本文
広島市監査公表第3号
令和3年1月27日
広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 八條 範彦
同 大野 耕平
地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。
(別紙)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和3年1月12日(広健地第1515号)
4 監査のテーマ
子ども・子育て支援事業の事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
生活困窮世帯学習支援事業(委託料(集合型)が過大計上されていることについて)
(所管課:健康福祉局地域福祉課)
監査の結果 |
措置の内容 |
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健康福祉局地域福祉課及びこども未来局こども・家庭支援課が所管する「平成29年度ひとり親家庭・生活困窮世帯学習支援事業」の委託料11,842千円はこども未来局と健康福祉局で按分しており(按分割合は,こども未来局が103/147,健康福祉局が44/147),健康福祉局負担分3,544千円が本事業の集合型に係る費用として平成29年度の決算額に計上されている。 |
監査の結果を受け,こども未来局こども・家庭支援課と健康福祉局地域福祉課共同で,委託先に対して,平成29年度の「ひとり親家庭学習支援事業・生活困窮世帯学習支援事業決算書」(以下「決算書」という。)及び「ひとり親家庭学習支援事業・生活困窮世帯学習支援事業実績報告書」(以下「実績報告書」という。)を再確認の上,訂正し再提出するよう指示した。再提出された決算書及び実績報告書の内容を審査したところ,適正と認められたことから,これらを承認し,その旨通知するとともに,過払となった委託料219,183円(うち健康福祉局の負担額65,606円)の返還を求め,その全額が返還された。 |
6 監査の意見及び対応の内容
(1) 生活困窮者自立相談支援事業(委託事業における収支計算書の確認について)
(所管課:健康福祉局地域福祉課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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広島市は,委託先と「生活困窮者自立相談支援事業」(以下「本事業」という。)と「家計相談支援事業」の2事業を合わせて1つの委託契約を締結しており,「広島市生活困窮者自立相談支援事業及び家計相談支援事業業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)も2事業まとめて作成されているが,仕様書によれば,本事業と家計相談支援事業は区分して収支決算報告を行う必要があるとされている。これに従い,委託先は,本事業と家計相談支援事業とを区分して収支計算書を作成している。 |
監査の意見を受け,委託先に対して,「平成29年度生活困窮者自立相談支援事業業務収支計算書」及び「平成29年度家計相談支援等事業業務収支計算書」(以下これらを「収支計算書」と総称する。)の2事業への人件費の振り分けに関する訂正を指示し,再提出された決算書を審査したところ,適正と認められたことから,これを承認した。 |
(2) 生活困窮者自立相談支援事業(仕様書の記載について)
(所管課:健康福祉局地域福祉課)
監査の意見 |
対応の内容 |
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「広島市生活困窮者自立相談支援事業及び家計相談支援事業業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)には「必要な事務所等の準備」として「本業務の実施に必要な事務所並びに机,椅子,キャビネット,カウンター及びパソコン等の設備は,受注者の負担で用意すること。」と記載されている。 |
監査の意見を受け,平成30年度の仕様書の記載について見直し,平成31年度の仕様書から,仕様書の文言に関し,「受注者が手配して用意すること。ただし,受注者は,この用意に要する費用を委託料から支出されるべき経費として計上することができる。」という記載に変更し,契約を行った。 |