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令和2年4月23日付「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて【その2】(通知)」 [PDFファイル/153KB]により更新申請の対象者のうち、令和2年5月1日以降に更新時期を迎える者(有効期限5月末切れも含む)については、全ての者について一律、更新申請、認定審査会等を経ることなく従来の介護度で有効期間を12か月(要介護1で前回有効期間が6か月の場合は6か月)延長する取扱いとしていましたが、市内の感染状況を踏まえ、令和2年10月1日以降の本市の取扱いを次のとおり変更しました。
令和2年10月1日以降に更新時期を迎える被保険者(有効期限11月末切れの方~)のうち新型コロナウイルス感染症の影響により面会が困難(※)な被保険者については、本人・家族の同意のもと、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間延長の申出書 [Wordファイル/22KB]を提出することにより、従来の介護度で有効期間を12か月(要介護1で前回有効期間が6か月の場合は6か月)延長する取扱いとすることとします。
※施設等が面会禁止であっても、施設内に認定調査員がいる場合は、従来どおり更新申請を行い、認定調査を行うことを基本とします。
※ 下記については、令和2年4月23日付「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて【その2】(通知)」より変更はありません。
取扱いに変更なく、面会禁止等の措置が解けた後に調査を実施する等の対応をお願いします。
利用者の状況等に変化がない場合は、「軽微な変更」に該当する取扱いとします。
なお、軽微な変更の場合、一連の業務は必須ではないが、同一サービスの回数の増減又は同一サービスの事業所の変更などの内容を居宅サービス計画の第2表及び第3表へ記載し、修正後の居宅サービス計画は利用者及び各事業所担当者に情報提供する必要があります。
また、介護予防・日常生活支援総合事業についても、同様の取扱いとします。
〇上記1,2,3-1の取扱いについては、各区高齢介護係またはこのページに関するお問合せ先の介護保険課認定・給付係までお問合せください。
〇上記3-2の取扱いについては下記へお問合せください。
健康福祉局介護保険課事業者指導係(Tel:504-2183 Fax:504-2136)