本文
広島市監査公表第3号
令和4年2月9日
広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 宮崎 誠克
同 森畠 秀治
地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。
(別紙)
1 監査意見公表年月日
平成30年2月2日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
福田 浩
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和4年1月28日(広市生第103号)
4 監査のテーマ
文化活動及び生涯学習に係る施設の管理運営等について
5 監査の意見及び対応の内容
⑴(広島市福田公民館)便所について
(所管課:市民局生涯学習課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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広島市福田公民館に係る公民館の施設及び設備に係る補修等予算要求調書において,「広島市福田公民館1~3階便所床タイル貼替え修繕」が挙げられているところ,その現状は,床タイルに尿が染み込んで変色しているなど同調書記載のとおりであったほか,便所内は,男女トイレはパネルで仕切られているものの,それぞれの入口は,腰から頭までを目隠しするスイングドアが取り付けられている構造となっている事案が見受けられた。 |
監査の実施を受け,令和2年度の耐震改修工事に合わせて男女トイレの入口を完全に分離して,ドアも外からトイレの中が見えないものに交換した上で床タイルの貼替えを行った。 |
⑵(広島市温品公民館)防火シャッターの危害防止機構等の装着について
(所管課:市民局生涯学習課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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広島市温品公民館の建築物を対象とした定期点検結果報告書において,同公民館に設置されている防火シャッターについて,「シャッターに危害防止機構が装着されていない(既存不適格)」と指摘され,「防火シャッターに危害防止機構の装着が必要(大規模改修等に適時改修)」との改善策が示されているにもかかわらず,改善に向けた検討が行われていない事案が見受けられた。 |
監査の意見を受け,施設利用者の安全を確保するため,段階的に改善を図ることとし,平成30年2月に指定管理者と協力して,防火シャッター付近に注意喚起のポスターを掲示し,ソフト面での安全対策を講じた。 |
⑶(広島市祇園公民館)防火シャッターの危害防止機構等の装着について
(所管課:市民局生涯学習課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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広島市祇園公民館の建築物を対象とした定期点検結果報告書において,同公民館に設置されている防火シャッターについて,「階段室防火シャッターに危害防止機構が装着されていない(既存不適格)」と指摘され,「計画的に改善する」との改善策が示されているにもかかわらず,改善に向けた検討が行われていない事案が見受けられた。 |
監査の意見を受け,施設利用者の安全を確保するため,段階的に改善を図ることとし,平成30年2月に指定管理者と協力して,防火シャッター付近に注意喚起のポスターを掲示し,ソフト面での安全対策を講じた。 |
⑷(広島市祇園公民館)外壁躯体の劣化及び損傷の状況等について
(所管課:市民局生涯学習課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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広島市祇園公民館の建築物を対象とした定期点検結果報告書において,外壁躯体の劣化及び損傷の状況並びに外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況について,「外壁面にクラック,揚裏塗装劣化剝れ」と指摘され,「クラック部Uカットの上,シーリング,塗装劣化部再塗装」との改善策を示されているにもかかわらず,改善されていない事案が見受けられた。 |
監査の意見を受け,令和元年度に耐震改修工事に合わせて南側外壁の一部を除き,外壁改修を行った。 |
⑸(広島市中野公民館)防火シャッターの危害防止機構等の装着について
(所管課:市民局生涯学習課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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広島市中野公民館の建築物を対象とした定期点検結果報告書において,同公民館に設置されている防火シャッターについて,「3階市民ホールシャッターに危害防止機構が付いていない」と指摘され,「(既存不適格)適時改修する」との改善策が示されているにもかかわらず,改善に向けた検討が行われていない事案が見受けられた。 |
監査の意見を受け,施設利用者の安全を確保するため,段階的に改善を図ることとし,平成30年2月に指定管理者と協力して,防火シャッター付近に注意喚起のポスターを掲示し,ソフト面での安全対策を講じた。 |
1 監査結果及び監査意見公表年月日
平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和4年1月26日(広市教学指二第201号)
4 監査のテーマ
子ども・子育て支援事業の事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
⑴まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(報償費の計算の基礎となる記録の不備について)
(所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課)
監査の結果 |
措置の内容 |
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1 F中学校において、本事業に係るコーディネーターと学習支援員の活動
この活動一覧表Aは,平成30年3月20日以降の部分を抜粋すると,おおむね上記のように記載されている。
この活動一覧表Bは,平成30年3月20日以降の部分を抜粋すると,おおむね上記のように記載されている。
6 活動一覧表Aによれば,平成30年3月及び通年における開催回数・延べ参加生徒数・延べ参加支援者数は,以下のとおりである。
活動一覧表Bによれば,平成30年3月及び通年における開催回数・延べ参加生徒数・延べ参加支援者数は,以下のとおりである。
7 そうすると,担当課は活動一覧表Bの方が完成版であると説明するが,活動一覧表Aの方が開催回数と参加生徒数において事業実施報告書と一致することとなる。そのため監査人においては,活動一覧表Aと活動一覧表Bとで,どちらが正しいのか明確には判断できなかった。 |
監査の実施を受け,平成30年10月にF中学校学校協力者会議に対し,事業実施報告書の記載の誤りを訂正するよう指示し,その後訂正された報告書の提出を受け,指導第二課の指導主事が学校を訪問し,コーディネーターが別途記録していたメモに基づき,誤りがないことを確認した。 |
⑵まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(補助対象に該当しない時間に係る報償費について)
(所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課)
監査の結果 |
措置の内容 |
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L中学校学校協力者会議では,本事業に係るコーディネーターの報償費の中に,地域行事のお祭りの事務局としての活動時間が入っていた。「平成29年度事業実施決算書」にコーディネーターの活動時間として報告されている時間数は,425.5時間であり,内訳は,事務処理時間349時間,地域貢献活動の活動時間72.5時間,地域行事の会議4時間であった。この地域行事は,地域の保育園・小学校・中学校と地域住民の合同のお祭りである。 |
対象外報償費の件については,当該コーディネーターの活動時間を精査する中で報告漏れの活動時間があったため,平成30年12月に文部科学省の了解を得て,指摘を受けた対象外報償費3,680円を当該報告漏れの活動時間分の報償費に振り替えた。 |
6 監査の意見及び対応の内容
⑴まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(事業費の管理方法について)
(所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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L中学校学校協力者会議では,本事業のための普通預金口座において90万円の事業費を管理していた。年間を通じて仮払い処理が多く,収支帳簿の残高と通帳残高に乖離が見られた。本事業の監査のための詳細な資料の請求を開始した後の平成30年9月5日に通帳に入金がされていた。これは,当該学校協力者会議が事業費として当面必要な金額の現金を引出し管理していたもので,通帳残高と収支帳簿の残高を合わせるために同日に入金したものである。 |
監査の実施を受け,L中学校学校協力者会議に対して現金出納帳の作成や現金の適正な管理について指導するとともに,平成31年2月及び同年4月に,本事業の実施校の全てのコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,その中で,支払決裁書の作成及び適切な会計処理等について各校のコーディネーターを直接指導した。 |
⑵まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(コーディネーター,学習支援員,体験活動外部講師の実働時間に係る学校ごとの認識の違いについて)
(所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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広島市のまちぐるみ「教育の絆」プロジェクト事業経費基準では,コーディネーター,学校の教育支援活動に係る協力支援人材,体験活動に係る協力支援人材には1時間当たり単価920円の報償費が支払われる。 |
監査の意見を受け,G中学校学校協力者会議に対して実働時間を記入できる活動実績簿の作成について指導するとともに,活動実績簿の様式を定め,平茂31年2月及び同年4月に,本事業の実施校の全てのコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,その中で,活動実績簿の作成について各校のコーディネーターに直接周知を図った。 |
⑶まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(中学校の消耗品を借用することについて)
(所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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P中学校において,本事業のプリンターのインク代について確認したところ,平成29年度は,平成30年2月26日に黒10本とカラー3種を各10本(合計40本)で78,910円購入している。なお,平成30年度のインクの購入を確認すると,4月から10月までの間では1本もないとの回答を得た。 |
監査の意見を受け,P中学校学校協力者会議に対して管理簿の作成について指導するとともに,平成31年2月及び同年4月に,本事業の実施校の全てのコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,その中で,学校と学校協力者会議の間で消耗品の貸し借りや共有をする場合には使用量等を区別するための管理簿を作成するよう,各校のコーディネーターに直接周知を図った。 |
⑷まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(ルールの整備について)
(所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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前提として,広島市は,本事業を学校協力者会議に委託している。学校協力者会議は,広島市とは別個の存在であり,かつ,法令をもって法人格が定められているわけではない団体である。広島市は,学校協力者会議に本事業を委託するに当たり,広島市契約規則第24条により見積書を徴しており,広島市契約規則第27条第2項に基づき契約書の作成を省略しつつも承諾書を徴している。 |
平成31年2月に「教育の絆」プロジェクト実施校全てのコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,その中で,国の実施要領やQ&Aを配布した上,本事業の経費基準を改めて示して各校のコーディネーターに直接周知徹底を図った。
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⑸まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(成果の共有と改善について)
(所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト事業について効果の観察と改善を意識的に行う必要性が高い。そのために,本事業実施中学校及びその学校協力者会議の担当者が集まって,事業の取組方法やその成果について,情報交換や意見交換を行い,書面の形式で残すなどして,継続的に改善方法を策定し,その成果を集積していくことが望ましい。 |
当該事業は,毎年度始めに,各学校のコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,指導第二課から事業の概要や委託契約に係る事務手続についての説明を行っている。年度中にも研修会を開催し,各学校の取組状況についての情報交換や講師を招いての講義・演習を行い, 包括外部監査人から指摘を受けた事項及びその対応策を集積した資料を配布して事例紹介を行うことにより,他校において発生した事例は自校においても発生し得るという意識を持たせるなどコーディネーターの資質能力の向上を図るとともに,コーディネーター同士の連携強化を図り,本事業が充実したものになるよう努めている。 |