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広島県生活環境の保全等に関する条例で、午後11時から午前5時までの間は他人の睡眠を著しく妨げる騒音の発生を禁止していますので、発生者の住所、店舗名、騒音の発生状況等をご連絡いただければ、現地調査のうえ指導します。 なお、申し出をされた方のお名前をお出しすることはありませんので、ご遠慮なくご相談ください。
問い合わせ先 環境保全課大気騒音係 Tel:082-504-2187
音響機器音等の騒音の規制について