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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて【その5】

ページ番号:0000308635 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

 令和4年3月25日付け「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて【その4】(通知)」により、新型コロナウイルス感染症の影響により面会が困難であり更新申請が行えない特段の事情がある場合のみ、従来の介護度で要介護認定等有効期間(以下「有効期間」という。)を延長する取扱いとし、その他の場合は原則更新申請を行うこととしています。

 この度、令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保険課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」により、これまでの臨時的な取扱いは、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できるとの通知がありました。

 ついては、令和5年4月1日以降に更新時期を迎える被保険者について、本市の取扱いを次のとおり変更しますので、適切な要介護認定の手続を行っていただきますようよろしくお願いします。

○ 変更後の取扱い

・令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者(有効期間令和5年4月末切れ以降)から、通常どおり更新申請を行います(令和5年3月1日受付開始分から)。

 なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、どうしても更新申請が行えない特別の事情がある場合は、区福祉課高齢介護係までご相談下さい。

・これまでの臨時的な取扱い(※)は、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限ります。

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて【その4】参照

 この取扱いについては、各区福祉課高齢介護係またはこのページに関するお問合せ先の介護保険課認定・給付係までお問合せください。