将来負担比率は平成20年度の将来負担比率に比べ悪化しているが、その主な要因は標準税収入額等の減による標準財政規模の減により分母が減少したことによるものである。

5 意見

健全化判断比率については、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は赤字額がないため、算定されなかった。

また、実質公債費比率及び将来負担比率は本市に適用される早期健全化基準を下回っているが、平成20年度に比べていずれも悪化しており、その主な要因は標準財政規模の減により比率算定に当たっての分母が減少したことによるものである。

ついては、今後も厳しい財政状況が予想される中、引き続き「今後の財政運営方針」に沿った財政の健全化に努められたい。

参考

(単位:%)

区分

健全化判断比率

本市に適用

される早期

健全化基準

平成21年度

平成20年度

実質赤字比率

11.25%

連結実質赤字比率

16.25%

実質公債費比率

15.7%

15.6%

25.0%

将来負担比率

260.9%

256.4%

400.0%

備考

  1. 健全化判断比率の平成21年度の欄は、市長から審査に付された比率であり、平成20年度の欄は、平成20年度決算に係る比率である。
  2. 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の欄の「-」は、実質赤字額及び連結実質赤字額がないことを示している。

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