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包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表(令和3年1月27日公表)

ページ番号:0000203578 更新日:2021年1月27日更新 印刷ページ表示

  広島市監査公表第3号
令和3年1月27日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 八條 範彦
同 大野 耕平

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
 なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。

(別紙)

平成30年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表(健康福祉局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日
   平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)
2 包括外部監査人
   大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
   令和3年1月12日(広健地第1515号)
4 監査のテーマ
   子ども・子育て支援事業の事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容  
  生活困窮世帯学習支援事業(委託料(集合型)が過大計上されていることについて)
  (所管課:健康福祉局地域福祉課) 

監査の結果

措置の内容

 健康福祉局地域福祉課及びこども未来局こども・家庭支援課が所管する「平成29年度ひとり親家庭・生活困窮世帯学習支援事業」の委託料11,842千円はこども未来局と健康福祉局で按分しており(按分割合は,こども未来局が103/147,健康福祉局が44/147),健康福祉局負担分3,544千円が本事業の集合型に係る費用として平成29年度の決算額に計上されている。
 平成29年度に支払済の委託料のうち219,183円は委託先に返還を求めるべきであり,このうち健康福祉局が負担した金額は,65,606円(219,183円×44/147)である。
 担当課は,こども未来局こども・家庭支援課と連携して,過大に支払った委託料の返還手続を進める必要がある。

 監査の結果を受け,こども未来局こども・家庭支援課と健康福祉局地域福祉課共同で,委託先に対して,平成29年度の「ひとり親家庭学習支援事業・生活困窮世帯学習支援事業決算書」(以下「決算書」という。)及び「ひとり親家庭学習支援事業・生活困窮世帯学習支援事業実績報告書」(以下「実績報告書」という。)を再確認の上,訂正し再提出するよう指示した。再提出された決算書及び実績報告書の内容を審査したところ,適正と認められたことから,これらを承認し,その旨通知するとともに,過払となった委託料219,183円(うち健康福祉局の負担額65,606円)の返還を求め,その全額が返還された。
 また,適正な事務処理を行うための確認ポイントを明記した「学習支援委託事業チェックリスト」(以下「チェックリスト」という。)を新たに作成し,複数の職員で処理内容を確認できるようにした上で,チェックリストを活用しながら,契約書,仕様書,関係法令等に従って事務を行うよう指導した。併せて,委託先から半期ごとに提出させる請求書及び実績報告書にそのチェックリストを添付させることとし,地域福祉課においても,事務処理が適正に行われているかどうか確認に努めることとした。
 今後とも,関係課(こども未来局こども・家庭支援課,健康福祉局地域福祉課)が連携して,業務の進行管理を行い,必要な助言・指導を行っていくこととする。

6  監査の意見及び対応の内容
  (1)  生活困窮者自立相談支援事業(委託事業における収支計算書の確認について)
    (所管課:健康福祉局地域福祉課)

監査の意見

対応の内容

 広島市は,委託先と「生活困窮者自立相談支援事業」(以下「本事業」という。)と「家計相談支援事業」の2事業を合わせて1つの委託契約を締結しており,「広島市生活困窮者自立相談支援事業及び家計相談支援事業業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)も2事業まとめて作成されているが,仕様書によれば,本事業と家計相談支援事業は区分して収支決算報告を行う必要があるとされている。これに従い,委託先は,本事業と家計相談支援事業とを区分して収支計算書を作成している。
 「平成29年度生活困窮者自立相談支援事業業務収支計算書」には「人件費支出」として81,012,435円が計上されているが,監査人から担当課に提供を依頼し,担当課が委託先から入手した人件費支出の明細と照合したところ,人件費支出の正しい金額は81,008,935円であることが判明した。すなわち,本事業の人件費支出としては,あるべき金額より3,500円多い金額が計上されていた。
 一方,「平成29年度家計相談支援等事業業務収支計算書」の人件費支出は,あるべき金額より3,500円少ない金額が計上されていた。委託先の会計帳簿上,2事業は「生活困窮者自立相談等事業」として同一の区分で管理されており,収支計算書を作成する際に,2事業への人件費の振り分けの計算誤りにより,3,500円の入り繰りが生じたものと推定する。
 担当課によれば「委託先が提出した収支計算書については,当初予算額や過去の実績と比して乖離している箇所はないか等を確認し,不審な点があれば必要に応じて確認するなどの方法をとっている。また,委託先の広島市社会福祉協議会が本市の関係団体であり,財務に関する調査,監査等を定期的に受けていることから,領収証までの確認は行っていない」とのことであった。
 委託料の額を確定するのに,収支計算書はその拠り所となる書類であり,担当課は,収支計算書の検証を適正に実施する必要がある。

 監査の意見を受け,委託先に対して,「平成29年度生活困窮者自立相談支援事業業務収支計算書」及び「平成29年度家計相談支援等事業業務収支計算書」(以下これらを「収支計算書」と総称する。)の2事業への人件費の振り分けに関する訂正を指示し,再提出された決算書を審査したところ,適正と認められたことから,これを承認した。
 また,収支計算書等の作成の際には,複数の職員で確認し,事務処理誤り防止のためのチェック体制を強化するよう指導した。
 なお,平成30年度からは,委託先から明細を提出させて収支計算書と照合し,計算誤りのないことを検証している。

  (2) 生活困窮者自立相談支援事業(仕様書の記載について)
     (所管課:健康福祉局地域福祉課)

監査の意見

対応の内容

 「広島市生活困窮者自立相談支援事業及び家計相談支援事業業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)には「必要な事務所等の準備」として「本業務の実施に必要な事務所並びに机,椅子,キャビネット,カウンター及びパソコン等の設備は,受注者の負担で用意すること。」と記載されている。
 しかし,実際には職員用事務机の購入費や職員用パソコンリース料は委託料の支払の対象になっており,受注者の負担ではなく,発注者である広島市が負担している。
 仕様書の記載に疑義が発生する余地がないようにするために,仕様書の文言は,「受注者の負担で用意すること。」とするのではなく,「受注者が手配して用意すること。ただし,受注者は,この用意に要する費用を委託料から支出されるべき経費として計上することができる。」などの表現に変更する必要がある。

 監査の意見を受け,平成30年度の仕様書の記載について見直し,平成31年度の仕様書から,仕様書の文言に関し,「受注者が手配して用意すること。ただし,受注者は,この用意に要する費用を委託料から支出されるべき経費として計上することができる。」という記載に変更し,契約を行った。